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更新日付:2022年1月27日 経済産業政策課

特定計量器の検定

 「検定」とは,新しく作られた計量器や修理された計量器が、計量法で定める基準に適合しているかどうかを検査することです。
 これにより精度を公的に担保し、適正な計量の実施を確保しようとするものです。
 また、検定を受けなければならない計量器は特定計量器として計量法で定められており、取引や証明このリンクは別ウィンドウで開きますに用いる計量器は、検定に合格し、かつ有効期間内にあるものを使用しなければなりません。
検定の有効期間
主な特定計量器 区 分 有効期間
タクシーメーター 1年
質量計(はかり) なし ※1
燃料油メーター 自動車等給油メーター(主として給油取扱所に設置されるもの) 7年
その他燃料油メーター 小型車載燃料油メーター(主として家庭用灯油の移動販売用)
大型車載燃料油メーター(タンクローリー用)
簡易燃料油メーター(ドラム缶等に取り付けて一回ごとの取引に係る計量値を表示する機構の最大表示体積が 50リットル以下のもの)
定置燃料油メーター(上記以外のもので、タンクローリーや船舶に給油するもの)
5年
液化石油ガスメーター(オートガススタンド) 4年
ガスメーター 使用最大流量が6立方メートル毎時以下のもの(都市ガス用で一般家庭に多い)
10年
 〃 使用最大流量が2.5立方メートル毎時以下のもの(LPガス用で一般家庭に多い)
10年
 〃 上記に掲げるもの以外のもの(主に業務用) 7年
水道メーター 口径が350mm以下のもの 8年
アネロイド型血圧計 なし
電力量計 定格電圧が300ボルト以下の電力量計(一般家庭に多い)
10年
 〃 上記に掲げるもの以外のもの(工場・事業所に多い)  7年又は5年
騒音計 ※2 5年
振動レベル計 ※2 6年
濃度計 ガラス電極式水素イオン濃度検出器
2年
 〃 ガラス電極式水素イオン濃度指示計 ※2
6年
 〃 上記に掲げるもの以外のもの及び酒精度浮ひょう以外のもの 8年

※1 はかりには検定の有効期間はありませんが、2年ごとに定期検査を受ける必要があります。また、計量証明事業者が使用するはかりも2年ごとに計量証明検査が必要です。
※2 環境計量証明事業者が使用する騒音計、振動レベル計、ガラス電極式水素イオン濃度指示計は、検定のほかに3年ごとに計量証明検査を受ける必要があります。

検定証印

検定証印と有効期限ステッカー
 検定に合格した特定計量器には「検定証印」とその満了の年月(有効期間がないものを除く)が検定証印に隣接する箇所に付されます。
 ただし、国の指定を受けた製造事業者で、一定水準の品質管理能力と製造能力を備えた事業者が製造し、自社検査を行なって合格した計量器には、「基準適合証印」が付されます。
 また、計量法上の定めはありませんが、本県では、タクシーメーター、燃料油メーター、液化石油ガスメーターには、有効期限がわかり易いように「有効期限ステッカー」を貼付しています。

検定申請の手続方法

 県が検定を行っている主な特定計量器は次のとおりです。
 検定の申請など詳細についてはそれぞれのページをご覧ください。

子メーター

 アパートや貸しビルなどにおいて,一括して支払った電気・水道・ガス料金を、各室の負担を配分するために設置する「子メーター」も検定が必要な計量器に該当し、有効期間が定められています。
 メーターの管理者は検定又は基準適合検査に合格したものを使用し、有効期間が切れないよう管理する必要があります。(電気の子メーターについては別ページを参照してください)

罰 則

  • 計量法第16条
     次に該当するものは、取引又は証明における計量に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。
    1.計量器でないもの
    2.検定証印のない特定計量器
    3.型式承認のない特定計量器
    4.有効期限を経過したもの
  • 計量法第172条
     同法第16 条に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  • 計量法第177条
     法人の代表者または法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第172条から第175条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各条の罰金刑を科する。

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この記事についてのお問い合わせ

経済産業部 経済産業政策課 計量検定グループ
電話:017-739-8555  FAX:017-739-8556

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