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更新日付:2022年5月25日 経済産業政策課

計量証明検査

装置検査証印と有効期限シール
 計量証明事業者は、登録を受けた日から特定計量器ごとに定期的に、計量証明に使用する特定計量器について、その登録をした都道府県知事が行う検査(「計量証明検査」という。)を受けることが計量法により義務付けられています。 
 ただし、検定に合格してから特定計量器ごとに定められた期間(免除期間)を経過していない場合は、申請により検査が免除されます。
 なお、検定有効期間のある特定計量器は、有効期間内であることが検査受検の条件です。
 計量証明検査に合格した特定計量器には「計量証明検査済証印」が付されます。
 検査の手続は次のとおりです。
検査周期と免除期間
検査対象の特定計量器 検査周期 免除期間
非自動はかり、分銅及びおもり 2年 1年
騒音計 3年 6ヶ月
振動レベル計 3年 6ヶ月
大気濃度計(ジルコニア式酸素濃度計等) 3年 6ヶ月
ガラス電極式水素イオン濃度指示計 3年 6ヶ月

申請書の提出

  • 非自動はかり、分銅及びおもりの検査については、随時受付けますので、次の申請書を提出してください。
  • 環境証明用計量器(騒音計、振動レベル計及び濃度計)の検査については、本県では一般財団法人日本品質保証機構が実施する移動検定を受検することで、当該検査に代えています。
    ※ 移動検定の日程等については、該当事業者に別途ご案内します。

申請書

検査手数料

計量証明検査の免除

代検査を受検した計量器

  •  計量証明検査に代わり計量士が検査を実施し、計量法に基づき届け出たものについては、計量証明検査が免除されます。

新たに購入(修理)した計量器等

  • 新たに購入(修理)した計量器等で検定を実施した翌月の1日から免除期間を経過していない場合は、計量証明検査が免除されます。

その他

 特定計量器が計量証明検査に合格したことの証明を受けたいときは、下記の書類を提出してください。

提出書類

手数料

 「青森県証明事務手数料徴収条例」に示す金額を県収入証紙で納入してください。

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この記事についてのお問い合わせ

経済産業部 経済産業政策課 計量検定グループ
電話:017-739-8555  FAX:017-739-8556

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