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更新日付:2023年4月4日 障害福祉課
障害福祉サービス事業者等の指定申請・届出について
・令和5年度における基本報酬の算定区分に関する届出書[565KB](就労移行支援、就労定着支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)
・令和5年度における就労系障害福祉サービスの基本報酬に係る実績の取扱いについて[418KB](令和5年3月31日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)
・「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について 」の一部改正について[81KB](令和5年3月31日障発0331第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)、新旧対照表[171KB]、改正後全文[2637KB]
・「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について 」の一部改正について[72KB] (令和5年3月31日障発0331第19号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)、新旧対照表[227KB] 、改正後全文[508KB]
を掲載しました。
・令和5年度における就労系障害福祉サービスの基本報酬に係る実績の取扱いについて[418KB](令和5年3月31日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)
・「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について 」の一部改正について[81KB](令和5年3月31日障発0331第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)、新旧対照表[171KB]、改正後全文[2637KB]
・「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について 」の一部改正について[72KB] (令和5年3月31日障発0331第19号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)、新旧対照表[227KB] 、改正後全文[508KB]
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前年度実績に基づく基本報酬及び加算の取扱いについて
●
前年度
又は
前年度末日の実績
に応じて「基本報酬の算定区分」や「加算単位数」が決まるサービスについて、令和5年4月から算定を行う場合は前年度実績に基づく見直しを行ってください。
● 前年度実績に基づき算定する 加算や算定区分で 単位数が上がる変更 の届出期限: 令和5年4月14日(金)必着
※ 前年度実績に基づかない加算 を4月サービス提供分から新規取得又は区分変更(単位数の増)する場合の届出期限: 令和5年3月15日(水)必着
※期限までに提出のない場合は、さかのぼっての算定(単位数の増)はできません。
※前年度の実績により加算の算定が「終了」したり、報酬区分の「単位数が下がる変更」は速やかに変更届を提出してください。
単位数が下がる変更 は届出期限を過ぎての提出でも、 加算等が算定されなくなった事実が発生した日 から加算等を算定しないこととなります。
※算定区分や加算等に変更がない場合は届出は不要です。
(参考)前年度実績に基づき決定される報酬区分及び加算の一覧[372KB]
● 前年度実績に基づき算定する 加算や算定区分で 単位数が上がる変更 の届出期限: 令和5年4月14日(金)必着
※ 前年度実績に基づかない加算 を4月サービス提供分から新規取得又は区分変更(単位数の増)する場合の届出期限: 令和5年3月15日(水)必着
※期限までに提出のない場合は、さかのぼっての算定(単位数の増)はできません。
※前年度の実績により加算の算定が「終了」したり、報酬区分の「単位数が下がる変更」は速やかに変更届を提出してください。
単位数が下がる変更 は届出期限を過ぎての提出でも、 加算等が算定されなくなった事実が発生した日 から加算等を算定しないこととなります。
※算定区分や加算等に変更がない場合は届出は不要です。
(参考)前年度実績に基づき決定される報酬区分及び加算の一覧[372KB]
就労継続支援A型の基本報酬の算定区分に関する届出書類は、算定区分に変更がなくても
毎年度
届出が必要です。令和5年度の届出期限は、
令和5年4月14日(金)
です。
【届出書類】
・様式第2号(指定内容変更届出)[32KB]
・第8号様式(障害福祉サービス事業等変更届出書)[29KB]
・様式第5号別紙1(体制等状況一覧表)
・就労継続支援A型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書[21KB]
・就労継続支援A事業所におけるスコア表[192KB](R5.4.4一部変更)
・平成30年度及び令和元年度の実績を用いる場合の届出書[240KB](R5年度追加様式)←R5.4.4更新
【届出書類】
・様式第2号(指定内容変更届出)[32KB]
・第8号様式(障害福祉サービス事業等変更届出書)[29KB]
・様式第5号別紙1(体制等状況一覧表)
・就労継続支援A型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書[21KB]
・就労継続支援A事業所におけるスコア表[192KB](R5.4.4一部変更)
・平成30年度及び令和元年度の実績を用いる場合の届出書[240KB](R5年度追加様式)←R5.4.4更新
障害福祉サービス事業者等に関する質問については、FAXの質問票[18KB]にて受け付けております。質問の内容等により、回答までお時間を頂く場合がありますので、あらかじめご了承ください。
就労移行支援事業利用者の就職者数について
障害福祉サービス事業者等に係る指定基準省令において指定就労移行支援事業者又は就労移行支援を提供する指定障害者支援施設は、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を県に報告しなければならないとされています。※事業所の所在地が中核市(青森市・八戸市)にある場合は、中核市(青森市・八戸市)に報告することになります。
県から照会がありましたら所定の様式により報告をしてください。
県から照会がありましたら所定の様式により報告をしてください。
各種申請・届出について
事業所の新規指定に関する申請について
新規に障害福祉サービス事業所(又は一般相談支援事業所)の指定を受けたい場合は、
最初に事業所を開設予定の市町村の障害福祉担当課へ指定申請にあたっての事前協議を行ってください。事前協議終了後は事前協議報告書を作成の上、指定を受けたい障害福祉サービス(又は地域相談支援)ごとに必要となる申請書類と併せて、指定を受けたい月の前月1日までに県障害福祉課あて申請書類一式を提出してください。
(※なお、生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型事業については取扱いが別となっておりますので、下欄の「特定障害福祉サービス(生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型)の指定申請等に係る事前協議について」をご覧ください。)
書類の内容に不備や不足がある場合は、書類の修正や追加書類の提出を求めます。書類の修正や追加書類の提出が期限に遅れる場合は、指定申請書記載の事業開始予定年月日どおりに指定できないこともあります。 必要書類については、次の「サービス別指定申請書類一覧」で確認の上、当ホームページから様式をダウンロードしてご使用ください。
なお、指定申請にあたり事前の個別面談等は行っておりませんが、申請書の記載方法などの相談等について来課を希望される場合は、必ず事前に電話で御予約ください。
書類の内容に不備や不足がある場合は、書類の修正や追加書類の提出を求めます。書類の修正や追加書類の提出が期限に遅れる場合は、指定申請書記載の事業開始予定年月日どおりに指定できないこともあります。 必要書類については、次の「サービス別指定申請書類一覧」で確認の上、当ホームページから様式をダウンロードしてご使用ください。
なお、指定申請にあたり事前の個別面談等は行っておりませんが、申請書の記載方法などの相談等について来課を希望される場合は、必ず事前に電話で御予約ください。
-
事前協議報告書(サービス種類毎にシートが分かれています)[110KB]
-
サービス別指定申請書類一覧[30KB]
-
様式
・指定申請書(様式第1号)[40KB]
・障害福祉サービス事業等開始届出書(第7号様式) 29KB
・付表1~16[463KB]
・参考様式1~9[94KB]
・社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票(別紙1)[25KB]
・介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表(様式第5号別紙1)[481KB] ※R4.10以降
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(様式第5号別紙2)[33KB]
・各種加算届出書1~20(R3.4.1~)[324KB]
・各種加算届出書21~40(R3.4.1~)[215KB]
・各種加算届出書41~62(R5.4.1~)[565KB]
↑ R5.4.4に令和5年度における就労系障害福祉サービスに係る基本報酬の算定区分に関する届出書様式を一部変更しました。
特定障害福祉サービス(生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型)の指定申請等に係る事前協議について
生活介護、就労継続支援A型及びB型の事業を新規指定申請する場合、又は定員を増やすために変更指定申請する場合には、事前協議を求めています。
次の様式により、事前協議書を作成の上、指定を受けたい月の前々月の20日までに県障害福祉課に提出してください。
また、事業協議書には市町村の意見を記載する欄がありますので、事業所の所在する市町村に意見を求めてください。
次の様式により、事前協議書を作成の上、指定を受けたい月の前々月の20日までに県障害福祉課に提出してください。
また、事業協議書には市町村の意見を記載する欄がありますので、事業所の所在する市町村に意見を求めてください。
特定障害福祉サービス(生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型)及び指定障害者支援施設に係る変更指定申請について
(1)特定障害福祉サービス事業所(生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型)において、定員を増やす場合は、変更指定申請が必要となりますので、次の様式により、変更指定申請書(添付書類を含む。)を作成の上、変更指定を受けたい月の前月1日までに、県障害福祉課に提出してください。
(2)指定障害者支援施設において、施設障害福祉サービスの種類を変更する場合、又は当該指定に係る入所定員(生活介護に係るものに限る。)を増やす場合には、変更指定申請が必要となりますので、次の様式により、変更指定申請書(添付書類を含む。)を作成の上、変更指定を受けたい月の前月1日までに、県障害福祉課に提出してください。
・変更指定申請書(様式第1-2号)[24KB]
※(1)に係る添付書類は、付表、平面図、設備・備品等一覧、従業者の勤務形態一覧表、運営規程となりますので、上記新規申請書類様式からダウンロードして使用してください。
※※(2)に係る添付書類は、施設障害福祉サービスの種類の変更の場合は、付表、平面図、設備・備品等一覧、従業者の勤務形態一覧表、運営規程となりますので、上記新規指定申請書類様式からダウンロードして使用してください。
※(1)に係る添付書類は、付表、平面図、設備・備品等一覧、従業者の勤務形態一覧表、運営規程となりますので、上記新規申請書類様式からダウンロードして使用してください。
※※(2)に係る添付書類は、施設障害福祉サービスの種類の変更の場合は、付表、平面図、設備・備品等一覧、従業者の勤務形態一覧表、運営規程となりますので、上記新規指定申請書類様式からダウンロードして使用してください。
事業所の変更に関する届出について
事業所の指定内容に変更が生じた場合は、次の様式により変更届出書を作成し、変更内容がわかる書類(別表1[418KB]参照)を添付した上で、変更の日から10日以内に提出してください。
変更の日とは、変更を届け出る年月日のことではなく、現に変更のあった日のことを意味します。 ただし、介護給付費等の加算等に係る届出(算定される単位数が増えるものに限る。)については、毎月15日以前に県が収受した届出は翌月から、16日以降に県が収受した届出は、翌々月から算定を開始することになりますので、ご留意ください。
変更の日とは、変更を届け出る年月日のことではなく、現に変更のあった日のことを意味します。 ただし、介護給付費等の加算等に係る届出(算定される単位数が増えるものに限る。)については、毎月15日以前に県が収受した届出は翌月から、16日以降に県が収受した届出は、翌々月から算定を開始することになりますので、ご留意ください。
・変更届出書(様式第2号)[32KB]
・障害福祉サービス事業等変更届出書(第8号様式)
※様式第2号と第8号様式は両方提出してください。また、添付書類については、上記新規指定申請書類様式からダウンロードして、必要なものを使用してください。
・障害福祉サービス事業等変更届出書(第8号様式)
※様式第2号と第8号様式は両方提出してください。また、添付書類については、上記新規指定申請書類様式からダウンロードして、必要なものを使用してください。
事業所の廃止・休止・再開に係る届出について
事業を廃止又は休止する場合は、次の様式により、廃止又は休止する日の1月前までに届け出てください。
また、休止していた事業を再開した場合は、次の様式により、再開した日から10日以内に届け出てください。
なお、事業の再開に当たっては、当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添付してください。
また、休止していた事業を再開した場合は、次の様式により、再開した日から10日以内に届け出てください。
なお、事業の再開に当たっては、当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添付してください。
障害者支援施設の指定辞退に係る届出について
指定障害者支援施設が指定の辞退をする場合は、次の様式により、指定を辞退する日の3月前までに届け出てください。
通院等乗降介助に係る届出について
居宅介護・重度訪問介護事業者において通院等乗降介助を実施する場合は、下記書類を添付して、通院等乗降介助サービスの開始予定日の前月1日までに提出してください。
【事業所の新規申請による場合】
※指定申請書類一式に次の書類を添付する。
1)通院等乗降介助に使用する車両の車検証の写し
2)当該車両を運転する従業者の免許証の写し
3)道路運送法上の許可書の写し
【変更届による場合】
1)変更届出書(様式第2号)
2)障害福祉サービス事業等変更届出書(第8号様式)
3)従業者の勤務の体制及び形態一覧表(別紙2)
4)通院等乗降介助に使用する車両の車検証の写し
5)当該車両を運転する従業者の免許証の写し
6)道路運送法上の許可書の写し
7)運営規程(変更前・変更後の内容を変更届出書に記載するとともに、変更前・変更後の運営規程を各1部添付してください。)
【事業所の新規申請による場合】
※指定申請書類一式に次の書類を添付する。
1)通院等乗降介助に使用する車両の車検証の写し
2)当該車両を運転する従業者の免許証の写し
3)道路運送法上の許可書の写し
【変更届による場合】
1)変更届出書(様式第2号)
2)障害福祉サービス事業等変更届出書(第8号様式)
3)従業者の勤務の体制及び形態一覧表(別紙2)
4)通院等乗降介助に使用する車両の車検証の写し
5)当該車両を運転する従業者の免許証の写し
6)道路運送法上の許可書の写し
7)運営規程(変更前・変更後の内容を変更届出書に記載するとともに、変更前・変更後の運営規程を各1部添付してください。)
就労継続支援A型事業利用者負担減免措置実施の届出について
就労継続支援A型事業の利用者については、事業者の判断により、事業者の負担をもって利用料を減免することが可能です。
当該減免措置を実施する場合、「就労継続支援A型事業における利用者負担減免事業実施要綱」に基づき、県に届出をしてください。
・就労継続支援A型事業における利用者負担減免事業実施要綱
・就労継続支援A型事業における利用者負担減免事業実施要綱(一部改正:新旧対照表)
・届出様式[37KB]
併せて、介護給付費等の加算等の変更に係る届出を行ってください。
・様式第2号(指定内容変更届出)[32KB]
・第8号様式(障害福祉事業等変更届出書)[29KB]
・様式第5号別紙1(体制等状況一覧表)[485KB]
当該減免措置を実施する場合、「就労継続支援A型事業における利用者負担減免事業実施要綱」に基づき、県に届出をしてください。
・就労継続支援A型事業における利用者負担減免事業実施要綱
・就労継続支援A型事業における利用者負担減免事業実施要綱(一部改正:新旧対照表)
・届出様式[37KB]
併せて、介護給付費等の加算等の変更に係る届出を行ってください。
・様式第2号(指定内容変更届出)[32KB]
・第8号様式(障害福祉事業等変更届出書)[29KB]
・様式第5号別紙1(体制等状況一覧表)[485KB]
利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出について
日中活動サービス等の事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、県に届け出ることにより、3ヶ月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば利用することができます。
届け出にあたっては、次の通知を参照してください。
・日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について
・日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について(一部改正:新旧対照表)
・届出様式[40KB]
届け出にあたっては、次の通知を参照してください。
・日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について
・日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について(一部改正:新旧対照表)
・届出様式[40KB]
福祉・介護職員処遇改善加算について
福祉・介護職員処遇改善加算を算定する場合は、次のリンク先をご確認ください。
→『福祉・介護職員処遇改善加算について』のページ
→『福祉・介護職員処遇改善加算について』のページ
申請書類記載要領(平成18年10月版)
厚生労働省通知等
質問の受付方法について
ご質問がある場合は、電話ではなく、次の様式によりFAX送信してください。
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この記事についてのお問い合わせ
障害福祉課障害福祉事業者グループ
電話:017-734-9308
FAX:017-734-8092
※青森市内に所在する事業所の所管は青森市となります。お問い合わせは青森市障がい者支援課(017-734-5327)にお願いいたします。