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更新日付:2024年10月2日 高齢福祉保険課
青森県喀痰吸引等関係登録について
更新情報
・(R6.10.1)登録特定行為事業者及び登録喀痰吸引等事業者の名簿を更新しました。[119KB]
・(R4.10.29)「青森県喀痰吸引等業務登録申請等に関する要綱」の一部を改正しました。
・(R4.2.3)認定特定行為業務従事者認定証の交付申請、追加申請等に必要な様式について、押印不要としました。
・(R4.2.3)登録喀痰吸引等事業者、登録特定行為事業者の登録申請、変更届出等に必要な様式について、押印不要としました。
・(R2.1.6)認定特定行為業務従事者の死亡等の届出にかかる規定と届出様式を追加しました。
・(H29.10.16)喀痰吸引等の行為追加に必要な様式(1-6)を掲載しました。
・(H29.8.1)登録喀痰吸引等事業者の登録にかかる手引き、登録喀痰吸引等事業者の登録等にかかるQ&Aを掲載しました。
・(R4.10.29)「青森県喀痰吸引等業務登録申請等に関する要綱」の一部を改正しました。
・(R4.2.3)認定特定行為業務従事者認定証の交付申請、追加申請等に必要な様式について、押印不要としました。
・(R4.2.3)登録喀痰吸引等事業者、登録特定行為事業者の登録申請、変更届出等に必要な様式について、押印不要としました。
・(R2.1.6)認定特定行為業務従事者の死亡等の届出にかかる規定と届出様式を追加しました。
・(H29.10.16)喀痰吸引等の行為追加に必要な様式(1-6)を掲載しました。
・(H29.8.1)登録喀痰吸引等事業者の登録にかかる手引き、登録喀痰吸引等事業者の登録等にかかるQ&Aを掲載しました。
・(R5.6. 23)登録研修機関登録簿を掲載しました。[83KB]
○株式会社プレゼンス・メディカル
HP:http://presence-m.com/
研修日程:https://presence-m.com/4z8x
○株式会社プレゼンス・メディカル
HP:http://presence-m.com/
研修日程:https://presence-m.com/4z8x
- 喀痰吸引等研修の受講に関する情報は、こちらのページを御覧ください。
1_介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引・経管栄養)の実施について
「社会福祉士及び介護福祉士法」(昭和62年法律第30号。以下、「法」という。)及び「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則」(昭和62年厚生省令第49号。以下、「施行規則」という。)の一部改正により、平成24年度から、一定の研修を受けた介護職員等は、一定の条件の下で、たんの吸引等の行為(医行為)を実施できることとなりました。
平成28年4月から介護福祉士の業務として喀痰吸引等が位置づけられ、介護福祉士国家資格の指定登録機関である公益財団法人社会福祉振興・試験センターに実地研修を修了した喀痰吸引等行為を登録することにより、介護福祉士の業務として喀痰吸引等を実施することが可能となりました。
これに伴い、実地研修を修了した介護福祉士に喀痰吸引等を行わせる場合は、事業者は、従来の「登録特定行為事業者」とは別に「登録喀痰吸引等事業者」への登録が必要となります。
介護職員等が喀痰吸引等を実施するための手続の流れ[105KB]
平成28年4月から介護福祉士の業務として喀痰吸引等が位置づけられ、介護福祉士国家資格の指定登録機関である公益財団法人社会福祉振興・試験センターに実地研修を修了した喀痰吸引等行為を登録することにより、介護福祉士の業務として喀痰吸引等を実施することが可能となりました。
これに伴い、実地研修を修了した介護福祉士に喀痰吸引等を行わせる場合は、事業者は、従来の「登録特定行為事業者」とは別に「登録喀痰吸引等事業者」への登録が必要となります。
介護職員等が喀痰吸引等を実施するための手続の流れ[105KB]
2_喀痰吸引等行為を実施するための手続き
喀痰吸引等行為を実施するためには、
介護職員等は、
認定特定行為業務従事者の認定(認定証の交付)・・・(1)
又は、実地研修を修了した喀痰吸引等行為の介護福祉士登録証への登録(介護福祉士に限る)・・・(2)
介護職員等が所属する事業所は
登録特定行為事業者の登録・・・(3)
又は、登録喀痰吸引等事業者の登録・・・(4)
をそれぞれ受ける必要があります(※(3)及び(4)のいずれに該当する事業所は、双方の登録を受ける必要があります。)。
研修を修了しただけでは喀痰吸引等行為の実施はできませんのでご注意ください。
介護職員等は、
認定特定行為業務従事者の認定(認定証の交付)・・・(1)
又は、実地研修を修了した喀痰吸引等行為の介護福祉士登録証への登録(介護福祉士に限る)・・・(2)
介護職員等が所属する事業所は
登録特定行為事業者の登録・・・(3)
又は、登録喀痰吸引等事業者の登録・・・(4)
をそれぞれ受ける必要があります(※(3)及び(4)のいずれに該当する事業所は、双方の登録を受ける必要があります。)。
研修を修了しただけでは喀痰吸引等行為の実施はできませんのでご注意ください。
(1)_認定特定行為業務従事者の認定について
県が実施する喀痰吸引等研修を修了した方が喀痰吸引等行為を実施するためには、県から認定特定行為業務従事者認定を受ける必要があります。
研修修了後、認定を受けようとする方は、下記の様式により申請してください。
【添付書類に係る留意事項】
・住民票は、本籍が記載されている必要があります。
_※_住民票は、市町村から交付を受けた書面をコピーしたものでなく、交付された書面そのものをそのまま添付してください。
・研修の修了証明書(写)には所属代表者等の印による原本証明を付してください。
研修修了後、認定を受けようとする方は、下記の様式により申請してください。
【添付書類に係る留意事項】
・住民票は、本籍が記載されている必要があります。
_※_住民票は、市町村から交付を受けた書面をコピーしたものでなく、交付された書面そのものをそのまま添付してください。
・研修の修了証明書(写)には所属代表者等の印による原本証明を付してください。
青森県喀痰吸引等業務の登録申請等に関する要綱(従事者関係) | 要綱(従事者)(令和4年10月26日改正)[115KB] |
※第1号、第2号研修修了者:様式1-1、様式1-3を提出 _第3号研修終了者:様式1-2、様式1-3を提出 (添付書類も忘れずに提出してください。) |
|
様式1-1(第1号、第2号研修修了者用の申請書) | 様式1-1[63KB] |
※研修機関名欄には、県が研修を委託している下記のいずれかを記載してください。 公益社団法人青森県老人福祉協会 公益社団法人青森県老人保健施設協会 ※研修機関所在地欄は、下記のとおり記載してください。 (郵便番号030-0822)青森県青森市中央三丁目20-30 (ビルの名称等)県民福祉プラザ3F |
|
様式1-2(第3号研修修了者用の申請書) | 様式1-2[61KB] |
様式1-3(誓約書) | 様式1-3[53KB] |
様式1-6(行為の追加用申請書) | 様式1-6[61KB] |
※経過措置対象者は下の様式(様式2)を活用してください。 | |
(様式2-1~2-5(経過措置対象者用の申請書類)) | (様式2-1~2-5)[76KB] |
(2)喀痰吸引等行為の介護福祉士登録証への登録について
平成28年より、介護福祉士登録証に喀痰吸引等行為を登録することができるようになりました。
手続の詳細は、公益財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページをご覧ください。
http://www.sssc.or.jp/touroku/kakutan.html
手続の詳細は、公益財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページをご覧ください。
http://www.sssc.or.jp/touroku/kakutan.html
(3)_登録特定行為事業者の登録について
認定特定行為業務従事者認定証を交付された介護職員が喀痰吸引等行為を行うためには、事業所が登録特定行為事業者として登録を受ける必要があります。
一定の登録要件(登録基準)を満たしている旨、県に申請が必要ですので、下記の様式により申請してください。 ※登録手続きに時間がかかる場合がありますので、事業開始予定日の1か月程度前までに申請されることをお勧めします。
一定の登録要件(登録基準)を満たしている旨、県に申請が必要ですので、下記の様式により申請してください。 ※登録手続きに時間がかかる場合がありますので、事業開始予定日の1か月程度前までに申請されることをお勧めします。
青森県喀痰吸引等業務の登録申請等に関する要綱(事業者関係) | 要綱(登録事業者)(令和4年10月26日改正)[133KB] |
【※チェックリストと、様式6-1~様式6-4_をすべて作成の上、提出すること】 | |
事業者登録チェックリスト | チェックリスト[58KB] |
様式6-1(事業者登録申請書) | 様式6-1[68KB] |
様式6-2(特定行為従事者名簿) | 様式6-2[29KB] |
様式6-3(事業者誓約書) | 様式6-3[52KB] |
様式6-4(事業者登録適合書類) | 様式6-4[66KB] |
事業者登録様式一式(チェックリスト、様式) | 様式一式[70KB] |
(参考例)喀痰吸引等業務方法書 | 本文+別紙様式[83KB] |
(4)登録喀痰吸引等事業者の登録について
実地研修を修了した介護福祉士で (公財)社会福祉振興・試験センターに喀痰吸引等の行為の登録を行った者が喀痰吸引等を行うためには、事業所が登録喀痰吸引等事業者として登録を受ける必要があります。
また、下記の介護福祉士であって、実地研修を修了していない介護福祉士に対し、登録喀痰吸引等事業者は実地研修(第3号研修を除く)を行うことができることとなりました(事業所ごとに事前に喀痰吸引等事業者の登録を受ける必要があります)。
(1)平成29年1月以降の介護福祉士国家試験合格者
(2)平成29年3月以降の介護福祉士養成施設卒業生
登録を受けようとする事業所は、「登録喀痰吸引等事業者登録に関する手引き」及び「登録喀痰吸引等事業者の登録等にかかるQ&A」を参考に、下記の様式により申請してください。 ※登録手続きに時間がかかる場合がありますので、事業開始予定日の1か月程度前までに申請されることをお勧めします。
また、下記の介護福祉士であって、実地研修を修了していない介護福祉士に対し、登録喀痰吸引等事業者は実地研修(第3号研修を除く)を行うことができることとなりました(事業所ごとに事前に喀痰吸引等事業者の登録を受ける必要があります)。
(1)平成29年1月以降の介護福祉士国家試験合格者
(2)平成29年3月以降の介護福祉士養成施設卒業生
登録を受けようとする事業所は、「登録喀痰吸引等事業者登録に関する手引き」及び「登録喀痰吸引等事業者の登録等にかかるQ&A」を参考に、下記の様式により申請してください。 ※登録手続きに時間がかかる場合がありますので、事業開始予定日の1か月程度前までに申請されることをお勧めします。
登録喀痰吸引等事業者登録に関する手引き[11257KB] | 登録喀痰吸引等事業者登録にかかるQ&A[165KB] |
青森県喀痰吸引等業務の登録申請等に関する要綱(事業者関係) | 要綱(登録事業者)(令和4年10月26日改正)[133KB] |
【※チェックリストと、様式6-1~6-4、様式10~12をすべて作成の上、提出すること】 ただし、既に登録特定行為事業者の登録を受けている場合は、様式6-1の添付書類及び様式6-2~6-4の提出を省略することができます。 |
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事業者登録チェックリスト | チェックリスト[58KB] |
様式6-1(事業者登録申請書) | 様式6-1[68KB] |
様式6-2(介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿) | 様式6-2[29KB] |
様式6-3(事業者誓約書) | 様式6-3[52KB] |
様式6-4(事業者登録適合書類) | 様式6-4[66KB] |
様式10(指導看護師等名簿) | 様式10[11KB] |
様式11(実地研修修了証) | 様式11[15KB] |
様式12(実地研修修了者管理簿) | 様式12[11KB] |
実地研修指導者評価項目・評価票 | 実地研修指導者評価票一式[361KB] |
実地研修参考様式一式(同意書、指示書、計画書、報告書、ヒヤリハット報告書) | 参考様式一式[68KB] |
登録喀痰吸引等事業者関係様式一式(チェックリスト、各様式、実地研修指導者評価票、実地研修参考様式) | 関係様式一式[190KB] |
喀痰吸引等実施要綱(平成24年3月30日社援発0330第40号厚生労働省通知) | 本文[190KB] |
(参考例)喀痰吸引等実地研修方法書 | 本文+参考様式[85KB] |
(参考例)喀痰吸引等業務方法書 | 本文+参考様式[83KB] |
(5)_変更、再交付、辞退、更新等について
認定特定行為業務従事者、登録特定行為事業者及び登録喀痰吸引等事業者は、認定証や登録内容の変更、認定証の汚損・紛失、辞退又は更新の際は、上記の各要綱の定めにより、届出書又は申請書を提出する必要があります。
以下に掲げる必要な様式を作成し、提出してください。
以下に掲げる必要な様式を作成し、提出してください。
▼認定特定行為業務従事者の氏名、本籍地、住所が変更となった場合に提出 |
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様式3-1(従事者_変更届出書) |
様式3-1[55KB] |
(様式3-2(経過措置者用・変更届出書)) | (様式3-2)[54KB] |
▼認定特定行為業務従事者認定証の再交付を申請する場合 |
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様式4(認定証再交付申請書) ※再交付の申請の際は、次の書類等もあわせて提出してください。 申請内容の確認書類として、 ・認定特定行為業務従事者認定証の原本(紛失の場合は不要) ・住民票 再交付手数料として ・県証紙450円分 |
様式4[43KB] |
▼認定特定行為業務従事者としての認定が必要なくなった場合 |
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様式5-1(従事者_認定辞退届出書) | 様式5-1[50KB] |
(様式5-2(経過措置者用・認定辞退届出書)) | (様式5-2)[51KB] |
▼死亡等の場合、法附則第4条第3項に該当するに至った場合 | 様式6[52KB] |
▼「認定特定行為業務従事者認定証」又は「喀痰吸引等研修修了証明書」の原本証明について | |
介護福祉士国家試験j受験申込等において、「認定特定行為業務従事者認定証」又は「喀痰吸引等研修修了(見込)証書」の原本証明が必要な方は、当様式により申請してください。 なお、1部につき県証紙450円が必要となります。 |
様式(証明願)[31KB] |
▼登録特定行為事業者として実施する喀痰吸引等の行為を追加する場合 | |
様式7(事業者_登録更新申請書) | 様式7[58KB] |
▼登録特定行為事業者の登録時に提出した書類の内容などに変更が生じた場合 | |
様式8(事業者_変更登録届出書) | 様式8[63KB] |
▼登録特定行為事業者として実施する旨登録している喀痰吸引等行為の一部または全てについて、 登録の必要がなくなった場合 |
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様式9(事業者_登録辞退届出書) | 様式9[57KB] |
▼登録特定行為事業者登録通知の再交付を申請する場合 | |
登録特定行為事業者登録通知_再交付申請書 | 登録通知再交付申請書様式[54KB] 留意事項[45KB] |
3_喀痰吸引等研修を実施するための手続き
喀痰吸引等の研修を実施するためには、県から登録研修機関としての登録を受ける必要があります。
一定の登録要件(登録基準)を満たしている旨、県に申請が必要ですので、下記の様式により申請してください。 ※登録手続きに時間がかかる場合がありますので、事業開始予定日の1か月程度前までに申請されることをお勧めします。
一定の登録要件(登録基準)を満たしている旨、県に申請が必要ですので、下記の様式により申請してください。 ※登録手続きに時間がかかる場合がありますので、事業開始予定日の1か月程度前までに申請されることをお勧めします。
青森県喀痰吸引等業務の登録申請等に関する要綱(登録研修機関関係) | 要綱(登録研修機関)(令和4年10月26日改正)[128KB] |
【※様式10-1~様式10-3をすべて作成の上、提出すること】 | |
様式10-1(登録研修機関登録申請書) | 様式10-1[60KB] |
様式10-2(登録研修機関誓約書) | 様式10-2[52KB] |
様式10-3(登録研修機関登録適合書類) | 様式10-3[65KB] |
▼登録研修機関の登録時に提出した書類の内容などに変更が生じた場合 | |
様式11(登録研修機関_変更登録届出書) | 様式11[60KB] |
▼登録研修機関の業務規程の内容に変更が生じた場合 | |
様式12(登録研修機関_業務規程変更届出書) | 様式12[52KB] |
▼登録研修機関の業務を休止または廃止する場合 | |
様式13(登録研修機関_休廃止届出書) | 様式13[52KB] |
▼登録研修機関の登録を更新する場合※5年ごとに登録を更新する必要があります。 | |
様式14(登録研修機関_登録更新申請書) | 様式14[61KB] |
4_厚生労働省参考資料等
(各書類の提出先、登録に関するお問合せについて)
《提出先、問合せ先》
青森県庁_高齢福祉保険課_介護保険グループ_喀痰吸引等事務担当
〒030-8570_青森市長島一丁目1番1号
TEL_017-734-9298、FAX_017-734-8090
お問合せの際は、下の質問票を利用し、FAXも御活用ください。 登録についての質問票_word[17KB]
青森県庁_高齢福祉保険課_介護保険グループ_喀痰吸引等事務担当
〒030-8570_青森市長島一丁目1番1号
TEL_017-734-9298、FAX_017-734-8090
お問合せの際は、下の質問票を利用し、FAXも御活用ください。 登録についての質問票_word[17KB]