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更新日付:2018年11月12日 税務課

軽油引取税 Q&A

Q1 新たに石油製品の販売をしようとする場合、届出は必要?

Q1
ショッピングセンターを経営していますが、今度、石油製品のスタンドを併設することになりました。この場合、地域県民局県税部への届出は必要なのでしょうか。

A1
元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等(軽油の製造又は輸入をすることを業とする者で元売業者以外のものをいいます。)が、新たに事業を開始しようとするときは、主たる事務所又は事業所の所在地を所管する地域県民局県税部に届け出なければならないことになっています。

届出は、営業を開始しようとする日の5日前までに、事業を開始しようとする事務所又は事業所ごとに、事業の開廃等の届出書を提出して行います。

Q2 スタンドを増設する場合の手続は、どのようになりますか?

A2
スタンドを増設する場合も、増設による事業を開始しようとする日の5日前までに事業の開廃等の届出書を主たる事務所又は事業所を所管する地域県民局県税部に提出してください。
スタンドを休止、廃止しようとするときも同様となります。

また、特約業者の場合には、スタンドを増設する場合は、登録事項の変更の手続が必要となりますので、増設するスタンドの軽油などの貯蔵設備の概要等を記載した付表を添付して、登録事項変更申請書を主たる事務所又は事業所を所管する地域県民局県税部に提出してください。

Q3 免税軽油を使用する場合の手続は?

A3
免税軽油を使用する場合は、地域県民局県税部に免税軽油使用者証及び免税証の交付を申請する必要があります。
なお、免税を受けることができるのは、法令で定められた一定の用途に使用する場合に限られます。
詳しくは、「軽油引取税の免税制度」のページをご覧ください。

Q4 免税軽油を使用している機械を買い換える場合、手続は必要?

Q4
免税軽油を使っていた機械を買い換えしたのですが、手続は必要でしょうか。

A4
免税軽油は、免税軽油使用者証に記載された機械にしか使うことができませんので、機械を買い換えた場合には、免税軽油使用者証の書換を申請しなければなりません。

書換の手続きは、免税軽油使用者証、新しい機械の販売証明書、その機械を前・横・後から撮影した写真、県証紙400円、申請者の認印を持参して、免税軽油使用者証の交付を受けた地域県民局県税部で書換申請を行ってください。

なお、機械等が変更となったままで、免税軽油使用者証の書換えをせずにそのまま免税軽油を使用した場合には、免税とならず使用した分の軽油引取税が課税されることとなりますので、ご注意ください。

Q5 免税軽油を使用する場合に必要とされる実績の報告の方法は?

Q5
免税軽油を使用した場合に、実績の報告が必要だと聞いたのですが、どのようにすればよいのでしょうか。

A5
免税軽油を使用する方は、毎月の免税軽油の引取りや使用に関する事実などを記載した免税軽油の引取り等に係る報告書を、その翌月の末日までに免税軽油使用者証の交付を受けた地域県民局県税部に提出しなければなりません。

報告書に記載する主な内容は次のとおりです。

<免税軽油を引き取った場合>
・引き取った(購入した)年月日
・引き取った(購入した)免税軽油の数量
・免税軽油を販売した販売店名
※納品書(写し)などを添付してください。

<免税軽油を使用した場合>
・使用(給油)した機械の名称
・使用(給油)数量

<毎回報告する内容>
・免税証の残枚数
・免税軽油の在庫数量

なお、この報告書の提出期限の特例については、Q6をご覧ください。

Q6 免税軽油を使用する者は、必ず毎月報告する必要があるのでしょうか?

A6
免税軽油を使用する方のうち、国の行政機関の長、引取りを行う免税軽油の数量が一月当たり1キロリットル以下で免税軽油の使用の状況その他の事情から軽油引取税の確保に支障がないと認められる方については、各月分の提出期限を次のとおりとする特例があります。

4月分から9月分の内容の報告書 → 10月末までに報告

10月分から3月分の内容の報告書 → 4月末までに報告

この特例を受けようとする場合は、免税証の交付を申請する際に免税軽油使用者証を交付した地域県民局県税部に報告書の提出の期限の特例指定申請書を提出し、指定を受ける必要があります。


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電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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