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更新日付:2025年4月17日 農産園芸課
肥料の生産、輸入及び販売の手続について
肥料を生産、輸入される方に必要な手続
・青森県内で肥料の生産、輸入を行う場合は、肥料の種類に応じて、農林水産大臣又は県知事の肥料登録、若しくは県知事への届出が必要です。
・肥料に係る登録や届出を行わないで、肥料の生産を行うことは、「肥料の品質の確保等に関する法律」の違反となりますので、必ず法令に基づいた手続を行ってください。
【根拠法令】
1.肥料の品質の確保等に関する法律
2.肥料の品質の確保等に関する法律施行令
3.肥料の品質の確保等に関する法律施行規則
・制度の内容については、農林水産省、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)のホームページのほか、本ページ内容を御覧ください。
【参考】
農林水産省 肥料法の概要(令和5年10月)
農林水産省 肥料制度の解説(令和5年10月)
農林水産省 肥料制度の見直しについて
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) 肥料・土壌改良資材
肥料の登録・届出に関する事前相談
・手続を円滑に進めるため、まずは「登録」若しくは「届出」予定の肥料について、
○登録若しくは届出が「農林水産大臣」であるか、「県知事」であるか
○「公定規格」や「配合ルール」に適しているか
○肥料の種類は何か
などを確認しますので、登録申請・届出前に肥料原料及び生産工程等について、農産園芸課担当への「事前相談」をお願いします。
・「事前相談」に当たっては、肥料原料及び生産工程等をお知らせください。
(参考様式)肥料の登録・届出に係る事前相談票[21KB]
→ こちらに記載の上、電子メール又はFAXでお送りください。
・必要に応じて、記載内容が分かる資料(例:肥料原料のパンフレット、表示など)の添付もお願いします。
【参考】
●登録区分の目安
普通肥料の公定規格
●配合ルール
新たな配合ルールに関するQ&A(令和3年2月)
●肥料の種類
1)普通肥料(登録肥料)
2)普通肥料(指定混合肥料)
3)特殊肥料
普通肥料(登録肥料)の登録・登録有効期間の更新・登録事項の変更等の手続
新規に登録する場合は、規定の様式に必要な添付書類等を添えて、生産開始の前までに、その他の申請若しくは届出をする場合は、各々決められた期限までに正副2部提出してください。
●農林水産大臣への登録・届出肥料
1)普通肥料の種類
・化学的に合成された肥料
・微量で足りる成分を含有している肥料
・汚泥が原料である肥料
・施用方法によっては、人畜に被害が生じるおそれがある農産物が生産されるものとして指定された肥料
2)登録申請等の書類提出先(仮登録を含む)
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)仙台センター
〒983-0842 宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-15 仙台第3合同庁舎
TEL 050-3797-1888 FAX 022-293-3933
3)届出等の書類提出先
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町三丁目3番1号
東北農政局消費・安全部農産安全管理課
TEL 022-221-6097
●県知事への登録・届出肥料
1)普通肥料の種類
・天然由来の有機質物のみから成る肥料
・石灰質肥料
・都道府県をまたがらない農協等が肥料を配合して生産する肥料
2)登録申請・届出の書類提出先
青森県農林水産部農産園芸課環境農業グループ
〒030-8570 青森県青森市長島1丁目1番1号
TEL 017-734-9353 FAX 017-734-8141
E-mail hiryo_hou@pref.aomori.lg.jp
【参考】肥料登録・届出書提出先一覧 [82KB]
普通肥料(登録肥料)を生産する場合
1)登録申請様式
様式第1号 肥料登録申請書(Word版)[17KB]
様式第1号 肥料登録申請書(PDF版)[62KB]
2)主な添付書類
・原料及び生産工程、生産事業場等の概要書[22KB]
・申請者の氏名又は名称及び代表者の職氏名、住所等が確認できる書類
(法人の場合:現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書、個人の場合:住民票又は運転免許証の写し)
・肥料見本500グラム
・生産者保証票の見本
・保証成分の分析結果の写し
・生産事業場の写真 (床面、壁面、屋根等が写っているもの)
3)手数料
1銘柄当たり35,000円(青森県収入証紙で納付)
4)申請期限
生産開始の45日前まで
登録有効期間を更新する場合
1)申請様式
様式第3号 肥料登録有効期間更新申請書(Word版)[17KB]
様式第3号 肥料登録有効期間更新申請書(PDF版)[61KB]
2)主な添付書類
・原料及び生産工程、生産事業場等概要書[22KB]
・現行の登録証(原本)
・生産者保証票の見本
・保証成分の分析結果の写し
3)手数料
1銘柄当たり7,000円(青森県収入証紙で納付)
4)申請期限
有効期間満了の30日前
登録事項を変更する場合
1)届出若しくは申請様式
ア 登録事項の変更を届出する若しくは登録事項の変更により、登録証の書替えを申請する場合
様式第4号 肥料登録事項変更届(Word版)[18KB]
様式第4号 肥料登録事項変更届(PDF版)[18KB]
様式第5号 肥料登録事項変更届及び記載事項変更に基づく肥料登録証の書替交付申請書(Word版)[19KB]
様式第5号 肥料登録事項変更届及び記載事項変更に基づく肥料登録証の書替交付申請書(PDF版)[47KB]
イ 相続又は法人の合併若しくは分割により、普通肥料の登録を承継した者が登録証の書替交付を申請する場合
様式第6号 相続(合併、分割)に基づく肥料登録証の書替交付申請書(Word版)[18KB]
様式第6号 相続(合併、分割)に基づく肥料登録証の書替交付申請書(PDF版)[50KB]
ウ 肥料名称の変更により、登録証の書替えを申請する場合
様式第8号 肥料名称変更に基づく登録証書替交付申請書(Word版)[17KB]
様式第8号 肥料名称変更に基づく登録証書替交付申請書(PDF版)[43KB]
2)主な添付書類
ア 登録事項の変更
a 登録者の名称及び代表者、住所の変更
・履歴事項全部証明書又は総会議事録、定款、ホームページ掲載記事等の変更内容及び変更日が確認できる書類(法人の場合)
・住民票又は運転免許証の写し(個人の場合)
・新住所までの道路案内図(住所変更の場合)
b 生産事業場、保管施設の変更
・変更前後が分かる資料
・新たな生産事業場、保管施設までの道路案内図
イ 相続等による登録の承継
・承継者の氏名又は名称及び代表者の職氏名、住所が確認できる書類
法人の場合:現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書
個人の場合:住民票又は運転免許証の写し
3)申請期限
変更等が生じた日から2週間以内
滅失又は汚損により、登録証の再交付を申請する場合
1)申請様式
様式第7号 肥料登録証再交付申請書(Word版)[17KB]
様式第7号 肥料登録証再交付申請書(PDF版)[44KB]
2)添付書類
・生産者保証票の見本
・保証成分の分析結果の写し
登録有効期間を満了又は登録を失効した場合
1)届出様式
様式第8号の2 肥料登録失効届(Word版)[18KB]
様式第8号の2 肥料登録失効届(PDF版)[44KB]
2)添付書類
失効前の登録証(原本)
普通肥料(指定混合肥料)の届出の手続
規定の様式に必要な添付書類等を添えて、各期限内に正副2部提出してください。
●農林水産大臣への届出肥料
1)指定混合肥料の種類 ※県知事への届出肥料を除く
・指定配合肥料(登録済肥料同士を配合したもの)
・指定化成肥料(登録済肥料同士を配合し、造粒等の一定の加工を行った肥料)
・特殊肥料等入り指定混合肥料(普通肥料と特殊肥料を配合した肥料)
・土壌改良資材入り指定混合肥料(肥料と土壌改良資材を配合した肥料)
2)届出等の書類提出先
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町三丁目3番1号
東北農政局消費・安全部農産安全管理課
TEL 022-221-6097
●県知事への届出肥料
1)指定混合肥料の種類
県知事登録肥料のみを原料とする指定混合肥料
2)届出等の書類提出先
青森県農林水産部農産園芸課環境農業グループ
〒030-8570 青森県青森市長島1丁目1番1号
TEL 017-734-9353 FAX 017-734-8141
E-mail hiryo_hou@pref.aomori.lg.jp
【参考】
指定配合肥料の種類と届出先について
指定混合肥料を生産・輸入する場合
1)届出様式
様式第8号の3 (イ)指定混合肥料生産業者(輸入業者)届出書(Word版)[18KB]
様式第8号の3 (イ)指定混合肥料生産業者(輸入業者)届出書(PDF版)[42KB]
2)主な添付書類
・原料等及び生産工程、生産事業場の概要書等[22KB]
・届出者の氏名又は名称及び代表者の職氏名、住所等が確認できる書類
(法人の場合:現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書、個人の場合:住民票又は運転免許証の写し)
・生産者保証票の見本
・保証成分の分析結果の写し
・生産事業場の写真(床面、壁面、屋根等が写っているもの)
3)届出期限
事業を開始する1週間前まで
指定混合肥料生産業者(輸入業者)届出事項を変更する場合
1)届出様式
様式第8号の3 (ロ)指定混合肥料生産業者(輸入業者)届出事項変更届出書(Word版)[17KB]
様式第8号の3 (ロ)指定混合肥料生産業者(輸入業者)届出事項変更届出書(PDF版)[42KB]
2)主な添付書類
ア 登録者の名称及び代表者、住所の変更
・履歴事項全部証明書又は総会議事録、定款、ホームページ掲載記事等の変更内容及び変更日が確認できる書類(法人の場合)
・住民票又は運転免許証の写し(個人の場合)
・新住所までの道路案内図(住所変更の場合)
イ 生産事業場、保管施設の変更
・変更前後が分かる資料
・新たな生産事業場、保管施設までの道路案内図
3)届出期限
変更が生じた後2週間以内
指定混合肥料生産(輸入)事業を廃止する場合
1)届出様式
様式第8号の3 (ハ)指定混合肥料生産(輸入)事業廃止届出書(Word版)[17KB]
様式第8号の3 (ハ)指定混合肥料生産(輸入)事業廃止届出書(PDF版)[41KB]
2)届出期限
廃止後2週間以内
特殊肥料の届出の手続
規定の様式に必要な添付書類等を添えて、各期限内に正副2部提出してください。
●特殊肥料の種類
米ぬか、堆肥などの農林水産大臣が定める肥料
(農家の経験によって識別できる単純な肥料や製品価値をその主成分のみによらない肥料)
●提出先
青森県農林水産部農産園芸課環境農業グループ
〒030-8570 青森県青森市長島1丁目1番1号
TEL 017-734-9353 FAX 017-734-8141
E-mail hiryo_hou@pref.aomori.lg.jp
特殊肥料(混合特殊肥料)を生産・輸入する場合
1)届出様式
様式第14号 (イ)特殊肥料生産業者(輸入業者)届出書(Word版)[18KB]
様式第14号 (イ)特殊肥料生産業者(輸入業者)届出書(Word版)[47KB]
2)主な添付書類
・原料及び生産工程、生産事業場の概要書[20KB]
・届出者の氏名又は名称及び代表者の職氏名、住所等が確認できる書類
(法人の場合:現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書、個人の場合:住民票又は運転免許証の写し)
・「肥料の品質の確保等に関する法律に基づく表示」若しくは「特殊肥料の表示」の見本
・生産事業場の写真(床面、壁面、屋根等が写っているもの)
3)届出期限
事業を開始する1週間前まで
特殊肥料生産業者(輸入業者)届出事項を変更する場合
1)届出様式
様式第14号 (ロ)特殊肥料生産業者(輸入業者)届出事項変更届出書(Word版)[17KB]
様式第14号 (ロ)特殊肥料生産業者(輸入業者)届出事項変更届出書(PDF版)[41KB]
2)主な添付書類
ア 登録者の名称及び代表者、住所の変更
・履歴事項全部証明書又は総会議事録、定款、ホームページ掲載記事等の変更内容及び変更日が確認できる書類(法人の場合)
・住民票又は免許証の写し(個人の場合)
・新住所までの道路案内図(住所変更の場合)
イ 生産事業場、保管施設の変更
・変更前後が分かる資料
・新たな生産事業場、保管施設までの道路案内図
3)届出期限
変更が生じてから2週間以内
特殊肥料生産(輸入)事業を廃止する場合
1)届出様式
様式第14号 (ハ)特殊肥料生産(輸入)事業廃止届出書(Word版)[18KB]
様式第14号 (ハ)特殊肥料生産(輸入)事業廃止届出書(PDF版)[40KB]
2)届出期限
廃止後2週間以内
肥料を販売する方に必要な手続
・青森県内で肥料を販売する場合は、「肥料の品質の確保等に関する法律」に基づき、県への「届出」が必要です。
・規定の様式に必要な添付書類等を添えて、各期限内に正副2部提出してください。
・提出先は、届出者の住所地を管轄する以下の農林水産事務所(農業普及振興室)です。
【肥料販売業務関係届出に係るお問合せ及び関係書類の提出先】
●東青農林水産事務所 TEL 017-734-9961
(管轄:青森市、平内町、今別町、外ヶ浜町、蓬田村)
●中南農林水産事務所 TEL 0172-33-2903
(管轄:弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、大鰐町、西目屋村、田舎館村)
●三八農林水産事務所 TEL 0178-23-3794
(管轄:八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村)
●西北農林水産事務所 TEL 0173-35-5727
(管轄:五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、板柳町、鶴田町、中泊町)
●上北農林水産事務所 TEL 0176-23-4281
(管轄:十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、おいらせ町、六ヶ所村)
●下北農林水産事務所 TEL 0175-22-2685
(管轄:むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村)
販売業務を開始する場合
1)届出様式
様式第15号 (イ)肥料販売業務開始届出書(Word版)[18KB]
様式第15号 (イ)肥料販売業務開始届出書(PDF版)[45KB]
2)主な添付書類
・届出者の氏名又は名称及び代表者の職氏名、住所等が確認できる書類
(法人の場合:現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書、個人の場合:住民票又は運転免許証の写し)
・販売事業場及び保管施設までの道路案内図
3)届出期限
販売業務を開始した後2週間以内
販売業務開始届出事項を変更する場合
1)届出様式
様式第15号 (ロ)肥料販売業務開始届出事項変更届出書(Word版)[18KB]
様式第15号 (ロ)肥料販売業務開始届出事項変更届出書(PDF版)[41KB]
2)主な添付書類
ア 登録者の名称及び代表者、住所の変更
・履歴事項全部証明書又は総会議事録、定款、ホームページ掲載記事等の変更内容及び変更日が確認できる書類(法人の場合)
・住民票又は運転免許証の写し(個人の場合)
・新住所までの道路案内図(住所変更の場合)
イ 生産事業場、保管施設の変更
・変更前後が分かる資料
・新たな生産事業場、保管施設までの道路案内図
3)届出期限
変更が生じてから2週間以内
販売業務を廃止する場合
1)届出様式
様式第15号 (ハ)肥料販売業務廃止届出書(Word版)[17KB]
様式第15号 (ハ)肥料販売業務廃止届出書(PDF版)[38KB]
2)届出期限
廃止後2週間内
登録・届出後の遵守事項等
生産・販売に係る「登録」若しくは「届出」のほかにも、登録・届出後、肥料の生産・販売に当たって守らなければならない「義務事項」等があります。当該義務事項についても徹底してください。
登録証の備え付け
普通肥料の登録者は、登録証の原本を主たる事業所に、その写しを生産事業場に備え付けなければなりません。
帳簿の備え付け
・肥料の生産業者は、生産事業場ごとに帳簿を備え付け、肥料を生産したときは、毎日その名称及び数量を記載しなければなりません。
・また、肥料の生産業者、輸入業者、販売業者は、生産・輸入又は販売業務を行う事業場ごとに帳簿を備え付け、肥料を購入・輸入し、又は生産業者、輸入業者、販売業者に販売したときは、その都度、肥料の名称、数量、年月日、相手方の氏名又は名称を帳簿に記帳しなければなりません。
・なお、当該帳簿は、2年間保存しなければなりません。
(注:帳簿に記載する肥料の名称は、登録又は届出の名称であること。)
保証票、表示の添付
・普通肥料の生産業者、輸入業者は、肥料を生産又は輸入したときは、肥料の容器又は包装の外部に「生産者保証票」又は「輸入業者保証票」を付さなければなりません。
・また、販売業者についても、容器・包装を開いたとき、若しくは変更したとき、又は容器・包装のない普通肥料を容器に入れたり、包装したときは「販売業者保証票」を付さなければなりません。
・特殊肥料の生産業者、輸入業者は、「肥料の品質の確保等に関する法律に基づく表示」(動物の排せつ物、堆肥及びこれらを原料とした混合特殊肥料の場合)若しくは特殊肥料の一般表示(前述以外の特殊肥料の場合)を付さなければなりません。
その他
●肥料立入検査の実施
義務事項の実施等について確認するため、立入検査を実施します。
その際、肥料の検査のため、無償で肥料を収去することがあります。
●肥料生産・輸入数量等の報告
毎年1月から12月までの生産・輸入量、出荷量等数量の報告をお願いしています。
【報告様式】
肥料の生産・輸入量等報告書【Excel版】[24KB]
肥料の生産・輸入量等報告書【PDF版】[101KB]
【記載要領】
肥料の生産・輸入量等報告書記載要領[86KB]
【報告時期】
毎年2~3月頃
【報告先】
青森県農林水産部農産園芸課環境農業グループ
E-mail hiryo_hou@pref.aomori.lg.jp
FAX 017-734-8141
(注)農林水産大臣登録の普通肥料については、毎年1月から12月までの生産・輸入数量を翌年2月末日まで農林水産大臣に報告しなければなりません。
関連リンク~知っておいていただきたいこと、取り組んでいただきたいこと~
県からのお知らせ
●「栽培から出荷までの野菜の衛生管理指針」(第2版)の公表に伴う家畜ふん堆肥の生産管理の注意点について
●動物由来食品循環資源を原料とする堆肥の生産における注意喚起について
●「牛ふん堆肥中のクロピラリドが原因と疑われる園芸作物等の生育障害の発生への対応について」の一部改正について