ホーム > 組織でさがす > 経済産業部 > 経済産業政策課 > 適正計量管理事業所の指定
関連分野
- しごと
- 経済産業政策
更新日付:2022年1月27日 経済産業政策課
適正計量管理事業所の指定
特定計量器を使用する事業所(工場・店舗等)で、適正な計量管理を行っている事業所は、申請により、「適正計量管理事業所」として知事の指定を受けることができます。
この制度は、使用する特定計量器について事業所で責任を持って計量器の精度等の維持管理を行い、適正な計量の実施を確保するいわゆる「計量管理に対する実施体制」が整っていることが都道府県の検査によって認められたときに指定を受けられる制度です。
この制度は、使用する特定計量器について事業所で責任を持って計量器の精度等の維持管理を行い、適正な計量の実施を確保するいわゆる「計量管理に対する実施体制」が整っていることが都道府県の検査によって認められたときに指定を受けられる制度です。
事業者名 | 県内事業所数 |
---|---|
日本郵便(株) | 225
|
住友化学(株)三沢工場 | 1
|
適正計量管理事業所のメリット
指定を受けた事業所には、次のようなメリットがあります。
- 定期検査の免除
- 取引や証明 に使用している特定計量器の検査を「計量管理規程」に基づいて自主的に行っているということで、公的機関が行う「定期検査の受検義務」が免除されます。
- 簡易修理の実施
- 特定計量器の修理は、事業区分(器種別)ごとに届出された製造・修理等の事業者でなければ禁止されていますが、適正計量管理事業所の指定を受けている場合は、計量法で定めた「簡易修理(計量法施行規則第11条参照)」が認められています。
- 信用度のアップ
- 指定の標識を掲げることにより、事業所の社会的信用度が高まります。
適正計量管理事業所指定の標識
右記のマークは、適正計量管理事業所のみが事業所に掲げることができます。
指定の申請方法
新たに適正計量管理事業所の指定を受けようとするときは、当該特定計量器を使用する事業所が青森県内にある場合、下記の書類を計量検定グループ(当該事業所の所在地が特定市の区域(青森市、弘前市、八戸市)にある場合に限り特定市長を経由して)に提出してください。
提出書類
- 適正計量管理事業所指定申請書 正本1通
-
適正計量管理事業所指定検査申請書 正本1通
ただし、特定市に所在する事業者は、適正計量管理事業所指定申請書の副本1通を追加して、特定市に提出してください。
※ 様式は「申請・届出様式ダウンロード」からダウンロードできます。
添付書類
手数料
指定には、指定に係る手数料と指定の検査に係る手数料の両方が必要になります。
次の金額を県収入証紙で納入してください。
次の金額を県収入証紙で納入してください。
- 適正計量管理事業所の指定 2,550円
- 適正計量管理事業所計量管理方法検査 7,400円
指定の審査基準
「申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間」をご覧ください。
帳簿の記載
指定を受けた者は、計量法施行規則第77条により、帳簿を備え、当該事業所において使用する特定計量器について計量士が行った検査の結果を記載し、これを保存しなければなりません。
変更、廃止の届出等
指定を受けた者は、指定申請書記載事項に変更があったとき、及びその指定に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、下記の書類を計量検定グループ(当該事業所の所在地が特定市の区域(青森市、弘前市、八戸市)にある場合に限り特定市長を経由して)に提出してください。
提出書類
-
指定申請書記載事項に変更があったとき
適正計量管理事業所指定申請書記載事項変更届 正本1通
-
事業を廃止したとき
事業廃止届(届出・申請等様式) 正本1通
ただし、特定市に所在する事業所は、副本1通を追加して、特定市に提出してください。
※ 様式は「申請・届出様式ダウンロード」からダウンロードできます。
年次報告
計量法施行規則第96条により事業者は検査を行った特定計量器の数等に係る報告書の提出が必要となります。
毎年度終了日後30日以内(4月中) に提出してください。
なお、当該年度に実績がない場合でもその旨記入して報告してください。
毎年度終了日後30日以内(4月中) に提出してください。
なお、当該年度に実績がない場合でもその旨記入して報告してください。
-
適正計量管理事業所報告書(FAXによる送信可) 正本1通
※ 様式は「申請・届出様式ダウンロード」からダウンロードできます。