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更新日付:2022年1月27日 経済産業政策課
液化石油ガスメーター検定
液化石油ガスメーターは、タクシーのオートスタンドやL Pガス燃料を販売する充填所などで使用されている計量器です。
液化石油ガスメーターには、計量法により有効期間(4年)が定められており、有効期間を経過した計量器は、取引や証明での使用ができません。
期間満了後も継続して使用する場合は、有効期間内に製造メーカーや修理事業者に整備を依頼するとともに、検定を受けてください。
検定に合格した計量器には検定証印が付されるとともに、有効期限を示すステッカーが貼付されます。
検定の手続は次のとおりです。
液化石油ガスメーターには、計量法により有効期間(4年)が定められており、有効期間を経過した計量器は、取引や証明での使用ができません。
期間満了後も継続して使用する場合は、有効期間内に製造メーカーや修理事業者に整備を依頼するとともに、検定を受けてください。
検定に合格した計量器には検定証印が付されるとともに、有効期限を示すステッカーが貼付されます。
検定の手続は次のとおりです。
実施場所
- 所在場所において検定を行います。
申請書の提出
-
毎月、津軽・下北方面と県南方面に区分し、それぞれ次のとおり締切日を設定(六ヶ所村は津軽・下北方面の締切日とする)していますので、締切日までに必着で申請書を提出してください(間に合わない場合はFAXによる送信でも可)。
なお、締切日後の削除・追加申請等は原則受付けできかねますのでご注意ください。
(締切日)
津軽・下北方面:毎月10日(ただし、土日の場合は翌日)
県南方面:毎月15日(ただし、土日の場合は翌日)
申請書
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特定計量器検査申請書
特定計量器検定申請書記載例【液化石油ガスメーター】 -
燃料油メーター等現地検定予定表
※ 上記様式は「特定計量器の検定・装置検査に関する様式」からダウンロードできます。
検定手数料
- 1台あたり6,400円の金額を県収入証紙で納入してください。
- 所在場所における検査になるため、上記手数料のほかに、出張検定等実費費用徴収要綱[109KB]に定める費用を別途納入していただく必要があります。
検査日
- 事前に日程を調整しますので、申請書提出時に「燃料油メーター現地検定予定表」を提出してください。
罰 則
- 「特定計量器の検定」のページに記載している「罰則」をご覧ください。