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更新日付:2022年1月27日 経済産業政策課

燃料油メーター検定

検定証印と有効期限シール
 燃料油メーターの計量器には、計量法により下記のとおり有効期間が定められており、有効期間を経過した計量器は、取引や証明このリンクは別ウィンドウで開きますでの使用ができません。
 期間満了後も継続して使用する場合は、有効期間内に製造メーカーや修理事業者に整備を依頼し、検定を受ける必要があります。
 検定に合格した計量器には検定証印が付されるとともに、有効期限を示すステッカーが貼付されます。
燃料油メーターの有効期限

実施場所

  • ガソリンスタンドの燃料油メーターについては、それぞれの所在場所において検定を行います。
  • タンクローリーの燃料油メーターについては、計量検定グループ庁舎から片道40キロメートル以内に所在する場合は、原則持込検定となりますが、40キロメートル以内であっても、1カ所に3台以上(2業者以上)の申請があれば、所在場所において検定を行います。ただし、検定を行う場所は、修理事業者において確保してください。

申請書の提出

  • 計量検定庁舎内での持込検定の場合は随時受付けますが、検定日を調整しますので、原則として希望日の1週間前までにご連絡の上、検定申請書を検定日までに提出してください。
  • 所在場所での検定の場合は、毎月、津軽・下北方面と県南方面に区分し、それぞれ次のとおり締切日を設定(六ヶ所村は津軽・下北方面の締切日とする)していますので、締切日までに必着で申請書を提出してください(間に合わない場合はFAXによる送信可)。
    なお、締切日後の削除・追加申請等は原則受付けできかねますのでご注意ください。
    (締切日)
    津軽・下北方面:毎月10日(ただし、土日の場合は翌日)
    県南方面:毎月15日(ただし、土日の場合は翌日)

申請書

  • 特定計量器検査申請書
    特定計量器検定申請書記載例【燃料油メーター】
  • 燃料油メーター等現地検定予定表
    燃料油メーター等現地検定予定表記載例
    ※ 上記様式は「特定計量器の検定・装置検査に関する様式」からダウンロードできます。

検定手数料

下記の金額を県収入証紙で納入してください。
燃料油メーターの種類 金額(円)
最大流量毎分1リットル以下(微流量燃料油メーター) 590
口径30ミリメートル以下(上記以外) 2,100
口径が30ミリメートルを超えるもの 3,400

※所在場所において検定を行う場合は、上記手数料のほかに、出張検定等実費費用徴収要綱PDFファイル[109KB]に定める費用を別途納入していただく必要があります。

検査日

  • 庁舎内での持込検定の場合は随時に実施します。
  • 所在場所での検定の場合は、申請書提出時に「燃料油メーター現地検定予定表」(様式は「特定計量器の検定・装置検査に関する様式」からダウンロードできます)を提出してください。
  • いずれの場合も、事前に日程を調整の上で実施します。

検査上の注意事項

その他

修理済表示
 修理事業者にあっては、特定計量器の修理を行った際には、計量法施行規則第15条に基づき右に示した「修理済表示」を貼付してください。
 ただし、対象となる特定計量器は、自動車等給油メーターです(小型・大型車載メーターは対象外)。

罰 則

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この記事についてのお問い合わせ

経済産業部 経済産業政策課 計量検定グループ
電話:017-739-8555  FAX:017-739-8556

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