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更新日付:2023年7月5日 保健衛生課

臨時営業の制度について

 食品の調理提供、魚介類の販売(包装済みの魚介類のみの販売を除く。)は、本来、法令で定められた基準に合致する固定の店舗等で営業許可を受けなければなりません。臨時営業は、一定の行事に付随して臨時的に営業を行う場合に、取扱食品等に制限を設けた上で、特例として施設の基準を緩和して営業を許可する制度です。

対象行事

臨時営業を認める行事としては、一時的に行われる下記のような行事のほか、公共性の高い行事として地域県民局長が認めたものとなります。
(例) 神社・仏閣の縁日、祭礼、文化祭、運動会、住民祭、盆踊り、歩行者天国、興行、花見、花火大会、海水浴、地域振興祭
※年間を通して反復継続して営業するものは、上記対象行事に含まれません。
臨時営業を認める行事については、保健所にお問い合わせください。

営業許可の種類

  • 飲食店営業
    ・その場で飲食物を調理して提供する営業
  • 魚介類販売業
    ・鮮魚介類を販売する営業(包装済みの魚介類のみの販売を除く。)

許可の期間、申請手数料

  • 許可の期間
    ・最長で5年間
  • 営業許可申請手数料
    ・1件につき7,500円

取り扱い食品

飲食店営業

基本的な考え方
  • その場での製造、加工及び調理の工程が簡易なもので提供直前に加熱処理が行えるものに限ること。(ところてん、かき氷、清涼飲料水等及び酒類を除く。)
  • 生もの(刺身、すし等)を取り扱わないこと。
  • その場での製造、加工又は調理に多量の水を必要とする食品は取り扱わないこと。
  • 弁当類、米飯類、サラダ類の製造、加工および調理は行わないこと。
  • 仕込みは衛生的な施設で行い、必要に応じて調理直前まで十分に冷蔵していること。
  • 食器は原則として一回限りの使用とすること。
例示
煮物類 おでん、煮込み、豚汁、じゃっぱ汁、けの汁
焼物類 焼きとり、焼き肉、焼き魚、焼き貝、いか焼き、フランクフルト
お好み焼き類 たこ焼き、もんじゃ焼き、お好み焼き
茹物、蒸し物類 じゃがいもバター、蒸しぎょうざ、蒸ししゅうまい、蒸し中華まんじゅう
めん類 焼きそば、即席カップめん、ラーメン、うどん、そば
揚物類 串かつ、フライドチキン、フライドポテト、アメリカンドッグ
喫茶類 ところてん、かき氷、氷菓、ディッシャーアイス、清涼飲料水、甘酒、しるこ、コーヒー、紅茶、その他酒類以外の飲み物
酒 類 日本酒、ビール、ウィスキー、焼酎
菓子類 たい焼き、大判焼き、今川焼き、クレープ、ベビーカステラ、焼き餅、ドーナツ、大学芋、焼き団子、焼きまんじゅう、蒸しまんじゅう、べっこう飴、カルメ焼き、果実チョコ、果実あめ
その他 地域県民局長が衛生上支障がないと認める食品

魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売を除く。)

その場で加工行為を行わないこと。
切り身・むき身については未包装のものは取り扱わないこと。

施設の基準

構造 プレハブ又は防水性のテント等を使用し、昆虫、ほこり等を防ぐことができる構造であること。
洗浄設備 食品又は器具を清潔に洗うことができるよう便利で適当な洗浄設備があること。(食器を1回限りの使用とする場合、あらかじめ包装された食品のみを取り扱う場合等の洗浄を行う必要がない場合を除く。)
保管設備 食品、器具及び容器包装を衛生的に保管できる設備があること。
冷蔵設備 食品の種類及び取扱量に応じ、冷蔵又は冷凍に適した容量及び性能を有する設備があること。
給排水設備 水道水等を供給できる設備及び排水を衛生的に排出する設備があること。
廃棄物用設備 十分な容量があり、水漏れがなく、適正に蓋のできる不浸透性の廃棄物容器があること。
その他 客席を有する場合は、使用に便利な場所に便所があること。

衛生の基準

公衆衛生上必要な措置の基準は「食品衛生法施行規則」のとおりですが、特に次の事項に注意してください。
  • 施設内は常に清潔に保つこと。
  • 原材料の仕入れに当たっては、衛生上の観点から品質、鮮度、表示等について点検すること。
  • 原材料は、定められた保存方法で衛生的に保存すること。
  • 未加熱・未加工の原材料は、調理済み食品と区分して取り扱うこと。
  • 食品取扱者の体調管理を行い、腹痛、下痢又は嘔吐等の症状がある者は、食品の調理作業に従事させないこと。
  • 食品取扱者には、作業前、用便後及び手指が汚染された場合には手指の洗浄及び消毒を行わせること。
  • アレルギー物質の混入に十分注意すること。また、原材料のチェックを行い、消費者の問い合わせに適切に回答すること。
  • 食品の販売に当たっては、食品を直射日光にさらすこと、長時間不適切な温度で陳列すること等のないよう衛生的に管理すること。

その他

  • 容器包装に入れられた食品には適正な表示が必要です。
  • 営業場所には、営業許可証を掲示するようにしてください。
  • 営業許可の申請は、主たる営業地(または、県内ではじめて営業を行う地)を所管する保健所で行ってください。
  • 許可の有効期間は最長で5年間で、範囲は県内一円(青森市、八戸市を除く。)です。
※ 申請手続を含め、詳しくは、保健所までお問い合わせください。
※ 青森市内での出店については、青森市保健所にお問い合わせください。(電話:017-765-5293)
※ 八戸市内での出店については、八戸市保健所にお問い合わせください。(電話:0178-38-0737)

県内保健所一覧

  • 東青地域県民局地域健康医療福祉部保健総室(東地方保健所)生活衛生課
     (所管区域:東津軽郡)
     青森市第二問屋町4-11-6 TEL:017-739-5421 FAX:017-739-5420
  • 中南地域県民局地域健康医療福祉部保健総室(弘前保健所)生活衛生課
     (所管区域:弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡、板柳町)
     弘前市大字下白銀町14-2 TEL0172-33-8521 FAX:0172-33-8524
  • 三八地域県民局地域健康医療福祉部保健総室(三戸地方保健所)生活衛生課
     (所管区域:三戸郡、おいらせ町)
     八戸市大字尻内町字鴨田7 TEL:0178-27-5111 FAX:0178-27-1594
  • 西北地域県民局地域健康医療福祉部保健総室(五所川原保健所)生活衛生課
     (所管区域:五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡(板柳町を除く。))
     五所川原市字末広町14 TEL:0173-34-2108 FAX:0173-34-7516
  • 上北地域県民局地域健康医療福祉部保健総室(上十三保健所)生活衛生課
     (所管区域:十和田市、三沢市、上北郡(おいらせ町を除く。))
     十和田市西二番町10-15 TEL:0176-23-4261 FAX:0176-23-1990
  • 下北地域県民局地域健康医療福祉部保健総室(むつ方保健所)生活衛生課
     (所管区域:むつ市、下北郡)
     むつ市中央1丁目3-33 TEL:0175-31-1388 FAX:0175-31-1667

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生課食品衛生グループ
電話:017-734-9214  FAX:017-734-8047

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