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更新日付:2026年1月26日 地域生活文化課
宗教法人
お知らせ
宗教法人を含む非営利活動を行う団体に向けたテロ資金供与対策広報用リーフレットについて
令和3年8月にマネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策の国際基準作りを行うための多国間枠組みである「金融活動作業部会(FATF)」が公表した第4次FATF対日審査報告書において、宗教法人を含む日本の非営利団体が、知らず知らずのうちにテロ資金供与に巻き込まれる可能性があるとの指摘がなされたことから、各宗教法人におかれては、リーフレットの記載内容について十分御了知いただくとともに、宗教法人格の悪用の不安や疑いがある場合は、早めに所轄庁や警察に御相談いただきますようお願い申し上げます。
「非営利団体向けテロ資金供与対策広報用リーフレット」(財務省作成)
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【関連ページ】
宗教活動の継続が困難となった場合には(文化庁ホームページ)
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて
令和4年6月17日、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)が公布され、また、同日公布された刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)によって、宗教法人法の一部が改正され、令和7年6月1日から施行されております。
これを受け、文化庁において、改正法律施行後の宗教法人に関する事務の遂行に当たって留意いただきたい点を整理しましたので、お知らせいたします。
1 改正法の施行により、宗教法人法第22条に規定される宗教法人の役員の欠格事由のうち、第3号の規定が「禁錮」から「拘禁刑」に改められること。
2 改正法の施行後は、現在の禁錮以上の刑に処された者と同様に、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者については、宗教法人の責任役員等となることができないこと。また、責任役員等への就任後に拘禁刑以上の刑に処せられれば、その資格を失うことになり、当然退任することになること。
3 宗教法人の規則において、宗教法人法第22条と同様の規定を設けている場合は、本改正に伴い、今後の規則変更の機会等に合わせて当該規定を上記1のように改めることを検討いただきたいこと。
【参考 文化庁HP】
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて(通知)
マイナンバーカードの活用等に向けた積極的な周知の御協力のお願いについて
マイナンバーカードの取得等の促進について御協力をいただいているところですが、この度、マイナンバーカードの有効申請枚数が1億1千枚をこえ(令和7年2月28日現在)、今後はカードの利便性が求められるところ、改めて、デジタル庁、警察庁、総務省、法務省、外務省及び厚生労働省から文化庁を通じてさらなるマイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知の協力について依頼がありましたので、各宗教法人におかれましては、御協力くださいますようお願い申し上げます。
【参考 文化庁HP】
マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知の御協力のお願いについて(依頼)
外来カミキリムシ類に係る対策の推進について
外来生物法に基づく特定外来生物に指定されているクビアカツヤカミキリ、ツヤハダゴマダラカミキリ、サビイロクワカミキリの3種(以下、「外来カミキリムシ類」という。)は、公園、学校、街路、農地、森林等の樹木を加害し、落枝、倒木等による人的被害や農業被害、自然景観や生態系への悪影響を引き起こすことが懸念されています。
今般「外来カミキリムシ類に関する関係省庁連絡会議」において、外来カミキリムシ類による被害の防止対策の推進についての方針が定められたことを受け、各都道府県等に対して別添のとおり対策の実施等に関する協力依頼が発出されましたので、お知らせいたします。
【事務連絡】外来カミキリムシ類に係る対策の推進について(依頼)(令和7年7月7日)
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令和6年能登半島地震により被災した宗教法人の建物等の復旧のための指定寄附金制度に係る申請の手引きについて
令和6年能登半島地震により滅失・損壊した公益的な施設等の復旧のために、宗教法人を含む公共・公益法人等が募集する寄附金で、一定の要件を満たすものとして所轄庁の確認を受けたものについては、指定寄附金として、寄附者は所得税又は法人税の税制上の優遇措置の適用を受けることができることとなりました。
上記申請等様式につきまして、文化庁ホームページに掲載されていますのでお知らせします。
令和6年能登半島地震に係る指定寄附金について(宗教法人)
文化庁ホームページに掲載されている所轄庁への届出に必要な参考様式の一部差し替えについて
宗教法人の登記事項に変更が生じた場合の届出の参考様式については、文化庁のホームページに掲載されておりますが、その一部について差し替えを行った旨連絡がありましたのでお知らせします。
【差し替え】
「都道府県知事所轄法人の様式例」のうち(18)礼拝用建物及び敷地の用途廃止登記完了届
【文化庁ホームページ】
所轄庁への届出に必要な様式
特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律の公布について(令和6年1月4日掲載)
「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和5年法律第89号)が成立し、令和5年12月20日に交付されましたのでお知らせします。
【文化庁HP】
特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律の公布について(通知)
宗教法人名簿
リーフレット「宗教法人運営の手引き~信頼される法人運営のために~」
[1397KB]を作成しました。ぜひ日々の法人運営業務にご活用ください。
宗教法人関係の各種届出・申請について
事務所備付け書類の写しの提出(宗教法人法第25条第4項)
全ての宗教法人は、毎会計年度終了後4か月以内に、役員名簿と財産目録を所轄庁(青森県)へ提出しなければなりません。
加えて、要件に該当する法人にあっては、収支計算書、貸借対照表、境内建物に関する書類及び事業に関する書類についても併せて提出する必要があります。
詳しくは文化庁ホームページ「所轄庁への書類の提出」をご確認ください。
また、書類の作成にあたっては以下の留意事項を踏まえて作成していただきますようお願いいたします。
作成にあたっての留意事項
[27KB]
※注意※
これらの書類の作成・備付けを怠ったときや虚偽の記載をしたとき、又は提出を怠ったときは、
法人の代表者は10万円以下の過料に処せられることとされています。
◎提出書類例
1.事務所備付け書類の写しの提出(表紙)
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2.役員名簿
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3.財産目録
[13KB]
4.収支計算書(作成している法人のみ要提出)
[12KB]
5.貸借対照表(作成している法人のみ要提出)
6.境内建物に関する書類(該当する法人のみ要提出)
[14KB]
7.事業に関する書類(該当する法人のみ要提出)
[13KB]
法人規則の変更認証申請(宗教法人法第26条、第27条)
法人規則の変更については、法人規則に規定されている手続きを行った上で、青森県に規則変更認証の申請を行ってください。
なお、変更しようとする内容により作成書類が異なりますので、実際に規則変更を希望される場合には、まずは青森県地域生活文化課へ事前にご相談ください。
申請様式等の作成にあたっては以下の留意事項を踏まえて作成いただきますようお願いいたします。
作成にあたっての留意事項
[49KB]
◎申請様式例
1.規則変更認証申請書(例)
[15KB]
2.規則変更事項(例)
[17KB]
境内地・境内建物証明(登録免許税の免除)申請(登録免許税法第4条第2項)
宗教法人法第3条に規定する「境内建物」「境内地」であり、専ら宗教の用に供していると認められる場合には、青森県の証明を受けることで、登録免許税が非課税となります。
青森県で当該証明を行うためには、宗教法人が青森県内に上記の「境内建物」「境内地」を取得する場合で、下記の3要件を満たしていることが必要になります。
1.宗教法人が専ら宗教の用に供するものであること
2.宗教法人法やその他の法令(建築基準法等)に適合していること
3.宗教法人法及び法人規則に定める手続きを経て取得していること
なお、専ら宗教の用に供するものと認められるかは、現況により判断することになるため、原則として、将来宗教の用に供する予定の段階では証明することができません。
申請書類の作成にあたっては以下の留意事項を踏まえて作成いただきますようお願いいたします。
作成にあたっての留意事項
[45KB]
◎申請様式例
1.境内地・境内建物証明願
[17KB]
宗教法人規則等の謄本の交付申請
知事が認証した規則及び認証書は、宗教法人の事務所に備え付けなければなりませんが、万が一、規則や認証書を紛失した場合には規則や認証書の謄本の交付を申請することができます。
なお、謄本の交付申請をすることができるのは、原則として、当該宗教法人の代表役員のみです。
ただし、代表役員が交代した場合、当該法人が被包括法人である場合(当該法人が○○宗などの上部の宗教団体に属している場合)であって包括団体から当該法人の代表者であることを証する書類(任命書や辞令等)が発行されている場合には、代表役員就任予定者も申請可能です。
作成にあたっての留意事項
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◎申請様式例
1.申請様式
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登記事項変更の届出(宗教法人法第9条、第53条)
宗教法人の登記事項(目的、名称及び代表役員氏名・住所等)に変更が生じた際には、法務局で変更登記手続完了後、法人登記履歴事項証明書1通を添えて変更届を提出してください。
◎代表役員を変更した場合の届出様式例
1.届出様式
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◎代表役員に係る事項以外の事項を変更した場合の届出様式例(要規則変更)
1.届出様式
[14KB]
宗教法人の設立について
県では、規則の認証にあっては、事前に宗教団体の概要を説明する書類、当該年度の予算書及び過去3年間程度の決算書の写し等を提出していただき、日を改めて宗教団体の代表者等からの相談に応じることになります。
宗教団体は、次の3つを主たる目的とし、礼拝施設を備えていることを必要とします。
1.宗教の教義をひろめること
2.儀式行事を行うこと
3.信者を教化育成すること
宗教団体が宗教法人となるには、さらに主に次の要件を満たす必要があります。
・宗教団体に専任の聖職者がいること
・信者が相当多数いること
・財産目録、収支計算書、議事録、信者名簿等が適正に作成されるなど、法人となるにふさわしい団体運営能力が備わっていること
・境内地及び境内建物が分離独立した当該団体自身のものであること
法人設立の事前相談により宗教団体が法人設立の要件等を備えていれば、宗教団体の内部手続(設立会議、規則の作成、信者等に対する公告等)が完了後、規則認証申請の手続を行っていただくことになります。



