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更新日付:2018年11月12日 税務課

狩猟税 Q&A

Q1 狩猟税の税率は?

狩猟税の税率については「狩猟税」のページをご覧ください。

Q2 第一種銃猟免許を持っていますが、第二種銃猟免許の狩猟者の登録はできますか? その場合納税額はどうなりますか?

A2
第一種銃猟免許を受けた方は、第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を行うことにより、空気銃を使用する猟法(第二種銃猟免許)による狩猟鳥獣の捕獲等もすることができます。

また、第一種銃猟免許をお持ちの方が、第二種銃猟免許のみの狩猟者の登録をするときは、第二種のみの狩猟税を納税することになります。この場合、その後に第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を行うときは、第一種銃猟免許の登録に係る狩猟税を納税する必要があります。


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電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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