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更新日付:2025年5月16日 青森県下北保健所
医療施設の手続きについて
※医療法人の手続きについては、医療薬務課医務指導グループが担当となります。
こちらのページでは、各種手続きの詳細について掲載しています。
1 病院
2 診療所(法人開設)
3 診療所(個人開設)
4 助産所(助産師以外の者による開設)
5 助産所(助産師個人による開設)
6 エックス線装置等の届出
7 施術所(あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師)
8 出張施術(あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師)
9 施術所(柔道整復師)
10 歯科技工所
- 新規開設や変更の手続きは、開設者が個人か法人等かで異なります。手続きが複雑になりますので、お早めにご相談ください。
- 事後届出の期限は、原則10日以内となっておりますのでご注意ください。
- 下記に掲載している以外にも手続きが必要な場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。
1 病院
(1)開設
病院の開設をする場合には、事前に開設許可・使用許可を受け、開設後に開設届を提出する必要があります。
開設者変更(個人→個人、個人→法人、法人→法人)の場合や住所地の異動を伴う移転の場合も新規開設手続きが必要となりますので、事前にご相談ください。
開設の許可を受けようとするとき(事前申請) 第1号様式
開設したとき(事後届出) 第12号様式
(2)変更
変更する事項によって、事前に許可が必要な場合と事後に届出が必要な場合に分かれます。
次のことを変更しようとするとき(事前申請) 第4号様式
・開設の目的及び維持の方法
・従業員の定員数【添付する従業員一覧】
・敷地の面積及び平面図
・建物の構造概要及び平面図
・病床種別ごとの病床数並びに各病室の病床数(単に病室の病床数を減少させようとするときを除く)
次のことを変更したとき(事後届出) 第11号様式
・開設者の住所又は氏名
・病院の名称
・診療科目
・病室の病床数を減床させるとき(用途変更を伴わない場合)
・開設者の定款、寄付行為又は条例
・管理者の住所及び氏名
(3)廃止
休止、再開又は廃止したとき(事後届出) 第13号様式
開設者が死亡、又は失踪の宣告を受けたとき(事後届出) 第14号様式
(4)使用前検査
・使用前検査を受けるとき(事前申請) 第19号様式
※構造設備の変更を行う際、変更許可に加えて使用前に検査を受け、使用の許可を受けなければならない場合がありますので、事前にご相談ください。
2 診療所(法人開設)
(1)開設
法人立の診療所の開設をする場合には、事前に開設許可(+有床診療所の場合は使用許可)を受け、開設後に開設届を提出する必要があります。
開設者変更(個人→法人、法人→法人)の場合や住所地の異動を伴う移転の場合も新規開設手続きが必要となりますので、事前にご相談ください。
開設の許可を受けようとするとき(事前申請) 第2号様式
開設したとき(事後届出) 第12号様式
(2)変更
変更する事項によって、事前に許可が必要な場合と事後に届出が必要な場合に分かれます。
次のことを変更しようとするとき(事前申請) 第4号様式
・開設の目的及び維持の方法
・従業員の定員数【添付する従業員一覧】
・敷地の面積及び平面図
・建物の構造概要及び平面図
・(歯科医業を行う施設)歯科技工所の構造設備概要
・(有床診療所)病床種別ごとの病床数並びに各病室の病床数(単に病室の病床数を減少させようとするときを除く)※
※第4号様式による申請のほかに、病床設置許可事項変更許可申請書(第6号様式)の提出が必要です。
次のことを変更したとき(事後届出) 第11号様式
・開設者の住所又は氏名
・病院の名称
・診療科目
・病室の病床数を減床させるとき(室の用途変更を伴わない場合)※
・開設者の定款、寄付行為又は条例
・管理者の住所及び氏名
※室の用途変更については第4号様式による申請を行い、事前に許可が必要となります。
※第11号様式による届出のほかに、病床設置許可(届出)事項変更届(第8号様式)の提出が必要です。
(3)廃止
休止、再開又は廃止したとき(事後届出) 第13号様式
開設者が死亡、又は失踪の宣告を受けたとき(事後届出) 第14号様式
(4)病床
病床を設置しようとするとき(事前申請) 第5号様式
病床設置許可事項のうち、以下の事項を変更しようとするとき(事前申請) 第6号様式
・(療養病床のみ)従業者の定員
・(療養病床のみ)機能訓練室、談話室、食堂及び浴室の構造設備
・病床数、病床種別、病床種別ごとの病床数、各病室の病床数(単に病床種別ごとの病床数又は病室の病床数を減少させようとするときを除く)
※あわせて第4号様式による申請も必要です。
特例診療所に係る病床を設置したとき(事後届出) 第7号様式
単に病床種別ごとの病床数を減少させたとき(事後届出) 第8号様式
※あわせて第11号様式による届出も必要です。
(5)使用前検査
使用前検査を受けるとき(事前申請) 第19号様式
※有床診療所で構造設備の変更を行う際、変更許可に加えて使用前に検査を受け、使用の許可を受けなければならない場合がありますので、事前にご相談ください。
3 診療所(個人開設)
(1)開設
開設したとき(事後届出) 第9号様式
(2)変更
変更したとき(事後届出) 第11号様式
(3)廃止
休止、再開又は廃止したとき(事後届出) 第13号様式
開設者が死亡、又は失踪の宣告を受けたとき(事後届出) 第14号様式
(4)病床
病床を設置しようとするとき(事前申請) 第5号様式
病床設置許可事項のうち、以下の事項を変更しようとするとき(事前申請) 第6号様式
・(療養病床のみ)従業者の定員
・(療養病床のみ)機能訓練室、談話室、食堂及び浴室の構造設備
・病床数、病床種別、病床種別ごとの病床数、各病室の病床数(単に病床種別ごとの病床数又は病室の病床数を減少させようとするときを除く)
※あわせて第11号様式による申請も必要です。
特例診療所に係る病床を設置したとき(事後届出) 第7号様式
単に病床種別ごとの病床数を減少させたとき(事後届出) 第8号様式
※あわせて第11号様式による届出も必要です。
(5)使用前検査
使用前検査を受けるとき(事前申請) 第19号様式
※有床診療所で構造設備の変更を行う際、変更許可に加えて使用前に検査を受け、使用の許可を受けなければならない場合がありますので、事前にご相談ください。
4 助産所(助産師以外の者による開設)
(1)開設
助産師ではない者(法人等)が助産所の開設をする場合には、事前に開設許可(+入所施設有の場合は使用許可)を受け、開設後に開設届を提出する必要があります。
開設者変更(個人→法人、法人→法人)の場合や住所地の異動を伴う移転の場合も新規開設手続きが必要となりますので、事前にご相談ください。
開設の許可を受けようとするとき(事前申請) 第3号様式
開設したとき(事後届出) 第12号様式
(2)変更
次のことを変更しようとするとき(事前申請) 第4号様式
・従業員の定員数【添付する従業員一覧】
・敷地の面積及び平面図
・建物の構造概要及び平面図
・(入所施設有の場合)入所させる室の定員
次のことを変更したとき(事後届出) 第11号様式
・開設者の住所及び氏名
・名称
・開設者の定款、寄付行為又は条例
・管理者の住所及び氏名
・嘱託医の名称又は氏名、所在地又は住所
(3)廃止
休止、再開又は廃止したとき(事後届出) 第13号様式
開設者が死亡、又は失踪の宣告を受けたとき(事後届出) 第14号様式
(4)使用前検査
使用前検査を受けるとき(事前申請) 第19号様式
5 助産所(助産師による開設)
(1)開設
開設したとき(事後届出) 第10号様式
(2)変更
変更したとき(事後届出) 第11号様式
(3)廃止
休止、再開又は廃止したとき(事後届出) 第13号様式
開設者が死亡、又は失踪の宣告を受けたとき(事後届出) 第14号様式
(4)使用前検査
使用前検査を受けるとき(事前申請) 第19号様式
6 エックス線装置等の届出
(1)備付
エックス線装置を備え付けたとき(事後届出) 第20号様式
以下の診療用高エネルギー放射線発生装置等を備え付けようとするとき(事前届出) 第21号様式
※対応する別紙を添付すること
・診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置(別紙1)
・診療用放射線照射装置(別紙2)
・診療用放射線照射器具(別紙3)
・放射性同位元素装備診療機器(別紙4)
・診療用放射線同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(別紙5)
(2)廃止
エックス線装置を廃止したとき(事後届出) 第25号様式
診療用高エネルギー放射線発生装置等を廃止したとき(事後届出) 第26号様式
(3)変更
エックス線備付届で届け出た事項を変更したとき(事後届出) 第23号様式
診療用高エネルギー放射線発生装置等備付届で届け出た事項を変更しようとするとき(事前届出) 第24号様式
7 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師)
(1)開設
開設したとき(事後届出) 第1号様式
(2)変更
変更したとき(事後届出) 第2号様式
(3)廃止
休止、再開または廃止したとき(事後届出) 第3号様式