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更新日付:2023年5月10日 西北地域県民局地域健康福祉部保健総室(五所川原保健所)
食品に関する営業許可・届出
食品に関する営業を行うためには、一部を除き、食品衛生法で定める営業許可や営業届出が必要です。
許可が必要な業種
食品衛生法で規定されている32業種
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食品衛生法で規定されている32業種の営業を行う方は、地域県民局長の許可を受ける必要があります。
→営業許可が必要な32業種の詳細や申請手数料については、こちらをご覧ください。
臨時営業(「飲食店営業(臨時)」、「魚介類販売業(臨時)」)
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お祭りなどの行事に付随して臨時的に簡易な施設を設置して不特定多数の方に食品を提供したり、魚介類を販売したりする場合は、許可が必要です(包装された魚介類を仕入れ、そのまま販売する場合を除く)。
→詳しくは、こちら「臨時営業の制度について」をご覧ください。
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なお、学校のバザーや模擬店、町内会のお祭りなどの場合には、営業許可は不要ですが、事前に臨時飲食店の出店届出が必要です。
→詳しくは、こちら「臨時飲食店の出店届出について」をご覧ください。
許可を取得するためには
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許可を取得するためには、管轄の保健所で許可の申請を行う必要があります。
→営業許可・届出の様式は、こちらをご覧ください。
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インターネットのご利用が可能な方は、「食品衛生申請等システム」で申請を行うことができます。
→「食品衛生申請等システム」については、こちらをご覧ください(厚生労働省ホームページ)。
- 営業者は、施設又はその部門ごとに「食品衛生責任者」を定める必要があります。
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食肉製品などの特定の食品・添加物の製造や加工を行う施設には、「食品衛生管理者」を定める必要があります。
※「食品衛生管理者」は「食品衛生責任者」とは異なります!
→「食品衛生管理者」については、こちらをご覧ください(厚生労働省ホームページ)。
届出が必要な業種
営業届出
- 「許可が必要な業種」と「許可や届出が不要な業種」以外の食品に関する営業を行う場合は、届出が必要です。
- 同じ施設で複数の届出業種を営む場合は、代表的な業種について届出を行います。
- 許可業種を営む営業者が、届出業種も営む場合は、許可の取得に加え届出が必要です。
臨時飲食店の出店届出
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学校のバザーや模擬店、町内会のお祭りなどの場合には、事前に臨時飲食店の出店届出が必要です。
→詳しくは、こちら「臨時飲食店の出店届出について」をご覧ください。
届出の方法
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届出は、営業施設を管轄する保健所で行ってください。
→営業許可・届出の様式は、こちらをご覧ください。
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インターネットのご利用が可能な方は、「食品衛生申請等システム」で届出を行うことができます(臨時飲食店の出店届出を除く)。
→「食品衛生申請等システム」については、こちらをご覧ください(厚生労働省ホームページ)。
- 届出は許可と異なり、手数料はかからず、更新の必要性や施設基準の要件はありません。
- ただし、許可と同様に「食品衛生責任者」を定める必要があります。
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食品に関する次の業種を営む場合は、許可・届出が不要です。
(1) 食品又は添加物の輸入業
(2) 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、食品の冷凍又は冷蔵倉庫業を除く)
(3) 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業
(4) 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
(5) 器具・容器包装の輸入又は販売業
- このほか、学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農業・水産業における食品の採取業についても、許可・届出は不要です。