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更新日付:2024年1月1日 税務課

延滞金・加算金

 延滞金

 納期限までに税金を納めなかった場合には、納期限の翌日から納税の日までの期間に応じ、次の率によって計算される延滞金が徴収されます。
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※1 令和3年1月1日以後の延滞金の割合(納税の猶予等の場合並びに法人県民税及び法人事業税の納期限の延長の場合を除く。)については、各年の延滞金特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、当該延滞金特例基準割合に基づき計算した割合となります。また、納税の猶予等の場合並びに法人県民税及び法人事業税の納期限の延長の場合の延滞金の割合は、年0.9%となります。
※2 延滞金特例基準割合とは、各年の租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合をいいます。


〔参考〕令和2年12月31日までの延滞金の割合
延滞金
※ 平成12年1月1日から令和2年12月31日までの延滞金の割合については、各年の特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、当該特例基準割合に基づき計算した割合となります。

各年の特例基準割合等については、こちらの表PDFファイルをご参照ください。

 加算金

 申告納付及び特別徴収による税(対象となる税目については、下記のとおりとなります。)については、申告期限までに申告書の提出をしなかった場合などには、次のような加算金が徴収されます。
・対象となる税目:利子等に係る県民税(県民税利子割)、特定配当等に係る県民税(県民税配当割)、特定株式等譲渡所得金額に係る県民税(県民税株式等譲渡所得割)、法人の事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税の環境性能割、軽油引取税、核燃料物質等取扱税、産業廃棄物税。

 過少申告加算金

 申告書を期限内に提出した場合で、申告した税額が納税すべき税額よりも少額であるため、後日増額の修正申告をしたり、税額を増額する更正処分を受けた場合に徴収されます。
 過少申告加算金額=増差税額×10%
(多額の申告漏れがあった場合には、一部15%で計算されます。)

 不申告加算金

 申告書を期限後に提出した場合や申告書を提出しなかった場合に徴収されます。
 不申告加算金額=納付すべき税額×5%
 ただし、
 ・更正又は決定があった場合
 ・更正又は決定があるべきことを予知してされた期限後申告又は修正申告の場合
 は15%(※3)となり、多額の不申告の場合には、一部20%(※3)で計算されます。

 重加算金

 二重帳簿を作成するなどして、故意に納税を免れようとした場合に徴収されます。
・申告書を期限内に提出している場合
 重加算金額=増差税額×35%(※3)
・申告書を期限後に提出したときや申告書を提出しなかった場合
 重加算金額=増差税額×40%(※3)
※3 平成29年1月1日以後に申告書の提出期限が到来するものについて
 過去5年以内に不申告加算金(15%又は20%に限る)又は重加算金を賦課された者が、再び不申告加算金(15%又は20%に限る)又は重加算金を課される場合はその割合が10%加重されます。
 不申告加算金 15%⇒25%、20%⇒30%
 重加算金 35%⇒45%、40%⇒50%

 延滞金等に関するQ&A

延滞金等に関する質問については、「その他Q&A」のページをご覧ください。

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この記事についてのお問い合わせ

【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9970 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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