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更新日付:2022年1月27日 経済産業政策課

定期検査

 はかり、分銅、おもりには検定の有効期間がありませんが、検定に合格していても使用している間に誤差が生じる場合があるので、取引や証明に使用するはかりなどは、2年に1回の周期で、一定の基準に適合しているかどうかを定期的に検査する「定期検査」を受けることが計量法により義務付けられています。
 県では、隔年で検査区域を二つに分け、「指定定期検査機関」である(一社)青森県計量協会に業務を委託し、市町村の協力を得て定期検査を実施しています。
 ただし、青森市弘前市八戸市計量法で定める特定市であるため、市独自で定期検査を行っています。
指定定期検査機関とは
 計量法により、都道府県知事又は特定市町村の長の権限である定期検査を、その指定する者に行わせる制度で指定された機関を言います。
特定市とは
 地方公共団体のうち、計量法第10条第2項の規定について定める政令(計量法施行令第4条)により、同法に定められた計量に関する職務を都道府県に代わって行うことができる市を言い、青森県では青森市弘前市八戸市が該当します。

定期検査の対象となる計量器

合格証と証印
 取引や証明に使用するはかりは、はかりの製造工場から市場に出荷される時に受ける「検定」に合格したものでなければなりません。
 検定に合格したはかりには、右図のような検定証印又は基準適合証印が付されています。定期検査では、この証印が付されているものが検査の対象となります。
 定期検査に合格すると定期検査合格証が貼付されます。
家庭用特定計量器技術基準適合マーク
 左図の印が付されている家庭用特定計量器(計量法施行令第14条に規定されるヘルスメーター、ベビースケール、キッチンスケール)については定期検査の対象外です。
 なお、家庭用特定計量器は取引や証明には使用できませんのでご注意ください。

定期検査を受けなければならないはかりの具体例

  • 商店・スーパーなどで肉や魚など商品の販売に使用するはかり
  • 医療機関・薬局などで薬の調剤に使用するはかり
  • 病院や保健所、学校、幼稚園、保育所、福祉施設などで体重測定に使用するはかり
  • 農家などで野菜、果物などの庭先販売に使用するはかり
  • 行商などに使用するはかり
  • 宅配便の荷物の料金算出に使用するはかり
  • 体重別スポーツ競技の計量に使用するはかり
    ※使用頻度にかかわらず上記のように使用しているものは検査対象になります。

定期検査を受けなくてよいはかりの具体例

  • 浴場、旅館、家庭などで体重測定に使用するはかり
  • 飲食店や給食センターなどで調理、盛付用に使用するはかり
  • 製パン業の生地取り用に使用するはかり
  • 会社、家庭などで宅配便や郵便料金の目安を調べるためのはかり

定期検査が免除されるはかり

  • 適正計量管理事務所が使用するはかり
  • 計量証明事業者が計量証明に使用するはかり
  • 計量士による代検査を受けたはかり
     定期検査に代わり計量士が検査を実施し、計量法に基づき届け出たものについては、定期検査が免除されます。
  • 新たに購入(修理)したはかり
      新たに購入(修理)した計量器で検定等が実施された翌月の1日から一定の期間は、定期検査が免除されます。

実施方法

小型はかり

  • はじめに、市町村がはかりを使用している事業所を事前調査します。
  • その後、受検対象者に市町村役場から検査日程などについて事前に「検査お知らせはがき」でお知らせします。
  • ハガキの内容に従って検査を受けてください。

中・大型はかり

  • 中・大型はかりの受検対象者には、事前に「検査案内」をお送りします。
  • 「検査案内」の内容に従って検査を受けてください。

実施場所

  • 集合検査
     小型はかりについては、原則としてはかりを指定された期日に検査会場に持参してください。
  • 所在場所検査
     運搬等が困難なはかりや精度が高いはかりは、検査員が直接はかりの設置場所に伺い、検査を行います。

定期検査の日程

 集合検査は下表のとおり2年に1回市町村ごとに実施します。
 日程や場所の詳細については県報で告示しますので、「計量検定グループのご案内」のページの「お知らせ」をご覧ください。
年度毎の対象市町村
偶数年度 五所川原市(旧五所川原市)、十和田市、むつ市(旧大畑町、旧川内町、旧脇野沢村)、平川市、平内町、外ヶ浜町、今別町、蓬田村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村
奇数年度 黒石市、五所川原市(金木地区、市浦地区)、むつ市(旧むつ市)、三沢市、つがる市、鶴田町、板柳町、中泊町、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、おいらせ町、六ヶ所村

検査手数料

罰 則

  • 定期検査を受けずにはかりを取引・証明に使用すると、計量法第173条により50万円以下の罰金に処せられます。
  • 検定証印が付されていないはかりや不合格になったはかりをそのまま取引・証明に使用すると、計量法172条により6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又は併科となります。

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この記事についてのお問い合わせ

経済産業部 経済産業政策課 計量検定グループ
電話:017-739-8555  FAX:017-739-8556

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