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更新日付:2023年7月5日 保健衛生課

臨時飲食店の出店届出について

 お祭りなどの行事に付随して臨時的に簡易な施設を設置して不特定多数の方に食品を提供する場合には、臨時飲食店営業の許可が必要です。
 くわしくは、こちら 青森県ホームページ「臨時営業の制度について」

 学校のバザーや模擬店、町内会のお祭りなどの場合には、営業許可は不要ですが、事前に出店届出書を提出していただきます。
 くわしくは、以下をご覧ください。

出店届出の対象

次のすべての要件を満たすものについては、営業許可は不要ですが、事前に保健所へ出店届出書を提出していただきます。
取扱い食品の内容を確認させていただきますので、日程に余裕を持って提出ください。
1 学校、社会福祉施設、住民の自治組織(町内会など)、自治体が主催する行事などに主催者自らが、又は主催者から承認を受けた者が出店する
2 出店期間が、年に1回で、かつ、出店日数が連続しても3日以内である
3 営利を目的としない

取り扱える食品

基本的な考え方
  • その場での製造、加工及び調理の工程が簡易なもので提供直前に加熱処理が行えるものに限ること。(ところてん、かき氷、清涼飲料水等及び酒類を除く。)
  • 生もの(刺身、すし等)を取り扱わないこと。
  • その場での製造、加工又は調理に多量の水を必要とする食品は取り扱わないこと。
  • 弁当類、米飯類、サラダ類の製造、加工および調理は行わないこと。
  • 仕込みは衛生的な施設で行い、必要に応じて調理直前まで十分に冷蔵していること。
  • 食器は原則として一回限りの使用とすること。
例示
煮物類 おでん、煮込み、豚汁、じゃっぱ汁、けの汁
焼物類 焼きとり、焼き肉、焼き魚、焼き貝、いか焼き、フランクフルト
お好み焼き類 たこ焼き、もんじゃ焼き、お好み焼き
茹物、蒸し物類 じゃがいもバター、蒸しぎょうざ、蒸ししゅうまい、蒸し中華まんじゅう
めん類 焼きそば、即席カップめん、ラーメン、うどん、そば
揚物類 串かつ、フライドチキン、フライドポテト、アメリカンドッグ
喫茶類 ところてん、かき氷、氷菓、ディッシャーアイス、清涼飲料水、甘酒、しるこ、コーヒー、紅茶、その他酒類以外の飲み物
酒 類 日本酒、ビール、ウィスキー、焼酎
菓子類 たい焼き、大判焼き、今川焼き、クレープ、ベビーカステラ、焼き餅、ドーナツ、大学芋、焼き団子、焼きまんじゅう、蒸しまんじゅう、べっこう飴、カルメ焼き、果実チョコ、果実あめ
その他 地域県民局長が衛生上支障がないと認める食品

施設の基準

構造 プレハブ又は防水性のテント等を使用し、昆虫、ほこり等を防ぐことができる構造であること。
洗浄設備 食品又は器具を清潔に洗うことができるよう便利で適当な洗浄設備があること。(食器を1回限りの使用とする場合、あらかじめ包装された食品のみを取り扱う場合等の洗浄を行う必要がない場合を除く。)
保管設備 食品、器具及び容器包装を衛生的に保管できる設備があること。
冷蔵設備 食品の種類及び取扱量に応じ、冷蔵又は冷凍に適した容量及び性能を有する設備があること。
給排水設備 飲用に適する水を供給できる設備及び排水を衛生的に排出する設備があること。
廃棄物用設備 十分な容量があり、水漏れがなく、適正に蓋のできる不浸透性の廃棄物容器があること。
その他 客席を有する場合は、使用に便利な場所に便所があること。

衛生の基準

公衆衛生上講ずべき措置の基準は「青森県食品衛生法施行条例」のとおりですが、特に次の事項に注意してください。
  • 施設内は常に清潔に保つこと。
  • 原材料の仕入れに当たっては、衛生上の観点から品質、鮮度、表示等について点検すること。
  • 原材料は、定められた保存方法で衛生的に保存すること。
  • 未加熱・未加工の原材料は、調理済み食品と区分して取り扱うこと。
  • 食品取扱者の体調管理を行い、腹痛、下痢又は嘔吐等の症状がある者は、食品の調理作業に従事させないこと。
  • 食品取扱者には、作業前、用便後及び手指が汚染された場合には手指の洗浄及び消毒を行わせること。
  • アレルギー物質の混入に十分注意すること。また、原材料のチェックを行い、消費者の問い合わせに適切に回答すること。
  • 食品の販売に当たっては、食品を直射日光にさらすこと、長時間不適切な温度で陳列すること等のないよう衛生的に管理すること。

その他

※申請手続を含め、ご不明な点は、保健所までお問い合わせください。
※青森市内での出店については、青森市保健所にお問い合わせください。(電話:017-765-5293)
※八戸市内での出店については、八戸市保健所にお問い合わせください。(電話:0178-38-0737)

出店に関するお問い合わせ先:県内保健所一覧

  • 東青地域県民局地域健康医療福祉部保健総室(東地方保健所)生活衛生課
    (所管区域:東津軽郡)
    青森市第二問屋町4-11-6 TEL:017-739-5421 FAX:017-739-5420
  • 中南地域県民局地域健康医療福祉部保健総室(弘前保健所)生活衛生課
    (所管区域:弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡、板柳町)
     弘前市大字下白銀町14-2 TEL0172-33-8521 FAX:0172-33-8524
  • 三八地域県民局地域健康医療福祉部保健総室(三戸地方保健所)生活衛生課
    (所管区域:三戸郡、おいらせ町)
     八戸市大字尻内町字鴨田7 TEL:0178-27-5111 FAX:0178-27-1594
  • 西北地域県民局地域健康医療福祉部保健総室(五所川原保健所)生活衛生課
    (所管区域:五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡(板柳町を除く。))
     五所川原市字末広町14 TEL:0173-34-2108 FAX:0173-34-7516
  • 上北地域県民局地域健康医療福祉部保健総室(上十三保健所)生活衛生課
    (所管区域:十和田市、三沢市、上北郡(おいらせ町を除く。))
     十和田市西二番町10-15 TEL:0176-23-4261 FAX:0176-23-1990
  • 下北地域県民局地域健康医療福祉部保健総室(むつ保健所)生活衛生課
    (所管区域:むつ市、下北郡)
     むつ市中央1丁目3-33 TEL:0175-31-1388 FAX:0175-31-1667

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この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
保健衛生課食品衛生グループ
電話:017-734-9214  FAX:017-734-8047

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