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更新日付:2023年8月8日 障害福祉課
青森県喀痰吸引等研修事業(第三号研修)について
特定の者を対象とした『第三号研修』のお知らせ
※不特定多数の者を対象とした『第一号研修』『第二号研修』は【高齢福祉保険課】が所管していますので注意してください。
第一号研修、第二号研修はこちらのページ
※不特定多数の者を対象とした『第一号研修』『第二号研修』は【高齢福祉保険課】が所管していますので注意してください。
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喀痰吸引等研修事業(第三号研修)
青森県では、平成24年4月1日から施行された介護職員等によるたんの吸引等の制度について、居宅や障害者支援施設等において、必要なケアをより安全に提供するため、適切にたんの吸引等を行うことができる介護職員等を養成することを目的として、「令和5年度青森県喀痰吸引等研修事業(第三号研修)」を実施します。
詳細については、下記に掲載している実施要綱及び留意事項を良くお読みになり、必要書類を作成の上、障害福祉課あて簡易書留で郵送してください。
なお、申込みは、原則、受講者と指導看護師のペアの申込みとなりますので、注意してください。
提出期限:令和5年8月29日(火)必着
詳細については、下記に掲載している実施要綱及び留意事項を良くお読みになり、必要書類を作成の上、障害福祉課あて簡易書留で郵送してください。
なお、申込みは、原則、受講者と指導看護師のペアの申込みとなりますので、注意してください。
提出期限:令和5年8月29日(火)必着
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令和5年度青森県喀痰吸引等研修事業(第三号研修)実施要綱
[585KB]
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令和5年度青森県喀痰吸引等研修事業(第三号研修)留意事項
[143KB]
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様式(受講者用)
[34KB]
- 経歴書
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令和5年度青森県喀痰吸引等研修の指導者養成事業(第三号研修)実施要綱
[102KB]
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様式(指導者用)
[22KB]
(参考)研修事業の体系
青森県が実施する介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修は、大きく分けて(1)第一号研修、第二号研修(不特定多数の者対象)と(2)第三号研修(特定の者対象)の2種類があります。
(1)第一号研修、第二号研修(不特定多数の者対象) ※高齢福祉保険課所管
事業として、複数の利用者に複数の介護職員等がケアを行う場合は不特定多数の者対象研修を受講することが想定されています。
(2)第三号研修(特定の者対象) ※障害福祉課所管
特定の介護職員等が、限定された利用者に対して、限定的なケアを行う場合は特定の者対象研修を受講することが想定されています。
※第三号研修は、ALS等の重度障害者について、利用者とのコミュニケーションなど、利用者と介護職員等との個別的な関係性が重視されるケースに対応しています。
当該研修を受講する介護職員等は、当該研修において実地研修を行う利用者に対してのみ、たん吸引等の行為が可能となります。
(1)第一号研修、第二号研修(不特定多数の者対象) ※高齢福祉保険課所管
事業として、複数の利用者に複数の介護職員等がケアを行う場合は不特定多数の者対象研修を受講することが想定されています。
(2)第三号研修(特定の者対象) ※障害福祉課所管
特定の介護職員等が、限定された利用者に対して、限定的なケアを行う場合は特定の者対象研修を受講することが想定されています。
※第三号研修は、ALS等の重度障害者について、利用者とのコミュニケーションなど、利用者と介護職員等との個別的な関係性が重視されるケースに対応しています。
当該研修を受講する介護職員等は、当該研修において実地研修を行う利用者に対してのみ、たん吸引等の行為が可能となります。