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更新日付:2024年7月4日 経済産業政策課
計量証明事業の登録
「計量証明」とは、法定計量単位により物象の状態の量を計って、その結果に関し、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を証明することであり、有償、無償を問わずこの計量証明を反復、継続する行為をいいます。
計量証明の事業を行う者は、計量法第107条の規定に基づき、事業所ごとにその所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
都道府県知事の登録を受けた計量証明事業者は、右の標章を付して計量証明書を交付することができます。
計量証明事業者には、次の一般計量証明事業者と環境計量証明事業者があります。
計量証明の事業を行う者は、計量法第107条の規定に基づき、事業所ごとにその所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
都道府県知事の登録を受けた計量証明事業者は、右の標章を付して計量証明書を交付することができます。
計量証明事業者には、次の一般計量証明事業者と環境計量証明事業者があります。
一般計量証明事業者
「運送、寄託又は売買の目的のための貨物の積卸し又は入出庫に際して行うその貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明の事業」を一般計量証明事業と言います。
寄託とは、当事者の一方(受寄者)が相手方(寄託者)に物の保管を頼むことの契約を言います。
したがって、一般計量証明事業は、概ね貨物の運送に係る計量証明の事業ということになりますが、港湾運送事業法との二重規制を避けるため、船籍貨物の積込み又は陸揚げを行う貨物の質量又は体積の計量証明は除かれます。
寄託とは、当事者の一方(受寄者)が相手方(寄託者)に物の保管を頼むことの契約を言います。
したがって、一般計量証明事業は、概ね貨物の運送に係る計量証明の事業ということになりますが、港湾運送事業法との二重規制を避けるため、船籍貨物の積込み又は陸揚げを行う貨物の質量又は体積の計量証明は除かれます。
環境計量証明事業者
「濃度、音圧レベル、振動加速度レベルの計量証明の事業」を環境計量証明事業と言います。
濃度とは「大気、水又は土壌(水底の堆積物を含む)中の物質の濃度」となっており、これは公害の規制の対象になっている大気、水質、土壌の汚染の状態を表す濃度を対象としています。
環境計量における証明行為は、官公庁自らが行う場合と、官公庁に対して計測の結果を提示する場合、官公庁あるいは民間等から依頼を受けて環境計測を行い計量証明を行う場合があります。これを反復・継続的に実施している場合が環境計量証明事業となります。
したがって、公害発生型の企業あるいは取締りの立場にある地方公共団体などから依頼を受けて、環境計測を事業としている場合は計量証明事業に該当します。
濃度とは「大気、水又は土壌(水底の堆積物を含む)中の物質の濃度」となっており、これは公害の規制の対象になっている大気、水質、土壌の汚染の状態を表す濃度を対象としています。
環境計量における証明行為は、官公庁自らが行う場合と、官公庁に対して計測の結果を提示する場合、官公庁あるいは民間等から依頼を受けて環境計測を行い計量証明を行う場合があります。これを反復・継続的に実施している場合が環境計量証明事業となります。
したがって、公害発生型の企業あるいは取締りの立場にある地方公共団体などから依頼を受けて、環境計測を事業としている場合は計量証明事業に該当します。
- 濃度の環境計量証明のうち、ダイオキシン類に関しては、特に「特定濃度」と呼ばれ、その事業は「特定計量証明事業」と言います。ダイオキシン類をより正確に計量するために特定計量証明事業者制度(MLAP:エムラップ)があります。
青森県内計量証明事業者
「計量証明事業者一覧表」[182KB]をご覧ください。
登録を受けようとするときの手続方法
計量証明事業の事業を行おうとする者は、事業所の所在地が青森県内にある場合、事業の区分に従い、下記の書類を計量検定グループに提出してください。
提出書類
-
計量証明事業登録申請書 正本1通
※ 様式は「申請・届出様式ダウンロード」からダウンロードできます。
添付書類
○ 一般計量証明事業者の場合
- 法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票 正本1通・・・申請前3か月以内発行のもの
- 計量士登録証又は主任計量者試験合格証の写し 1通
- 計量士等の雇用関係を証明する書類 1通
- 事業所の案内図及び平面図 1通
- 特定計量器の検定成績書【製造又は修理事業者が発行したもの】又は定期検査成績書の写し 1通
○ 環境計量証明事業者の場合
- 法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票 正本1通・・・申請前3か月以内発行のもの
- 計量証明事業の概要【年間の証明予定件数、計量の対象等】 1通
- 計量証明用設備の一覧表【設備の名称、型式、性能、数等】 1通
-
計量証明用設備のうち特定計量器にあっては、検定実施機関が発行する「検定済証」の写し 1通
- 計量証明事業に係る計量管理を行う計量士の「登録証」の写し 1通
- 計量士の雇用関係を証明する書類 1通
- 計量証明用設備の設置(保管)場所及び分析室等の平面図 1通
- 事業所までの交通機関等の案内図 1通
-
認定証の写し(特定計量証明事業者に限る。) 1通
※ 特定計量証明事業は、事前に特定計量証明事業者の認定を受けなければ登録できません。
手数料
53,800円の金額を県収入証紙で納入してください。
主任計量者試験
質量に係る計量証明事業の登録を受けようとする事業所には、1人以上の一般計量士又は主任計量者の設置が必要です。
主任計量者になるための試験の受験を希望する場合は、計量検定グループにお問い合わせください。
主任計量者になるための試験の受験を希望する場合は、計量検定グループにお問い合わせください。
登録の審査基準
「申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(計量法)」をご覧ください。
事業規程の提出
-
計量証明事業の登録を受けた者は、その登録に係る事業の実施の方法に関し省令で定める事項を記載した事業規程を知事に届け出る必要があります。
「事業規程届出書」に事業規程を添えて正本1通を提出してください。
※ 様式は「申請・届出様式ダウンロード」からダウンロードできます。
登録申請書の記載事項に変更があったときの手続方法
代表者の交代、一般主任計量者の変更、計量証明用設備の入替、事業所の名称変更、法人本社の移転などに変更があったときは、次の変更届を提出してください。
提出書類
-
登録申請書記載事項変更届 正本1通
※ 様式は「申請・届出様式ダウンロード」からダウンロードできます。
添付書類
-
変更のあった事項により書類が異なります。
また、変更の内容によっては、「計量証明事業登録証」の訂正が必要なものがあります。
その場合は、登録証の訂正手数料が必要となりますので、1,750円の金額を県収入証紙で納入してください。
変更のあった事項 | 添付書類 | 手数料の有無 |
---|---|---|
氏名(個人の場合)又は 名称(法人の場合)の変更 |
住民票謄本(個人の場合) 登記簿謄本(法人の場合) |
必要 |
住所の変更 | 住民票謄本(個人の場合) 登記簿謄本(法人の場合) |
必要 |
事業所の所在地の変更 | 不要 | 必要 |
代表者の変更(法人の場合) | 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | 不要 |
計量証明用設備の変更 | 計量証明用設備一覧表 | 不要 |
計量士の変更(増減を含む) | 計量士登録証の写し | 不要 |
事業規程に変更があったときの手続方法
「事業規程」を変更した場合は、次の変更届を提出してください。
提出書類
-
事業規程変更届 正本1通
※ 様式は「申請・届出様式ダウンロード」からダウンロードできます。
添付書類
- 変更後の事業規程
事業を廃止したときの手続方法
計量証明事業者が事業の廃止をするときは下記の書類を提出してください。
提出書類
-
事業廃止届(届出・申請等様式) 正本1通
※ 様式は「申請・届出様式ダウンロード」からダウンロードできます。
年次報告
計量法施行規則第96条により計量証明事業者は、計量証明を行った実績を事業所ごとに報告する必要があります。
毎年度終了日後30日以内(4月中)に計量検定グループに提出してください。
なお、当該年度に実績がない場合でもその旨記入して報告してください。
毎年度終了日後30日以内(4月中)に計量検定グループに提出してください。
なお、当該年度に実績がない場合でもその旨記入して報告してください。
-
計量証明事業者報告書(FAXによる送信可)
※ 様式は「申請・届出様式ダウンロード」からダウンロードできます。
その他
登録簿の謄本交付・閲覧請求
登録の際に交付した「計量証明事業登録証」を汚損又は紛失したなどにより再交付を受けたいとき、登録簿の謄本交付や閲覧を請求したいときは、下記の書類を提出してください。
提出書類
-
登録証の再交付を受けたいとき
登録証再交付申請書 正本1通 -
登録簿の交付(閲覧)を請求したいとき
登録簿謄本交付(閲覧)請求書 正本1通
※ 様式は「申請・届出様式ダウンロード」からダウンロードできます。
手数料
登録の証明
計量証明事業者であることの証明を受けたいときは、下記の書類を提出してください。
提出書類
-
計量証明事業登録等証明願 正本1通
※ 様式は「申請・届出様式ダウンロード」のページで「8 証明事務に関する様式」からダウンロードできます。
手数料
「青森県証明事務手数料徴収条例」に示す金額を県収入証紙で納入してください。