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更新日付:2020年6月23日 税務課

県たばこ税の改正について(令和2年度税制改正)

県たばこ税は、たばこの売渡し等に対して課税され、たばこの購入代金の中に含まれています。卸売販売業者等が県内の小売販売業者(または直接消費者)にたばこを売渡したときに、そのたばこの本数を基準として卸売販売業者等に課税されます。
この県たばこ税のうち、軽量な葉巻たばこ(※)の換算方式について、令和2年10月1日から令和3年9月30日まで一定の経過措置を講じ、令和3年10月1日から紙巻たばこと同様の本数課税方式に移行します。

(※)軽量な葉巻たばことは、1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこをいいます。
たばこ税の税率

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