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更新日付:2023年8月1日 税務課

個人事業税

◆ トピックス
R5.8.1 個人事業税第1期分の納期限は8月31日です! 8月上旬に送付される納税通知書により、原則として8月と11月の2期に分けて納めていただきます。
今年度の第1期分の納期限は、8月31日です。期限までに、お近くの金融機関やコンビニなどで納めてください。

個人事業税の概要

 事業者が事業を行う場合には、道路・港湾・橋梁などの公共施設を利用するほか様々な公共サービスを受けています。この税は、そのサービスの費用の一部を個人の事業者に負担していただくものです。

納める人

事業を営む個人の方で、県内に事務所又は事業所を有する方

納める額

 第一種事業

 物品販売業、金銭貸付業、不動産貸付業、駐車場業、製造業、運送業、請負業、飲食店業などいわゆる営業に属する業種(37業種)

【納める額】 課税所得 × 5%

 第二種事業

 畜産業、水産業、薪炭製造業 (主として自家労力により行うものを除きます。)

【納める額】 課税所得 × 4%

 第三種事業

○ 医業、歯科医業、薬剤師業、弁護士業、税理士業、コンサルタント業、理・美容業、クリーニング業などいわゆる自由業に属する業種(30業種)

【納める額】 課税所得 × 5%

○マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業

【納める額】 課税所得 × 3%

 課税所得の計算

 前年中の不動産所得及び事業所得を基に次のように計算します。
課税所得=事業の総収入金額-必要経費-事業専従者控除額-損失の繰越控除額等-事業主控除額

 事業専従者控除額

<青色申告者の場合>
 所得税において経費算入が認められた額
<白色申告者の場合>
 次のいずれか低い額
・事業専従者1人につき50万円(配偶者である場合には86万円)
・事業専従者控除前の所得金額 ÷ (事業専従者数+1)

 事業主控除額

 290万円(事業期間が1年未満の場合は月割り計算します。)

 納税手続

申 告

 毎年3月15日までに申告書を提出します。ただし、所得税の確定申告書や住民税の申告書を提出している場合には、事業税の申告書を提出する必要はありません。

納 税

 地域県民局県税部から送付される納税通知書により、8月と11月の2回に分けて納税していただきます。
(税額が1万円以下の場合には、8月に全額を納税していただきます。)

 納税の場所・方法については「納税方法」のページをご覧ください。
※口座振替の申し込みも受け付けています。詳しくは「県税口座振替制度」のページをご覧ください。

 個人事業税 Q&A

 個人事業税に関する質問については、「個人事業税Q&A」のページをご覧ください。

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この記事についてのお問い合わせ

【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9976 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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