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更新日付:2025年4月1日 こどもみらい課
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)について
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)とは、さまざまな事情によって家庭で生活できないこどもを、養育者の家庭に迎え入れて養育する事業です。里親や児童福祉施設等でこどもの養育経験がある者が養育者となり、養育者の家庭に5~6人のこどもを預かります。こども同士の相互交流を通じて基本的な生活習慣を身に付け、豊かな人間性及び社会性を養うことを目的としています。
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の指導監査について
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)は、児童福祉法第34条の5に基づき、県による指導監査を受けることとなっています。
県では人員・運営・安全管理等の項目ごとに基準を設け、実地検査等により適正な運営が行われているか確認しています。
・青森県小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)指導監査実施要綱
・令和6年度小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)指導監査実施計画
(別紙1)令和6年度小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)自主点検表
(別紙2)小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)指導監査事前提出資料
県では人員・運営・安全管理等の項目ごとに基準を設け、実地検査等により適正な運営が行われているか確認しています。
・青森県小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)指導監査実施要綱
・令和6年度小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)指導監査実施計画
(別紙1)令和6年度小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)自主点検表
(別紙2)小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)指導監査事前提出資料