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更新日付:2023年8月18日 防災危機管理課

国民保護に関する取組

国民保護とは

 「国民保護」とは、外部からの武力攻撃や大規模なテロなどが発生した場合に、国をはじめ、都道府県、市町村などの関係機関が、国民の保護のために、情報の提供や避難の誘導、避難所の開設、救援物資の配布、救助活動、医療活動などの措置を実施し、住民を守る仕組みをいいます。
 このため、武力攻撃やテロなどの発生時に、国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的に、平成16年6月に「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)」が成立し、同年9月に施行されました。
 この法律は、武力攻撃事態等における、国や地方公共団体等の責務や、住民の避難に関する措置などの国民保護措置等に関して、次のような事項を定めています。
  • 武力攻撃事態等において、国民の生命、身体及び財産の保護を図ること
  • 武力攻撃事態等における国、地方公共団体、指定公共機関等の責務や役割分担を明確にし、国の方針の下で、国全体として万全の措置を講ずること
  • 住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置の具体的な内容
  • 緊急対処事態においても、武力攻撃事態等における国民保護措置に準じた措置を実施すること
  • 国民保護措置を実施するにあたり、国民の基本的人権の尊重に十分配慮すること

⻘森県のこれまでの取組

平成15年6月 武力攻撃事態対処法施行
(内閣官房 国民保護ポータルサイトへのリンク)
平成16年9月 国民保護法施行
(内閣官房 国民保護ポータルサイトへのリンク)
平成17年3月 青森県国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行
(青森県例規全集/青森県ホームページへのリンク)

青森県附属機関に関する条例の一部改正
※青森県国民保護協議会の設置
(青森県例規全集/青森県ホームページへのリンク)
平成17年7月 指定地方公共機関の指定
平成17年8⽉ 第1回⻘森県国⺠保護協議会開催(計画⾻⼦案の審議)
平成17年10⽉ 第2回⻘森県国⺠保護協議会開催(計画素案の審議)
⻘森県国⺠保護計画素案についてのパブリック・コメント実施
平成17年12⽉ 第3回⻘森県国⺠保護協議会開催(計画案の諮問、審議、答申)
平成18年3⽉ ⻘森県国⺠保護計画の作成について、内閣総理⼤⾂協議及び同意(閣議決定)
平成18年8⽉ 国⺠保護訓練の実施〜緊急対処事態を想定した訓練を実施〜
平成18年9⽉ 研修会の開催
テーマ〜地⽅における国⺠保護対策について〜
平成18年10⽉ 避難施設の指定
平成20年3⽉ ⻘森県国⺠保護計画の変更について、内閣総理⼤⾂協議及び同意(閣議決定)
平成20年11⽉ ⻘森県国⺠保護共同図上訓練
平成22年3⽉ ⻘森県国⺠保護計画の変更について、内閣総理⼤⾂協議及び同意(閣議決定)
平成22年12⽉ ⻘森県・岩⼿県国⺠保護共同図上訓練
平成25年11⽉ ⻘森県国⺠保護共同実動訓練
平成29年2⽉ ⻘森県国⺠保護計画の変更について、内閣総理⼤⾂協議及び同意(閣議決定)
平成29年10月 弾道ミサイルを想定した住民避難訓練
平成30年2⽉ 青森県国民保護共同図上訓練
令和元年6⽉ ⻘森県国⺠保護計画の変更について、内閣総理⼤⾂協議及び同意(閣議決定)
令和2年7⽉ ⻘森県国⺠保護計画の変更について、内閣総理⼤⾂協議及び同意(閣議決定)
令和3年2月 青森県国民保護共同訓練
令和5年5月 弾道ミサイルを想定した住民避難訓練
令和5年7月 青森県国民保護計画の変更(軽微な変更)

⻘森県国⺠保護計画

 この計画は、平成16年9⽉に施⾏された国⺠保護法(武⼒攻撃事態等における国⺠の保護のための措置に関する法律)に基づき、外部からの武⼒攻撃や⼤規模なテロ等の際に、住⺠の避難、被災者の救援、災害への対処等の措置を的確かつ迅速に実施するため、平素からの備えや事態への対処等について定めたものです。

 ⻘森県では、組織再編を踏まえ、⻘森県国⺠保護計画を令和5年7⽉26⽇に変更しました。
⻘森県国⺠保護計画の変更概要(令和5年7⽉26⽇変更)PDFファイル[49KB]

⻘森県国⺠保護計画 表紙PDFファイル[22KB]
青森県国民保護計画 目次PDFファイル[234KB]
第1編 総論PDFファイル[1647KB]
第2編 平素からの備えや予防PDFファイル[565KB]
第3編 武⼒攻撃事態等⼜は緊急対処事態への対処PDFファイル[2568KB]
第4編 国⺠生活の安定その他の措置PDFファイル[397KB]
第5編 復旧等PDFファイル[180KB]

※⼀括ダウンロードはこちらから ⇒⻘森県国⺠保護計画PDFファイル[5623KB]

青森県国民保護協議会の概要について

避難施設

国⺠保護法第148条に規定する避難施設については、施設の管理者から同意を得られた施設を指定しています。
避難施設(国民保護ポータルサイト)
避難施設⼀覧

1 国⺠保護における避難施設
 国⺠保護では、⾃然災害とは異なり、より⼤規模な避難や救援が必要となることが予想されます。このため、武⼒攻撃事態等において住⺠の避難や避難住⺠等の救援を的確かつ迅速に実施できるように、政令で定める基準を満たす施設をあらかじめ知事が指定することとされています。
2 避難施設の条件
 政令第35条により、学校、公⺠館、公園等の公共施設及び公益的施設で、避難住⺠等の受⼊れ⼜は救援を⾏うことが可能な構造⼜は設備を有し、⽕災や⼟砂災害その他の災害による影響が⽐較的少ない場所にある施設等とされています。
3 指定した施設
 指定した施設の多くは、地域防災計画で避難所に指定されている公共施設及び公益的施設(⼩・中学校、公⺠館、公園等)ですが、このほか、地域防災計画では指定されていない県有施設も含めて指定しました。
4 地域防災計画で定められる避難所との違い
 地域防災計画の避難所は市町村⻑により指定されていますが、国⺠保護の避難施設は都道府県の区域あるいは市町村の区域を越えるような広域的な避難が想定されることや、救援等を実施する主体である都道府県がこれらの措置を実施するのに適した避難施設を確保することができるよう、知事が指定することとされています。
5 その他
 今後も、新たに同意の得られた施設を指定する予定です。

【国⺠保護法第148条】避難施設の指定
1 都道府県知事は、住⺠を避難させ、⼜は避難住⺠等の救援を⾏うため、あらかじめ、政令で定める基準を満たす施設を避難施設として指定しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により避難施設を指定しようとするときは、当該施設の管理者の同意を得なければならない。

【政令第35条】避難施設の基準
1 公園、広場その他の公共施設⼜は学校、公⺠館、駐⾞場、地下街その他の公益的施設であること。
2 避難住⺠等を受け⼊れ、⼜はその救援を⾏うために必要かつ適切な規模のものであること。
3 速やかに、避難住⺠等を受け⼊れ、⼜はその救援を⾏うことが可能な構造⼜は設備を有するものであること。
4 ⽕災その他の災害による影響が⽐較的少ない場所にあるものであること。
5 ⾞両その他の運搬⼿段による輸送が⽐較的容易な場所にあるものであること。

その他の国民保護に関する取組

その他参考資料・リンク

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
防災危機管理課 防災企画グループ
電話:017-734-9089,9181  FAX:017-722-4867

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