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更新日付:2025年6月30日 都市計画課

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について

新着情報

目次

 「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)とは、令和3年7月に静岡県熱海市で、大雨に伴う盛土の崩落により甚大な人的・物的被害が発生したことを踏まえて、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」(旧法)が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することを目的に、令和5年5月26日に施行されました。
※ 盛土規制法は、国土交通省と農林水産省による共管法です。
1.スキマのない規制(規制区域の指定)
  • 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
  • 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ都道府県知事等の許可や届出が必要
  • 規制区域は「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2種類
盛土規制区域イメージ図
規制区域イメージ図(引用元:国土交通省・農林水産省パンフレット)
2.盛土等の安全性の確保
  • 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
  • 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
  •  (1)施工状況の定期報告、(2)施工中の中間検査、(3)工事完了時の完了検査 等を実施
3.責任の所在の明確化
  • 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が常時安全な状態に維持する責務を有することを明確化
  • 災害防止のため必要なときは、土地所有者だけでなく、原因行為者(当該盛土等を行った造成主,工事施工者,過去の土地所有者等)に対しても、是正措置等を命令できるものとする 等
4.実効性のある罰則の措置
  • 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する懲役刑及び罰金刑について、条例による罰則の上限より高い水準に強化 等 (最大で拘禁刑3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下)
盛土規制法パンフレット

青森県における盛土規制開始時期

青森県の盛土規制開始時期は 令和8年4月の予定です。

※青森市および八戸市は中核市となります。中核市の規制区域指定や許可審査等については中核市が行うため、青森市および八戸市の盛土規制法関連の情報に関しましては、それぞれのホームページをご覧ください。

青森市 盛土規制法ホームページリンク
八戸市 盛土規制法ホームページリンク

盛土規制法に係る規制候補区域

  • 基礎調査の結果をもとに、市町村からの意見を踏まえ作成したものです。
    ※令和7年4月25日に公表されたものから変更はありません。
  • 現時点では、規制区域(宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域)の指定はありません。
    法律による規制は、規制区域の指定後に適用されます。
  • 区域指定前に行った盛土等についても、調査やパトロール等により危険と判断された場合は、改善命令等の対象になります。
青森県全域(青森市、八戸市を除く)PDFファイル
東青地域(※青森市は中核市のため除く)
平内町PDFファイル 今別町PDFファイル 蓬田村PDFファイル 外ヶ浜町PDFファイル
中南地域
弘前市PDFファイル 黒石市PDFファイル 平川市PDFファイル 西目屋村PDFファイル 藤崎町PDFファイル 大鰐町PDFファイル 田舎館村PDFファイル
三八地域(※八戸市は中核市のため除く)
三戸町PDFファイル 五戸町PDFファイル 田子町PDFファイル 南部町PDFファイル 階上町PDFファイル 新郷村PDFファイル
西北地域
五所川原市PDFファイル つがる市PDFファイル 鰺ケ沢町PDFファイル 深浦町PDFファイル 板柳町PDFファイル 鶴田町PDFファイル 中泊町PDFファイル
上北地域
十和田市PDFファイル 三沢市PDFファイル 野辺地町PDFファイル 七戸町PDFファイル 六戸町PDFファイル 横浜町PDFファイル 東北町PDFファイル 六ケ所村PDFファイル
おいらせ町PDFファイル
下北地域
むつ市PDFファイル 大間町PDFファイル 東通村PDFファイル 風間浦村PDFファイル 佐井村PDFファイル

造成宅地防災区域

青森県は、「造成宅地防災区域」は指定していません。

許可申請および届出に関する提出書類及び手続方法等

 許可申請や届出等に関する提出書類及び手続方法等については、現在準備中であるため、準備でき次第ホームページへ掲載します。

盛土規制法に関するリンク

この記事についてのお問い合わせ

都市計画課 盛土対策グループ
電話:017-734-9871  FAX:017-734-8196

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