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更新日付:2024年3月19日 東青地域県民局地域健康福祉部保健総室(東地方保健所)

東地方保健所 生活衛生課 業務案内

東青地域県民局地域健康福祉部保健総室のページへ
東地方保健所生活衛生課では、食品衛生、温泉、環境衛生等に関する業務を行っています。

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下記一覧の項目をクリックすると該当する項目に移動します。
食品衛生
・一般営業許可(自動車による営業を含む)について
・臨時営業許可について
・営業届出について
・営業許可・営業届出の変更、廃止等について
・HACCP導入型基準について
・食品表示について
・食中毒予防について
・食品衛生監視指導計画について
・ふぐ取扱営業について
環境衛生 水 道 ※令和6年4月から「東青地域県民局地域整備部」が所管します。 他部署の業務

食品衛生法に基づく一般営業許可について

食品衛生法で規定されている業種(32業種)に該当する営業を行う方は、保健所長の許可を受けて営業する必要があります。なお、令和3年6月1日から許可の必要な業種が変更になっています。許可を更新される方は、注意してください。
営業許可の取得までの手続の流れおよび営業許可の必要な業種(32業種)については、こちらを参照してください。PDFファイル[324KB]
この32業種に該当する場合は、営業許可申請を行う必要があります。
提出する書類は、以下のとおりです。また、申請には手数料が必要となります。
〇提出が必要な書類
1 営業許可申請書
2 施設の構造及び設備を示す図面
3 食品衛生責任者の資格を有することを示す書類
4 水質検査の結果(水道水以外の場合)
5 (法人の場合)登記事項証明書

インターネットでの申請が可能な方は、食品衛生申請等システムで申請の手続きをお願いします。詳しくはこちらを参照してください

インターネットでの申請ができない方は、下記様式により申請をお願いします。

→ 申請書様式(PDF)は、こちらでダウンロードできます。PDFファイル[304KB]
→ 申請書様式(Excel)は、こちらでダウンロードできます。エクセルファイル[42KB]
→ 申請書記載例(固定店舗)(PDF)は、こちらでダウンロードできます。PDFファイル[632KB]
→ 申請書記載例(自動車)(PDF)は、こちらでダウンロードできます。PDFファイル[675KB]

※ 移動車による対象営業も許可が必要です。個別の事前相談をお願いします。
※ 新規の申請では、施設又はその部門ごとに「食品衛生責任者」を定め、営業許可申請書に記載する必要があります。詳しくは、このページの「食品衛生責任者について」をご参照ください。
※ 地域の食品衛生協会に加入されていて営業許可の「更新手続」をされる営業者の方、又は飲食店等の新規開業で地域の食品衛生協会に新たに加入される営業者の方は、青森市保健所内の青森食品衛生協会の窓口でも、東地方保健所管内(東津軽郡)の営業許可申請等の手続きができます。
  青森食品衛生協会の窓口は、こちらです。(青森市佃二丁目19-13「明の星通り」青森市保健所「元気プラザ」別館内)
※ 青森県収入証紙は、県内各地域の「売りさばき場所」で購入できます。
→  各地域の売りさばき場所(売りさばき人)の一覧はこちらのページで検索できます。
※ 東地方保健所窓口での申請時は、同一敷地内の「一般社団法人青森県計量協会」で青森県収入証紙の購入ができます。窓口の営業時間は、9時~17時(昼12時~13時を除く)です。
※ 申請書提出後、施設の現地確認の予定日を打ち合わせます。
※ 申請の際は、営業開始予定日の10日程度前までに営業許可申請書を提出してください。
※ 食品衛生管理者を設置する必要がある6業種(食品の放射線照射業、乳製品製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業(魚肉ハム・魚肉ソーセージを製造する場合に限る)、食用油脂製造業、添加物製造業)の営業を行う方は、食品衛生管理者選任届を提出する必要があります。

→ 食品衛生管理者選任届様式(PDF)は、こちらからダウンロードできます。PDFファイル[123KB]
→ 食品衛生管理者選任届様式(Excel)は、こちらでダウンロードできます。エクセルファイル[20KB]
→ 食品衛生管理者選任届記載例(PDF)は、こちらからダウンロードできます。PDFファイル[326KB]


なお、青森市内・八戸市内での「営業許可」については、青森市保健所(017-765-5293)・八戸市保健所(0178-43-2312)へお問い合わせください。

食品衛生法に基づく臨時営業許可について

お祭りなどの行事に付随して、その行事の期間内において臨時的に簡易な施設を設置して不特定多数の方に食品を提供する場合には、「臨時営業」の許可が必要です。
また、臨時営業が認められる行事等に該当するか否かについては、個別に判断されます。
このことから、該当の行事であるか否かを判断できる書類等(チラシ、ポスター、出店募集要項など)を持参し、必ず事前のご相談をお願いします。
→ 詳しくは、こちら「臨時営業の制度」をご覧ください。

但し、「学校の文化祭やバザーにおける模擬店」「町内会のお祭り」等における営利を目的としない飲食店行為については、届出となりますので「学校の文化祭やバザーの模擬店等の出店届出書について」をご参照ください。

新規の臨時営業の申請窓口は、県内の主な営業場所又は、最初の営業場所(青森市・八戸市を除く)を管轄する地域県民局(保健所)となります。 

提出する書類は、以下のとおりです。また、申請には手数料が必要となります。
〇提出が必要な書類
1 営業許可申請書
2 施設の構造及び設備を示す図面
3 食品衛生責任者の資格を有することを示す書類
4 (法人の場合)登記事項証明書

インターネットでの申請が可能な方は、食品衛生申請等システムで申請の手続きをお願いします。詳しくはこちらを参照してください。

インターネットでの申請ができない方は、下記様式により申請をお願いします。

→ 申請書様式(PDF)は、こちらでダウンロードできます。PDFファイル[304KB]
→ 申請書様式(Excel)は、こちらでダウンロードできます。エクセルファイル[42KB]
→ 申請書記載例(臨時)(PDF)は、こちらでダウンロードできます。PDFファイル[687KB]

なお、青森市内・八戸市内での「臨時営業」については、青森市保健所(017-765-5293)・八戸市保健所(0178-43-2312)へお問い合わせください。

※ 青森県収入証紙は、県内各地域の「売りさばき場所」で購入できます。
→  各地域の売りさばき場所(売りさばき人)の一覧はこちらのページで検索できます。
※  東地方保健所窓口での申請時は、同一敷地内の「一般社団法人青森県計量協会」で青森県収入証紙の購入ができます。営業時間は、9時~17時(昼12時~13時を除く)です。
※ 県外から青森県収入証紙をお買い求めいただく場合、青森県庁生協が郵送によるサービスを実施しています。 
→ こちらへお問い合わせください。このリンクは別ウィンドウで開きます

食品衛生法に基づく営業届出について

1 概要
令和3年6月1日から営業届出制度が創設されました。
・原則、全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられることに伴い、食品衛生監視員が対象事業者を把握できるよう、営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き(下記「3 届出が不要な業種について」参照)、管轄の保健所に届出をする必要があります。
・営業許可と異なり施設基準はありません。また、更新の必要もありません。
・ただし、HACCPに沿った衛生管理を実施する必要があり、食品衛生責任者を設置する必要があります。詳しくは、このページの「食品衛生責任者について」をご参照ください。
・廃業した場合は届出が必要です。

2 届出対象業種について
届出対象業種については、こちらをご覧くださいPDFファイル[254KB]
なお、給食については、これまでは青森県食品衛生法施行細則に基づき「給食報告書」を提出することを求めていましたが、令和3年6月1日以降は、本制度による届出を提出することとなります。

3 届出が不要な業種について
(1)食品又は添加物の輸入業
(2)食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、食品の冷凍又は冷蔵倉庫業を除く。)
(3)常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業
(4)合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
(5)器具・容器包装の輸入又は販売業

このほか、学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1回の提供食数が 20食程度未満の施設や、農業・水産業における食品の採取業(採取業の範囲についてはこちらをご覧くださいPDFファイル[203KB]。)についても届出不要です。

4 届出方法
国が開発した「食品衛生申請等システム」によりインターネットで届出を行うことができますので、当該システムにより届出をお願いします。詳しくはこちらを参照してください。
インターネットで届出を行うことができない方は、下記の様式に必要事項を記入の上、保健所まで提出してください。
なお、届出する業種が複数ある場合は、代表的な業種を届出してください。

→ 届出様式(PDF)は、こちらでダウンロードできます。PDFファイル[304KB]
→ 届出様式(Excel)は、こちらでダウンロードできます。エクセルファイル[42KB]
→ 届出記載例(PDF)は、こちらでダウンロードできます。PDFファイル[332KB]

5 届出期間について
既に届出対象業種を営業している方は、速やかに届出してください。
新たに届出対象業種を営業する方は、営業を開始する際に届出してください。

なお、青森市内・八戸市内での「営業届出」については、青森市保健所(017-765-5293)・八戸市保健所(0178-43-2312)へお問い合わせください。

学校の文化祭やバザーの模擬店等の出店届出書について

「学校の文化祭やバザーにおける模擬店」、「町内会のお祭り」等において営利を目的とせず、主催者等が自ら飲食店行為を行う場合にあっては、営業許可を不要としていますが、事前に出店届出書を提出していただきます。
但し、その場で調理・加工することが出来る食品には制限がありますので注意をお願いします。
→ 詳しくは、こちらをご覧ください。(届出様式も、こちらからダウンロードできます。)

なお、青森市内・八戸市内の出店届出については、青森市保健所(017-765-5293)・八戸市保健所(0178-43-2312)へお問い合わせください。

食品衛生責任者について

営業者は、施設又はその部門ごとに「食品衛生責任者」を定めなければならないことになっており、営業許可申請書・営業届の記載事項でもあります。
このため、従業員の中に特定の資格(薬剤師、栄養士、調理師、製菓衛生師等の資格)をお持ちの方がいない場合には、営業許可証を取得後(営業の届出後)あるいは事前に、営業者本人又は指名された従業員が「食品衛生責任者養成講習会」を受講することが必要となります。
また、営業者本人又は指名された従業員が、特定の資格(養成講習会の修了者を含む)があって、直ちに食品衛生責任者となることができる場合には、「食品衛生責任者実務講習会」のみを受講することになります。

※ この講習会は、各地域の食品衛生協会が定期的に開催しています。
※ 青森市、東津軽郡の営業施設に係る講習会への申し込み等については、青森食品衛生協会017-741-4165にお問い合わせください。

食品衛生法に基づく営業許可・営業届出の変更、廃業、許可証書き換え交付・再交付、地位承継、食品衛生管理者変更について

営業許可又は営業届出後に下記に該当する事項が生じた場合の手続きを紹介します。

1 営業許可申請時又は営業届出時の記載事項に変更が生じた場合
営業許可申請時又は営業届時の記載事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。
なお、営業者氏名の変更及び法人の名称並びに代表者の変更にあっては、戸籍抄本や当該法人の登記事項証明書等の変更事項を証する文書を提示していただきます。また、構造の一部又は設備内容の変更にあっては、変更後の平面図又は設備の配置図を添付してください。
→ 変更届出様式(PDF)は、こちらでダウンロードできます。PDFファイル[301KB]
→ 変更届出様式(Excel)は、こちらでダウンロードできます。エクセルファイル[42KB]
→ 変更届出記載例(法人代表の変更)(PDF)は、こちらでダウンロードできます。PDFファイル[478KB]
→ 変更届出記載例(食品衛生責任者の変更)(PDF)は、こちらでダウンロードできます。PDFファイル[498KB]


2 営業を廃止した場合
営業を廃止した場合は、届出が必要です。
→ 廃業届出様式(PDF)は、こちらでダウンロードできます。PDFファイル[310KB] 
→ 廃業届出様式(Excel)は、こちらでダウンロードできます。エクセルファイル[42KB]
→ 廃業届出記載例(PDF)は、こちらでダウンロードできます。PDFファイル[458KB]


3 許可証の書き換え交付・再交付を希望する場合
営業許可に係る変更の届出に併せて、許可証の書き換えを希望するときは、変更の届出書に加えて「書き換え交付願出書」に当該営業許可証を添えて提出をお願いします。
→ 願出書様式(WORD)は、こちらでダウンロードできます。ワードファイル[13KB]
→ 願出書様式(PDF)は、こちらでダウンロードできます。PDFファイル[57KB]

営業許可証を紛失、き損、汚損したときは、所定額の青森県収入証紙を貼付し、再交付を受けることができます。
→ 再交付願様式(WORD)は、こちらでダウンロードできます。ワードファイル[29KB]
→ 再交付願様式(PDF)は、こちらでダウンロードできます。PDFファイル[56KB]
※ き損、汚損した営業許可証は、回収しますので添付をお願いします。


4 営業許可の地位承継を行う場合
営業者の死亡による相続があったとき、相続人(二人以上の相続人がいる場合は、その全員の同意によって当該営業を承継すべき相続人と選定された者)が、「地位承継届」を提出することにより残余期間の営業許可を引き継ぐことができます。
また、法人の合併又は分割により当該営業を承継する場合も、「地位承継届」を提出することにより残余期間の営業許可を引き継ぐことができます。
→ 地位承継届様式(PDF)は、こちらでダウンロードできます。PDFファイル[211KB]
→ 地位承継届様式(Excel)は、こちらでダウンロードできます。エクセルファイル[31KB]
→ 地位承継届(相続の場合)記載例(PDF)は、こちらでダウンロードできます。PDFファイル[369KB]
※ 添付書類として、法定相続人全員と被相続人(亡くなられた方)との関係がわかる書類(戸籍謄本、除籍謄本など)及び相続人が2人以上いる場合は同意書が必要です。同意書の様式は任意ですが、こちらを参考に作成してください。ワードファイル[29KB]
→ 地位承継届(合併の場合)記載例(PDF)は、こちらでダウンロードできます。PDFファイル[437KB]
※ 合併後存続する法人又は設立された法人の登記事項証明書が必要です。


5 食品衛生管理者が変更になった場合
食品衛生管理者を変更した場合は、届出が必要です。
→ 食品衛生管理者変更届様式(PDF)は、こちらでダウンロードできます。PDFファイル[123KB]
→ 食品衛生管理者変更届様式(Excel)は、こちらでダウンロードできます。エクセルファイル[20KB]
→ 食品衛生管理者変更届記載例(PDF)は、こちらでダウンロードできます。PDFファイル[325KB]

HACCP導入型基準について

食品衛生法が改正され、令和2年6月1日から、原則として全ての食品取扱事業者は、一般衛生管理に加え、HACCP(ハサップ)※の衛生管理基準に従った衛生管理計画を策定し、計画に基づく衛生管理の実行及び記録を実施する必要があります。「HACCPに基づく衛生管理」若しくは「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」のいずれかの衛生管理の実施が必要です。
「HACCPに基づく衛生管理」の実施を希望する方は、管轄の保健所にご相談ください。
青森県では、県内(中核市を除く)の食品取扱施設等において、関係法令に基づくHACCP導入型基準に適合し、HACCPに基づく衛生管理が実施されていることを確認した食品取扱施設については、「HACCP導入が確認された取扱施設」としてホームページに掲載しています。
→ 掲載ページはこちらです。

なお、青森市・八戸市のHACCP導入施設については、青森市保健所(017-765-5293)・八戸市保健所(0178-43-2312)にお問い合わせください。

※「危害分析重要管理点方式:Hazard Analysis Critical Control Point」の頭文字。危害要因を把握し、原材料の入荷から製品出荷までの全工程の中で、危害要因を除去低減させるための特に重要な工程を「重要管理点(CCP)」として連続管理し、安全性を確保する衛生管理の手法です。事業者は、食品の製造・加工工程での食品の安全を損なう危害要因(食中毒菌の汚染等)を特定し、特に重要な工程を連続的に管理することで食品の安全を確保します。先進国を中心に多くの国で義務化が進んでいます。

食品表示について

食品の表示は、消費者が食品を購入するときに、その食品内容を正しく理解し、選択するとともに摂食時の安全性を確保するうえで最も重要な情報源であり、消費者と事業者を結ぶ大事な情報伝達の手段です。
平成27年に食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度として「食品表示法」が施行され、具体的なルールが「食品表示基準」に定められました。
令和2年4月1日から、生鮮食品を除く加工食品と添加物の表示については、新基準の表示とする必要があります。

「食品表示法」並びに「食品表示基準」及び「食品表示基準に係る通知・Q&A」などの食品表示一元化に関する情報 → こちらをご参照ください。このリンクは別ウィンドウで開きます

青森県における食品表示項目別のお問い合わせ先
→ こちらをご参照ください。

食中毒予防について

近年の全国の食中毒事件数としては、アニサキス、カンピロバクター及びノロウイルスによるものが多くなっています。
適切な食中毒予防を行って食中毒にならないように注意しましょう。

青森県内の食中毒発生状況 → こちらをご覧ください。

アニサキスによる食中毒

生鮮魚介類に寄生したアニサキスによる食中毒が発生してます。
あなたのお店やご家庭は大丈夫ですか? → 詳しくは、こちらをご覧ください。

カンピロバクターによる食中毒

鶏レバーやささみなどの刺身、鶏肉のタタキなどの半生または加熱不十分な鶏肉料理によるカンピロバクター食中毒が発生しています。
【細菌性食中毒の年間発生件数の約6割を占め、ワースト1位です】
あなたのお店やご家庭は大丈夫ですか? → 詳しくは、こちらをご覧ください。

ノロウイルスによる食中毒

ノロウイルスによる食中毒が発生してます。
あなたのお店やご家庭は大丈夫ですか? → 詳しくは、こちらをご覧ください。

食品衛生監視指導計画について

青森県内の各保健所では、「食品衛生法」第24条の規定により策定された「食品衛生監視指導計画」に基づく、次の業務を行っています。
→ 「最新の青森県食品衛生監視指導計画」は、こちらでダウンロードができます。

ア 食品衛生法に基づく食品等事業者の監視指導
イ 収去検査検体の採取・搬送
ウ 違反食品、苦情食品に関する調査、検体採取・搬送
エ 食中毒(疑いを含む)に関する調査、検体採取・搬送
オ 食品等事業者及び消費者への衛生講習会の実施及び食品衛生に関する情報提供
カ 営業施設における自主衛生管理推進のための研修及び実地指導
キ HACCP(ハサップ)導入施設及び導入希望施設に対する助言
ク 輸出食品に係る事務

ふぐ取扱営業について

青森県ではふぐの取扱いを適正に行い食中毒の発生を未然に防止することを目的として、「青森県フグ取扱指導要綱」を運用してきましたが、食品衛生法等の一部を改正する法律(H30.6.1公布)や国の「ふぐ処理者の認定基準について」(R1.10.31厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官)の通知を受け、「青森県ふぐ取扱指導要綱」を改正し、令和3年6月1日から施行されています。

→ 「青森県ふぐ取扱指導要綱」改正について、詳しくは、こちらをご覧ください。

→ また、ふぐ処理者認定試験の実施について、詳しくは、こちらをご覧ください。


なお、青森市内・八戸市内でふぐ取扱営業を行いたい方は、青森市保健所(017-765-5293)・八戸市保健所(0178-43-2312)へご相談ください。

環境衛生

住宅宿泊事業(いわゆる民泊事業)の相談

「特定建築物の届出」並びに「建築物衛生管理業の登録」に関する相談等

環境衛生関係様式ダウンロード

水 道

貯水槽水道の管理について(チラシ/PDF)_ダウンロードPDFファイル[325KB]

※令和6年4月から、「東青地域県民局地域整備部」が所管します。

他部署の業務

水道及び飲料水関係施設について

令和6年4月から「東青地域県民局地域整備部」(電話:017-728-0269)が所管します。
詳しくはこちらでご確認ください。

公害、廃棄物、浄化槽等について

平成29年4月から、「東青地域県民局環境管理部」が所管しています。 → 詳しくは、こちらでご確認ください。 

ペットに関する苦情、動物取扱業、狂犬病予防注射その他の相談について

「青森県動物愛護センター」(017-726-6100)が、所管しています。 → 詳しくは、こちらでご確認ください。
なお、青森市内、八戸市内の相談については、それぞれ青森市保健所分室(017-737-3661)、八戸市保健所分室(0178-32-7940)が、所管しています。

傷病野生鳥獣の保護や死亡野生鳥獣に関する相談について

東青地域(青森市を含む)住民からの相談については、「東青地域県民局 地域農林水産部 林業振興課」(017-734-9963)が、所管しています。
→ 詳しくは、こちらをご覧ください。


関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

東青地域県民局 地域健康福祉部 保健総室 生活衛生課
電話:017-739-5421  FAX:017-739-5420

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