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更新日付:2018年11月12日 税務課

鉱区税 Q&A

Q1 鉱区税の納税義務者、税率について教えてください。

A1
4月1日現在で県内に鉱区を持っている鉱業権者に課されます。
税率は以下のとおりです。

(1) 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区
ア 試掘鉱区面積100アールごとに年額200円
イ 採掘鉱区面積100アールごとに年額400円

(2) 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区
ア 河床延長1,000メートルごとに年額600円
イ その他面積100アールごとに年額200円

(3) 石油または可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区
(1)の税率の2/3

(※)
なお、4月1日後に、鉱業権の設定をしたときはその翌月から、鉱業権の消滅があったときはその月までの月割で課税されます。

東青地域県民局県税部から送付される納税通知書により納税していただきます。


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◆東青地域県民局県税部 017-734-9970 (青森市、東津軽郡地区)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡地区)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡地区)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡地区)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡地区)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡地区)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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