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更新日付:2022年1月27日 経済産業政策課
燃料油メーター検定
燃料油メーターの計量器には、計量法により下記のとおり有効期間が定められており、有効期間を経過した計量器は、取引や証明での使用ができません。
期間満了後も継続して使用する場合は、有効期間内に製造メーカーや修理事業者に整備を依頼し、検定を受ける必要があります。
検定に合格した計量器には検定証印が付されるとともに、有効期限を示すステッカーが貼付されます。
期間満了後も継続して使用する場合は、有効期間内に製造メーカーや修理事業者に整備を依頼し、検定を受ける必要があります。
検定に合格した計量器には検定証印が付されるとともに、有効期限を示すステッカーが貼付されます。
実施場所
- ガソリンスタンドの燃料油メーターについては、それぞれの所在場所において検定を行います。
- タンクローリーの燃料油メーターについては、計量検定グループ庁舎から片道40キロメートル以内に所在する場合は、原則持込検定となりますが、40キロメートル以内であっても、1カ所に3台以上(2業者以上)の申請があれば、所在場所において検定を行います。ただし、検定を行う場所は、修理事業者において確保してください。
申請書の提出
- 計量検定庁舎内での持込検定の場合は随時受付けますが、検定日を調整しますので、原則として希望日の1週間前までにご連絡の上、検定申請書を検定日までに提出してください。
-
所在場所での検定の場合は、毎月、津軽・下北方面と県南方面に区分し、それぞれ次のとおり締切日を設定(六ヶ所村は津軽・下北方面の締切日とする)していますので、締切日までに必着で申請書を提出してください(間に合わない場合はFAXによる送信可)。
なお、締切日後の削除・追加申請等は原則受付けできかねますのでご注意ください。
(締切日)
津軽・下北方面:毎月10日(ただし、土日の場合は翌日)
県南方面:毎月15日(ただし、土日の場合は翌日)
申請書
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特定計量器検査申請書
特定計量器検定申請書記載例【燃料油メーター】 -
燃料油メーター等現地検定予定表
燃料油メーター等現地検定予定表記載例
※ 上記様式は「特定計量器の検定・装置検査に関する様式」からダウンロードできます。
検定手数料
燃料油メーターの種類 | 金額(円) |
---|---|
最大流量毎分1リットル以下(微流量燃料油メーター) | 590 |
口径30ミリメートル以下(上記以外) | 2,100 |
口径が30ミリメートルを超えるもの | 3,400 |
※所在場所において検定を行う場合は、上記手数料のほかに、出張検定等実費費用徴収要綱[109KB]に定める費用を別途納入していただく必要があります。
検査日
- 庁舎内での持込検定の場合は随時に実施します。
- 所在場所での検定の場合は、申請書提出時に「燃料油メーター現地検定予定表」(様式は「特定計量器の検定・装置検査に関する様式」からダウンロードできます)を提出してください。
- いずれの場合も、事前に日程を調整の上で実施します。
検査上の注意事項
- 検定日当日までに使用する基準器の番号及び器差等を記入した「自動車等給油メーター修理報告書」(様式は「特定計量器の検定・装置検査に関する様式」からダウンロードできます)を提出してください。
その他
修理事業者にあっては、特定計量器の修理を行った際には、計量法施行規則第15条に基づき右に示した「修理済表示」を貼付してください。
ただし、対象となる特定計量器は、自動車等給油メーターです(小型・大型車載メーターは対象外)。
ただし、対象となる特定計量器は、自動車等給油メーターです(小型・大型車載メーターは対象外)。
罰 則
- 「特定計量器の検定」のページに記載している「罰則」をご覧ください。