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更新日付:2023年5月10日 西北地域県民局地域健康福祉部保健総室(五所川原保健所)

食品に関する営業許可・届出

 食品に関する営業を行うためには、一部を除き、食品衛生法で定める営業許可や営業届出が必要です。
目次(以下を選択すると各項目に移動します。)
○ 営業許可
○ 営業届出
○ 許可や届出が不要な業種

営業許可

許可が必要な業種

食品衛生法で規定されている32業種

臨時営業(「飲食店営業(臨時)」、「魚介類販売業(臨時)」)

許可を取得するためには

  • 営業者は、施設又はその部門ごとに「食品衛生責任者」を定める必要があります。

営業届出

届出が必要な業種

営業届出

  • 同じ施設で複数の届出業種を営む場合は、代表的な業種について届出を行います。
  • 許可業種を営む営業者が、届出業種も営む場合は、許可の取得に加え届出が必要です。

臨時飲食店の出店届出

届出の方法

  • 届出は許可と異なり、手数料はかからず、更新の必要性や施設基準の要件はありません。
  • ただし、許可と同様に「食品衛生責任者」を定める必要があります。

許可や届出が不要な業種

  • 食品に関する次の業種を営む場合は、許可・届出が不要です。
    (1) 食品又は添加物の輸入業
    (2) 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、食品の冷凍又は冷蔵倉庫業を除く)
    (3) 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業
    (4) 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
    (5) 器具・容器包装の輸入又は販売業
  • このほか、学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農業・水産業における食品の採取業についても、許可・届出は不要です。

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この記事についてのお問い合わせ

西北地域県民局地域健康福祉部保健総室(五所川原保健所)
生活衛生課
電話:0173-34-2108  FAX:0173-34-7516

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