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更新日付:2022年1月27日 経済産業政策課
基準器の検査
特定計量器の検定及び定期検査等を行う際に基準として使用する計量器が基準器です。検定を行う機関はもとより、特定計量器の製造や修理を行う事業者においても、検査設備として備えることが義務付けられています。
検査に合格した基準器には、基準器検査証印を付すとともに、基準器検査成績書が発行されます。ただし、基準器検査証印が付されているものについては、既に付されている基準器検査証印をもって基準器検査証印に代えることができます。
なお、基準器検査証印には次のとおり有効期間が定められています。
検査に合格した基準器には、基準器検査証印を付すとともに、基準器検査成績書が発行されます。ただし、基準器検査証印が付されているものについては、既に付されている基準器検査証印をもって基準器検査証印に代えることができます。
なお、基準器検査証印には次のとおり有効期間が定められています。
区分 | 種 類 | 能 力 | 有効期間 |
---|---|---|---|
長さ基準器 | タクシーメーター装置検査用基準器 | 4年 | |
質量基準器 | 基準台手動はかり | ひょう量5トン以下であって目量又は感量がひょう量の2万分の1以上 |
3年 |
〃 | 一級基準分銅 二級基準分銅 三級基準分銅 |
鋳鉄製・・・1年 ステンレス製・・・5年 |
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体積基準器 | 液体メーター用基準タンク | 全量1000L未満、水道メーター検査用 | ステンレス製・・・8年 |
〃 | 〃 | 全量25L以下、燃料油メーター検査用 | 5年 |
申請書の提出
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随時受付けますので、次の申請書を提出してください。
なお、代理人により基準器検査を受ける場合は、「基準器検査規則様式第二の委任状」を提出してください。
申請書
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基準器検査申請書
※ 様式は「申請・届出様式ダウンロード」からダウンロードできます。
検査手数料
- 「計量法関係手数料」のページで「3 基準器検査に関する手数料」に示す金額を県収入証紙で納入してください。
基準器検査を受検できる者
基準器は計量法上の検定や検査に使用するためのものなので、検査を受検できる者が次のように限定されています。
本県では基準器検査を受検できる者に該当しない方を対象に質量計については依頼検査制度を設けていますので、そちらをご利用ください。(「依頼検査」を参照)
本県では基準器検査を受検できる者に該当しない方を対象に質量計については依頼検査制度を設けていますので、そちらをご利用ください。(「依頼検査」を参照)
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自治体等
・ 都道府県知事
・ 特定市町村長
・ 指定定期検査機関
- 届出製造事業者
- 届出修理事業者
- 指定製造事業者
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計量士
(特定計量器の定期検査に代わる計量士による検査、計量証明検査に代わる計量士による検査、適正計量管理事業所における検査に限る。)
※ 計量トレーサビリティの根拠とするには、日本校正サービス制度(JCSS)による登録を受けた事業者に校正を依頼し、JCSSマーク付きの校正証明書を発行してもらってください。
- 「トレーサビリティ」とは
- 不確かさがすべて表記された切れ目のない比較の連鎖によって、決められた基準に結びつけられ得る測定結果又は標準の値の性質。基準は通常、国家標準、又は国際標準。(JISZ8103: 2000 計測用語から引用)