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更新日付:2026年1月19日 こどもみらい課

社会的養育について

社会的養育とは、社会がこどもの養育に対して、保護者とともに責任を持つという考え方です。
社会的養護とは、さまざまな事情から家庭で生活できないこどもを、公的な責任の下で社会的に養育・保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことを言います。

里親制度

さまざまな事情から家庭で生活できないこどもを、家族の一員として温かく迎え入れて育ててくださる方を、児童福祉法では「里親」と言います。
里親制度は、こどもが欲しい大人のための制度ではなく、育て親を必要とするこどものための制度です。

詳しくは下記のホームページを御覧ください。
里親になりませんかこのリンクは別ウィンドウで開きます

小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)

小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)とは、さまざまな事情によって家庭で生活できないこどもを、養育者の家庭に迎え入れて養育する事業です。里親や児童福祉施設等でこどもの養育経験がある者が養育者となり、養育者の家庭に5~6人のこどもを預かります。こども同士の相互交流を通じて基本的な生活習慣を身に付け、豊かな人間性及び社会性を養うことを目的としています。

詳しくは下記のホームページを御覧ください。
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

児童自立生活援助事業

児童自立生活援助事業とは、義務教育終了後、里親やファミリーホームへの委託解除又は児童養護施設等への入所措置が解除された児童等に対し、共同生活を営むべき住居において、相談その他の日常生活の援助及び生活指導並びに就業の支援(援助の実施)を行い、あわせて援助の実施を解除された者への相談その他の援助を行うことにより、社会的自立の促進に寄与することを目的としています。 
入居を希望される場合は、最寄りの児童相談所にご相談ください。

詳しくは下記のホームページを御覧ください。
児童自立生活援助事業についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

被措置児童等虐待の防止

被措置児童等虐待とは、社会的養護を必要としているこどもたちが生活する施設等の職員等が、入所中のこどもに対して行う虐待のことです。

より適切な対応をめざすためのガイドブックPDFファイル[966KB]

県内の被措置児童等虐待の状況については下記のホームページを御覧ください。
被措置児童等虐待の状況このリンクは別ウィンドウで開きます

児童虐待等死亡事例の検証

児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に基づき、本県で発生した児童虐待による死亡事例等について、外部有識者で構成される青森県児童福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇部会において再発防止を目的として検証を行い、取りまとめられた報告書を公表しています。

青森県児童虐待等死亡事例検証報告書このリンクは別ウィンドウで開きます

児童相談所の第三者評価

県内の児童相談所の第三者評価の結果を公表しています。

児童相談所の第三者評価このリンクは別ウィンドウで開きます

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この記事についてのお問い合わせ

こどもみらい課 こども・女性支援グループ
電話:017-734-9302  FAX:017-734-8091

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