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更新日付:2024年10月28日 障がい福祉課
青森県喀痰吸引等研修事業(第三号研修)について
特定の者を対象とした『第三号研修』のお知らせ
※不特定多数の者を対象とした『第一号研修』『第二号研修』は【高齢福祉保険課】が所管していますので注意してください。
第一号研修、第二号研修はこちらのページ
※不特定多数の者を対象とした『第一号研修』『第二号研修』は【高齢福祉保険課】が所管していますので注意してください。
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喀痰吸引等研修事業(第三号研修)
青森県では、平成24年4月1日から施行された介護職員等によるたんの吸引等の制度について、居宅や障害者支援施設等において、必要なケアをより安全に提供するため、適切にたんの吸引等を行うことができる介護職員等を養成することを目的として、「青森県喀痰吸引等研修事業(第三号研修)」を実施して参りましたが、当該研修については、登録研修機関における受講が可能であることから、令和6年度以降の県での実施を行わないことといたしました。
今後研修の受講を希望される場合は登録研修機関における研修を受講いただくこととなりますが、当該研修を受講する場合、各登録研修機関で定める受講料等の自己負担が必要となります。
今後研修の受講を希望される場合は登録研修機関における研修を受講いただくこととなりますが、当該研修を受講する場合、各登録研修機関で定める受講料等の自己負担が必要となります。
登録研修機関について(第三号研修)
喀痰吸引等研修(第三号)の登録研修機関は次のとおりです。
- 青森県教育委員会 ※県立特別支援学校教員のみ対象とするため、一般の方は受講できません
- 東北福祉カレッジ
登録研修機関の詳細は登録研修機関登録簿[77KB]を確認してください。
青森県喀痰吸引等関係登録について
令和6年度喀痰吸引等研修(第三号研修)の指導者養成事業について
青森県内において実施する喀痰吸引等研修(第三号研修)の指導者の資質を確保することを目的として、「令和6年度青森県喀痰吸引等研修の指導者養成事業(第三号研修)」を実施します。
登録研修機関において、喀痰吸引等研修(第三号研修)の基本研修及び実地研修の指導を行う予定の医師又は看護師等は、以下実施要綱をお読み頂き、必要書類を作成の上、県障がい福祉課あてに送付してください。
なお、申込みは通年で受け付けます。
●令和6年度青森県喀痰吸引等研修の指導者養成事業(第三号研修)実施要綱[108KB]
●申込書[21KB]
登録研修機関において、喀痰吸引等研修(第三号研修)の基本研修及び実地研修の指導を行う予定の医師又は看護師等は、以下実施要綱をお読み頂き、必要書類を作成の上、県障がい福祉課あてに送付してください。
なお、申込みは通年で受け付けます。
●令和6年度青森県喀痰吸引等研修の指導者養成事業(第三号研修)実施要綱[108KB]
●申込書[21KB]
(参考)研修事業の体系
青森県が実施する介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修は、大きく分けて(1)第一号研修、第二号研修(不特定多数の者対象)と(2)第三号研修(特定の者対象)の2種類があります。
(1)第一号研修、第二号研修(不特定多数の者対象) ※高齢福祉保険課所管
事業として、複数の利用者に複数の介護職員等がケアを行う場合は不特定多数の者対象研修を受講することが想定されています。
(2)第三号研修(特定の者対象) ※障がい福祉課所管
特定の介護職員等が、限定された利用者に対して、限定的なケアを行う場合は特定の者対象研修を受講することが想定されています。
※第三号研修は、ALS等の重度障害者について、利用者とのコミュニケーションなど、利用者と介護職員等との個別的な関係性が重視されるケースに対応しています。
当該研修を受講する介護職員等は、当該研修において実地研修を行う利用者に対してのみ、たん吸引等の行為が可能となります。
(1)第一号研修、第二号研修(不特定多数の者対象) ※高齢福祉保険課所管
事業として、複数の利用者に複数の介護職員等がケアを行う場合は不特定多数の者対象研修を受講することが想定されています。
(2)第三号研修(特定の者対象) ※障がい福祉課所管
特定の介護職員等が、限定された利用者に対して、限定的なケアを行う場合は特定の者対象研修を受講することが想定されています。
※第三号研修は、ALS等の重度障害者について、利用者とのコミュニケーションなど、利用者と介護職員等との個別的な関係性が重視されるケースに対応しています。
当該研修を受講する介護職員等は、当該研修において実地研修を行う利用者に対してのみ、たん吸引等の行為が可能となります。