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更新日付:2024年4月1日 税務課

不動産取得税

◆トピックス
R4.7.19
○ 「パンフレット・リーフレット(県税関係)」のページに「不動産取得税のあらまし(令和4年度版)」を掲載しました。

不動産取得税の概要

 不動産取得税とは、家屋を新築・増改築により取得したとき、土地や家屋を売買・交換・贈与などで取得したときに一度だけ課税される税です。

納める人

 土地や家屋を取得した人(なお、相続により取得した場合などには課税されません。)

納める額

○ 平成20年4月1日から令和9年3月31日までの取得
 <住宅及び土地>
 不動産の価格(課税標準額)×税率(3%) =税額
 <住宅以外の家屋>
 不動産の価格(課税標準額)×税率(4%) =税額

※ 課税標準額となる不動産の価格とは、実際の売買価格や家屋の建築費用などではなく、次の場合の区分に応じてそれぞれに掲げる価格のことをいいます。
○ 土地や家屋を売買などにより取得した場合…市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格
○ 家屋を建築により取得した場合 …一定の基準により評価した価格

※なお、宅地評価土地を取得した場合の特例があります。
宅地評価土地を取得した場合には取得の時期に応じて課税標準を価格の2分の1とする特例措置が講じられています。(令和9年3月31日までの取得に限る。)

納税手続

 地域県民局県税部から、税額、納期限などを記載した納税通知書が送付されますので、これに記載された納期限までに納税していただきます。
 納税の場所・方法については、「納税方法」のページをご覧ください。

不動産取得税の申告書は、「各種申請用紙ダウンロード ~不動産取得税~」のページからダウンロードできます。

不動産取得税の軽減制度

一定の要件に該当する場合、不動産取得税が軽減となる制度があります。
詳しくは、「不動産取得税の軽減制度」のページをご覧ください。

関連情報

不動産取得税に関するお知らせ等については以下のページをご覧ください。

お問い合わせ先

不動産取得税については、最寄りの地域県民局県税部までお問い合わせください。

なお、不動産取得税の家屋評価事務は、東青地域県民局県税部、中南地域県民局県税部、三八地域県民局県税部に集約されており、それぞれ、下北地域県民局県税部、西北地域県民局県税部、上北地域県民局県税部の兼務職員が家屋調査を実施しています。
納税通知書は、取得した不動産の所在地を管轄する地域県民局県税部から送付されます。

リーフレット

不動産取得税に関するリーフレットは、「パンフレット・リーフレット(県税関係)」のページからダウンロードできます。

不動産取得税 Q&A

不動産取得税に関する質問については、「不動産取得税 Q&A」のページをご覧ください

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9973 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-35-3519 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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