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更新日付:2022年7月26日 障害福祉課
福祉・介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算
令和3年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告について
・様式
[155KB]を掲載しました。
・令和3年度(サービス提供:令和3年4月~令和4年3月、請求:令和3年5月~令和4年4月、加算受給:令和3年6月~令和4年5月)において本加算を受給した場合は、県障害福祉課へ実績報告書を提出してください。
提出期限 :令和3年度における最終の加算支払年月の翌々月の末日
※令和3年度における最終の加算支払年月が5月の場合は 令和4年7月29日(金) が提出期限です。
・様式

・令和3年度(サービス提供:令和3年4月~令和4年3月、請求:令和3年5月~令和4年4月、加算受給:令和3年6月~令和4年5月)において本加算を受給した場合は、県障害福祉課へ実績報告書を提出してください。
提出期限 :令和3年度における最終の加算支払年月の翌々月の末日
※令和3年度における最終の加算支払年月が5月の場合は 令和4年7月29日(金) が提出期限です。
(ご注意ください)
このページには、青森県健康福祉部障害福祉課が所管する指定障害福祉サービス事業者等において算定する福祉・介護職員処遇改善加算等に関する届出書について掲載しております。
高齢福祉保険課が所管する介護サービス事業者等において算定する介護職員処遇改善加算等に関する届出書と 様式が異なります ので、届出書作成に当たってはご注意ください。
このページには、青森県健康福祉部障害福祉課が所管する指定障害福祉サービス事業者等において算定する福祉・介護職員処遇改善加算等に関する届出書について掲載しております。
高齢福祉保険課が所管する介護サービス事業者等において算定する介護職員処遇改善加算等に関する届出書と 様式が異なります ので、届出書作成に当たってはご注意ください。
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について
令和4年10月の処遇改善サービス等報酬改定において、令和4年2月から9月までの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による賃上げ効果を継続する観点から、
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
(以下、「ベースアップ等加算」という。)が創設されることとなりました。基本給等の引上げによる賃金改善を一定求めつつ、福祉・介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用が認められます。
ベースアップ等加算を取得しようとする事業者におかれましては、以下により必要書類を作成の上、期日までに提出してください。
ベースアップ等加算を取得しようとする事業者におかれましては、以下により必要書類を作成の上、期日までに提出してください。
厚生労働省からの通知
福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
[1423KB](令和4年7月22日付け障障発0722号第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)
新旧対照表
[458KB]
※必ず通知内容を確認した上で、書類を作成してください。

新旧対照表

※必ず通知内容を確認した上で、書類を作成してください。
ベースアップ等加算の算定要件
下記両方の要件を満たすこと。
・処遇改善加算(1)、(2)、(3)のいずれかを算定していること。
・賃金改善合計額の3分の2以上をベースアップ等(「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」)の引き上げに充てること。
※福祉・介護職員処遇改善加算未取得の事業所においては、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の取得と同時(もしくはそれ以前に)福祉・介護職員処遇改善加算を取得する必要があります。
・処遇改善加算(1)、(2)、(3)のいずれかを算定していること。
・賃金改善合計額の3分の2以上をベースアップ等(「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」)の引き上げに充てること。
※福祉・介護職員処遇改善加算未取得の事業所においては、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の取得と同時(もしくはそれ以前に)福祉・介護職員処遇改善加算を取得する必要があります。
届出様式
以下の届出様式①と②は障害福祉サービス事業所と障害児通所・入所事業所で様式が異なりますので、ご注意ください。
①様式第2号 ※1
指定障害福祉サービス事業者等の指定内容変更届出書
[32KB]
指定障害児通所・入所事業所の指定内容変更届出書
[28KB]
記載例
[34KB]
②様式第5号別紙1 ※2
介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表
[481KB]
障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表
[233KB]
③別紙様式2-1,2-2,2-3,2-4
障害福祉サービス等処遇改善計画書
[306KB]
記載例
[309KB]
計画書作成における留意事項
[379KB]
④別紙様式5
特別な事情に係る届出書
[24KB] ※3
※1 事業所番号毎に作成してください。
※2 各事業所のサービス毎に作成してください。
※3 事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、別紙用紙5を提出してください。なお、年度を超えて賃金水準を引き下げることとなった場合においても、計画書を併せて提出してください。
「計画書作成における留意事項」を必ずご確認のうえ、計画書を作成してください。
①様式第2号 ※1
指定障害福祉サービス事業者等の指定内容変更届出書

指定障害児通所・入所事業所の指定内容変更届出書

記載例

②様式第5号別紙1 ※2
介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表

障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表

③別紙様式2-1,2-2,2-3,2-4
障害福祉サービス等処遇改善計画書

記載例

計画書作成における留意事項

④別紙様式5
特別な事情に係る届出書

※1 事業所番号毎に作成してください。
※2 各事業所のサービス毎に作成してください。
※3 事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、別紙用紙5を提出してください。なお、年度を超えて賃金水準を引き下げることとなった場合においても、計画書を併せて提出してください。
「計画書作成における留意事項」を必ずご確認のうえ、計画書を作成してください。
提出期限
届出書類の提出期限はベースアップ等加算を算定する月の前々月の末日までとなります。
※令和4年10月サービス提供分からベースアップ等加算を算定する場合
提出期限: 令和4年8月31日(水)
※令和4年10月サービス提供分からベースアップ等加算を算定する場合
提出期限: 令和4年8月31日(水)
提出先
・指定障害福祉サービス事業所、指定障害児通所(入所)支援事業所→県
※ただし、青森市又は八戸市に所在する指定障害福祉サービス事業所及び指定障害児通所支援事業所分については、それぞれ青森市又は八戸市に届出してください。
なお、同一法人において、青森市又は八戸市が所管する事業所と県が所管の事業所(青森市又は八戸市以外の市町村に所在する事業所)が混在している場合は、青森市又は八戸市と県の両方に届出が必要です。
・基準該当事業所→市町村
※ただし、同一法人において、指定事業所と基準該当事業所が混在している場合は、県と市町村両方に届出が必要です。
県へ提出する場合
〇提出先:〒030-8570 青森県長島1-1-1 青森県障害福祉課障害福祉事業者グループ
〇提出方法:郵送 ※封筒に朱書きで「 ベースアップ等加算計画書在中 」と記載してください。
〇提出書類:様式第2号、様式第5号別紙1、別紙様式2-1、2-4
※ただし、青森市又は八戸市に所在する指定障害福祉サービス事業所及び指定障害児通所支援事業所分については、それぞれ青森市又は八戸市に届出してください。
なお、同一法人において、青森市又は八戸市が所管する事業所と県が所管の事業所(青森市又は八戸市以外の市町村に所在する事業所)が混在している場合は、青森市又は八戸市と県の両方に届出が必要です。
・基準該当事業所→市町村
※ただし、同一法人において、指定事業所と基準該当事業所が混在している場合は、県と市町村両方に届出が必要です。
県へ提出する場合
〇提出先:〒030-8570 青森県長島1-1-1 青森県障害福祉課障害福祉事業者グループ
〇提出方法:郵送 ※封筒に朱書きで「 ベースアップ等加算計画書在中 」と記載してください。
〇提出書類:様式第2号、様式第5号別紙1、別紙様式2-1、2-4
福祉・介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算について
福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方等については、「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
[1905KB]」(令和4年3月25日付け障障発0325第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)(新旧対照表
[501KB])及び説明資料「福祉・介護職員等特定処遇改善加算の概要及び計画書のポイント等について」
[1410KB]をご覧ください。



計画書(加算の届出)について
福祉・介護職員処遇改善加算等を取得する場合は、加算を取得する年度ごとに処遇改善計画書等を提出する必要があり、加算を取得しようとする月の前々月の末日(例:4月1日から処遇改善加算を取得しようとする場合は、前年度の2月末日)までに提出する必要があります。
ただし、
令和4年度当初の特例として、
令和4年4月又は5月から処遇改善加算等を取得しようとする障害福祉サービス事業者等(令和3年度から引き続き取得する事業所等を含む)は、
令和4年4月15日(金)までに、
計画書等を都道府県知事等へ提出するとされました。
令和4年1月17日事務連絡「令和4年度の障害福祉サービス等処遇改善計画書(福祉・介護職員処遇改善計画書、福祉・介護職員等特定処遇改善計画書)に係る届出期限について」
[100KB]
令和4年1月17日事務連絡「令和4年度の障害福祉サービス等処遇改善計画書(福祉・介護職員処遇改善計画書、福祉・介護職員等特定処遇改善計画書)に係る届出期限について」

計画書様式等は次のとおりです。
・障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式2-1、2-2、2-3)
[259KB]及び計画書記入例
[264KB]
・障害福祉サービス等処遇改善計画書(特定加算における職員分の変更特例)職員分類の変更特例に係る報告(別紙様式2-4)
[19KB]
・特別な事情に係る届出書(別紙様式4)
[23KB]
※「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書」と連動した計画書様式はこちら↓
・障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式2-1、2-2、2-3、交付金別紙様式2-1、2-2)
[343KB]
※処遇改善加算の計画書は令和3年度の様式から変更はありません。


・障害福祉サービス等処遇改善計画書(特定加算における職員分の変更特例)職員分類の変更特例に係る報告(別紙様式2-4)

・特別な事情に係る届出書(別紙様式4)

※「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書」と連動した計画書様式はこちら↓
・障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式2-1、2-2、2-3、交付金別紙様式2-1、2-2)

※処遇改善加算の計画書は令和3年度の様式から変更はありません。
実績報告について
本加算を受給した事業者は、毎事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。
なお、本加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであるため、余剰金が発生することは想定されていません。仮に賃金改善額が加算による収入額を下回ることが見込まれる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額が加算による収入額を上回るようにしてください。
なお、本加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであるため、余剰金が発生することは想定されていません。仮に賃金改善額が加算による収入額を下回ることが見込まれる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額が加算による収入額を上回るようにしてください。
実績報告書様式等は次のとおりです。
・障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(別紙様式3-1、3-2)
[155KB] ※R3年度様式
・実績報告書記入例
[152KB]
・障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(特定加算における職員分の変更特例)職員分類の変更特例に係る実績報告(別紙様式3-3)
[24KB]
・障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(別紙様式3-1、3-2)

・実績報告書記入例

・障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(特定加算における職員分の変更特例)職員分類の変更特例に係る実績報告(別紙様式3-3)

変更届出について
処遇改善加算等を取得する際に提出した障害福祉サービス等処遇改善計画書、計画書添付書類に変更があった場合には、変更の届出が必要となる場合があります。その際は変更届出書を提出してください。
変更届出書
[22KB]
変更届出書

届出先について
●指定障害福祉サービス事業所、指定障害児通所(入所)支援事業所→県
※ただし、青森市又は八戸市に所在する指定障害福祉サービス事業所及び指定障害児通所支援事業所分については、それぞれ青森市又は八戸市に届出してください。
なお、同一法人において、青森市又は八戸市と青森市又は八戸市以外の市町村に所在する事業所が混在している場合は、青森市又は八戸市と県両方に届出が必要です。
●基準該当事業所→市町村
※ただし、同一法人において、指定事業所と基準該当事業所が混在している場合は、県と市町村両方に届出が必要です。
※ただし、青森市又は八戸市に所在する指定障害福祉サービス事業所及び指定障害児通所支援事業所分については、それぞれ青森市又は八戸市に届出してください。
なお、同一法人において、青森市又は八戸市と青森市又は八戸市以外の市町村に所在する事業所が混在している場合は、青森市又は八戸市と県両方に届出が必要です。
●基準該当事業所→市町村
※ただし、同一法人において、指定事業所と基準該当事業所が混在している場合は、県と市町村両方に届出が必要です。
これまでに発出された福祉・介護職員処遇改善加算等に係る事務連絡等のうちの一部をこちらに掲載します。
・令和3年3月29日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)」
[9KB]
・令和3年3月29日付け事務連絡「福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)」の送付について
[47KB]
・令和2年3月31日付け事務連絡「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.4(令和2年3月31日)」の送付について
[39KB]
・令和元年10月11日付け事務連絡「2019年障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.3(令和元年10月11日)」の送付について
[16KB]
・令和元年7月29日付け事務連絡「2019年障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(令和元年7月29日)」の送付について
[151KB]
・令和元年5月17日付け事務連絡「2019年障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)」の送付について
[165KB]
・令和3年3月29日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)」

・令和3年3月29日付け事務連絡「福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)」の送付について

・令和2年3月31日付け事務連絡「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.4(令和2年3月31日)」の送付について

・令和元年10月11日付け事務連絡「2019年障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.3(令和元年10月11日)」の送付について

・令和元年7月29日付け事務連絡「2019年障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(令和元年7月29日)」の送付について

・令和元年5月17日付け事務連絡「2019年障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)」の送付について
