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更新日付:2024年10月28日 経済産業政策課
計量検定グループのご案内
計量制度は、さまざまな社会活動を支える基本的な制度であり、家庭生活、産業、学術、教育など日常生活に密着し、県民生活のあらゆる分野に多大の影響をもたらす極めて重要な制度です。
計量検定グループは、計量法に基づき特定計量器の検定、検査などを行い、本県経済の発展や県民生活の安全・安心の確保に努めます。
計量検定グループは、計量法に基づき特定計量器の検定、検査などを行い、本県経済の発展や県民生活の安全・安心の確保に努めます。
お知らせ
- 「第58回青森県消費者大会」に計量展コーナーを出展します。(令和6年10月28日)
- 「計量啓発標語」及び「何でもはかってみようコンテスト」の作品を募集しています。(令和6年8月9日)
- 令和6年度業務概要(令和5年度実績)を作成しました。(令和6年5月31日)
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令和6年度の特定計量器定期検査日程等を青森県報第745号(令和6年4月5日)[325KB] により告示しました。
定期検査手数料については「はかりの定期検査手数料について」[113KB]をご確認ください。 - 令和5年度業務概要(令和4年度実績)を作成しました。(令和5年5月24日)
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令和5年度の特定計量器定期検査日程等を青森県報第596号(令和5年4月7日) により告示しました。
定期検査手数料については「はかりの定期検査手数料について」[109KB]をご確認ください。 - 令和4年度業務概要(令和3年度実績)を作成しました。(令和4年5月24日)
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令和4年度の特定計量器定期検査日程等を青森県報号外第43号(令和4年4月8日) により告示しました。
定期検査手数料については「はかりの定期検査手数料について」[109KB]をご確認ください。 - 経済産業省における押印を求める手続の見直し等に伴い、申請・届出様式ダウンロードページに掲載の該当様式を押印不要とする新様式に更新しました。(令和3年8月23日)
- 令和3年度業務概要(令和2年度実績)を作成しました。(令和3年6月4日)
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令和3年度の特定計量器定期検査日程等を青森県報第43号(令和3年4月5日)[130KB]により告示しました。
定期検査手数料については「はかりの定期検査手数料について」[110KB]をご確認ください。 - 令和2年度業務概要(令和元年度実績)を作成しました。(令和2年6月5日)
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令和2年度の定期検査日程等を青森県報第141号により告示しました。(令和2年4月6日)
定期検査手数料は「はかりの定期検査手数料について」をご確認ください。 -
【届出期限:平成30年9月30日まで!】自動はかりに係る製造・修理事業者の届出について
(県内で自動はかりの製造・修理を行う事業場を有する事業者は、届出を提出する必要があります。)
・自動はかりの製造・修理事業者届出を開始しました(周知チラシ(1))[477KB]
・特定計量器の製造・修理事業者届出について(周知チラシ(2))[207KB] - 燃料油メーター及び液化石油ガスメーター検定を申請される方へ!平成28年4月から「申請書の提出」の方法が変更となります。(平成28年3月31日)
電気の子メーター管理者の皆様へ
「子メーター」とは、貸しビル、アパートなどでオーナーが一括して支払った電気料金を各室の使用量に応じて配分するためのメーターのことをいいます。
計量法では、子メーターについて「検定を受けたもの・有効期間内のもの」でなければ、取引又は証明における計量に使用してはならないことになっています(計量法第16条)。当事者間のトラブルを未然に防ぐためにも計量法を遵守されるようお願いします。
なお、子メーターの有効期間が過ぎそうなもの又は過ぎたものについては下記のいずれかの方法で検定済みのものに取り換えてください。
(1)修理事業者が所有するものと交換する。
(2)新品のものを購入する。
(3)使用中のものを取り外し、修理した後に検定を受けてから取り付ける。
【参考チラシ】電気の子メーター管理者の皆様へ[3337KB]
計量法では、子メーターについて「検定を受けたもの・有効期間内のもの」でなければ、取引又は証明における計量に使用してはならないことになっています(計量法第16条)。当事者間のトラブルを未然に防ぐためにも計量法を遵守されるようお願いします。
なお、子メーターの有効期間が過ぎそうなもの又は過ぎたものについては下記のいずれかの方法で検定済みのものに取り換えてください。
(1)修理事業者が所有するものと交換する。
(2)新品のものを購入する。
(3)使用中のものを取り外し、修理した後に検定を受けてから取り付ける。
【参考チラシ】電気の子メーター管理者の皆様へ[3337KB]
計量検定グループの主な業務
1 正しい計量器が供給されるための業務
2 正しい計量器が使用されるための業務
3 正しい計量が行われるための業務
4 計量の普及のための業務
適正な計量の実施を確保するために、 一般社団法人青森県計量協会などの関係機関、団体と連携し、事業者や消費者の皆さんにその重要性を認識していただけるよう普及・啓発を行っています。
また、不正計量に関する苦情や計量に関する疑問、ご意見などもお受けしていますので、下記の計量検定グループまでお気軽にご連絡ください。
また、不正計量に関する苦情や計量に関する疑問、ご意見などもお受けしていますので、下記の計量検定グループまでお気軽にご連絡ください。
計量法関係手数料
申請・届出様式ダウンロード
計量に関するQ&A
アクセス地図
交通アクセス
●青森自動車道を利用する場合
青森中央インターチェンジ入口交差点(第二問屋町北口)を南に約800m
●バスを利用する場合
JR青森駅前バス停から、市営バス問屋町行きにて「東保健所前」下車(約40分)、徒歩すぐ。
●青森自動車道を利用する場合
青森中央インターチェンジ入口交差点(第二問屋町北口)を南に約800m
●バスを利用する場合
JR青森駅前バス停から、市営バス問屋町行きにて「東保健所前」下車(約40分)、徒歩すぐ。
用語解説
- 特定計量器とは
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取引や証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活に使用される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するために、その構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして、計量法で定められた次の18種類の計量器を「特定計量器」と言います。
■タクシーメーター、質量計、温度計、皮革面積計、体積計、流速計、密度浮ひょう、アネロイド型圧力計、流量計、熱量計、最大需要電力計、電力量計、無効電力量計、照度計、騒音計、振動レベル計、濃度計、浮ひょう型比重計
- 取引とは
- 有料・無料を問わず、ものなどのやりとりを行うことです。
- 証明とは
- 計った事実を他の人に真実であると表明することです。