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更新日付:2023年11月15日 税務課

軽油引取税

◆ トピックス
R5.10.1 「不正軽油110番」のページを更新しました。

軽油引取税の概要

 軽油引取税は、バス・トラックなどの燃料である軽油の引取りなどに対して課税されます。

納める人

 元売業者(石油製品の精製業者や輸入業者など)又は特約業者(元売業者から継続的に仕入れをして販売する業者)から軽油を引取りした人

 この税金は、軽油代金に含まれていますので、軽油の消費者が負担することになります。

 このほか、軽油に灯油などが混和された混和軽油を販売した場合や灯油や重油などの炭化水素油を自動車の内燃機関として消費した場合にも軽油引取税が課税されます。

納める額

 1リットルにつき32円10銭

納税手続

 元売業者又は特約業者が、軽油代金と合わせて受け取り、当月分をまとめて、翌月の末日までに申告して納税していただくことになります。
 (これを軽油引取税の「特別徴収」といい、この場合の元売業者又は特約業者を「特別徴収義務者」といいます。)

※ 混和軽油を販売した場合や自動車の内燃機関の燃料として消費した場合は販売業者や自動車の保有者が販売又は消費した翌月の末日までに申告して納税します。

軽油引取税特別徴収義務者の登録

 軽油引取税の特別徴収義務者は、登録が必要となりますので、「軽油引取税特別徴収義務者登録(事項変更)申請書」により申請してください。
 また、登録事項に変更が生じた場合も、「軽油引取税特別徴収義務者登録(事項変更)申請書」により申請が必要となります。

 軽油引取税特別徴収義務者登録(事項変更)申請書は、「各種申請用紙ダウンロード~軽油引取税~」のページからダウンロードできます。 

免税制度

 次の用途に供する軽油の引取りに対しては、申請により軽油引取税が免税となります。

(1) 農業・林業用機械の動力源の用途
(2) 船舶・鉄道車両の動力源の用途
(3) 木材加工業、鉱物の掘採事業などの一定の用途

詳しくは、「軽油引取税の免税制度」のページをご覧ください。

不正軽油110番

不正軽油とは、軽油引取税の脱税を目的として、軽油に重油、灯油等を混ぜること等により製造された燃料をいいます。
不正軽油の製造、販売及び使用等に関する情報がありましたら、下記の連絡先までお寄せください。
不正軽油110番 (青森県総務部税務課指導グループ)
電     話  017-734-9066
ファクス  017-734-8008
E-mail: zeimu@pref.aomori.lg.jp

詳しくは、「不正軽油110番」のページをご覧ください。

リーフレット

軽油引取税に関するリーフレットは、「パンフレット・リーフレット(県税関係)」のページからダウンロードできます。

軽油引取税Q&A

軽油引取税に関する質問については、「軽油引取税Q&A」のページをご覧ください。

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この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9976 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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