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更新日付:2018年11月12日 税務課

鉱区税

◆ トピックス
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鉱区税の概要

納める人

県内に鉱区を有する鉱業権者

納める額

砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区

・試掘鉱区 面積100アールごとに年200円
・採掘鉱区 面積100アールごとに年400円

砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区

・面積100アールごとに年200円
(河床に存する鉱区にあっては、河床の延長1,000メートルごとに年600円)

石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区

・試掘鉱区 面積100アールごとに年200円 × 2/3
・採掘鉱区 面積100アールごとに年400円 × 2/3

 納税手続

 東青地域県民局県税部から送付された納税通知書により、納税していただきます。

鉱区税Q&A

鉱区税に関する質問については、「鉱区税Q&A」のページをご覧ください。

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この記事についてのお問い合わせ

【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9970 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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