ホーム > 組織でさがす > こども家庭部 > 若者定着還流促進課 > 令和7年度青森県プロフェッショナル人材誘致促進事業費補助金の申請について
更新日付:2025年7月24日 若者定着還流促進課
令和7年度青森県プロフェッショナル人材誘致促進事業費補助金の申請について
概要
県内の中小企業等のみなさまが経営革新や新事業展開等に取り組むために、外部のプロフェッショナル人材を採用する場合に必要な人材紹介手数料や、副業・兼業人材として活用する場合の交通費、宿泊費、人材紹介手数料、副業・兼業人材の報酬の一部を補助します。
補助対象事業者
県内に事業所を有する中小企業者等(ただし、資本金3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下の法人及び個人)、企業組合、協業組合、事業協同組合、農事組合法人、水産加工業協同組合
補助対象事業
県内の中小企業等が経営革新や新規事業転換等に取り組むため、外部からプロフェッショナル人材(青森県外に居住している者であること)を採用または副業・兼業人材として活用する事業(但し、以下の条件を満たすものに限る)
・青森県プロフェッショナル人材戦略拠点に相談し、取り繋ぎ先の人材紹介事業者からプロフェッショナル人材の紹介を受けていること
・プロフェッショナル人材を採用する場合は、正式な雇用契約に基づく雇用であること(県外から県内への住民票の異動が伴うものに限る)
対象外となる事業
・県内に在住している人材の採用
・同一企業内(親会社・子会社の関係を含む)での人事異動
・人材紹介会社によるプロフェッショナル人材の紹介を受けずに雇用又は副業・兼業人材を活用する場合
補助対象経費等
【プロフェッショナル人材採用】
人材紹介事業者に支払う紹介手数料(補助率2分の1以内)
【副業・兼業人材活用】
プロフェッショナル人材が県内の事業所にて業務を行う場合に、事業者が負担した以下の経費(補助率2分の1以内)
(1)交通費・宿泊費
(2)人材紹介事業者に支払う紹介手数料 ((1)の経費が生じる月額相当分)
※積算ルールあり
【副業・兼業人材活用促進】(過去に「プロフェッショナル人材拠点を通した副業・兼業人材活用」を行ったことがない企業等に限る。)(最大5か月)
プロフェッショナル人材が県内の事業所にて業務を行う場合に、事業者が負担した以下の経費(補助率10分の8以内)
(1)交通費・宿泊費
(2)人材紹介事業者に支払う紹介手数料 ((1)の経費が生じる月額相当分)
(3)副業・兼業人材に支払う報酬 ((1)の経費が生じる月額相当分)
※積算ルールあり
募集期間
随時(原則として、雇用開始の10日前までに申請書類を以下申込先に郵送または持参(必着)していただく必要があります。)
※補助事業は予算がなくなり次第終了します。
申請方法
交付申請書(第1号様式)に、以下の必要書類を添付のうえ、担当まで郵送または持参にて提出してください。
1 事業計画書(第2号様式)
2 プロフェッショナル人材の住民票の写し(副業・兼業人材の場合は不要)、履歴書及びプロフェッショナル人材戦略拠点が作成した意見書又はこれに代わる書面
3 プロフェッショナル人材との労働条件通知書又はこれに代わる書面(副業・兼業人材を活用する場合は業務委託契約書でも可)
4 人材紹介事業者との契約書の写し又はこれに代わる書面
5 申請者が法人である場合にあっては、定款又はこれに代わる書面
6 申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書又はこれに代わる書面
7 会社案内又はこれに代わる書面
8 最近2期間の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
9 誓約書(第3号様式)