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更新日付:2023年12月13日 保健衛生課
食品衛生法の改正について
書類の様式
令和3年6月1日から使用する書類の様式を掲載しました。
カラー | 様式(Excel)[20KB] | 様式(PDF)[91KB] | 記入例[119KB] | |
白黒 | 様式(Excel)[20KB] | 様式(PDF)[92KB] | 記入例[118KB] |
カラー | 様式(Excel)[38KB] | 様式(PDF)[301KB] | 記入例[336KB] | |
白黒 | 様式(Excel)[38KB] | 様式(PDF)[299KB] | 記入例[336KB] |
カラー | 様式(Excel)[31KB] | 様式(PDF)[228KB] | 記入例1[256KB] | 記入例2[255KB] |
白黒 | 様式(Excel)[30KB] | 様式(PDF)[228KB] | 記入例1[256KB] | 記入例2[254KB] |
カラー | 様式(Excel)[39KB] | 様式(PDF)[187KB] | 記入例[324KB] | |
白黒 | 様式(Excel)[38KB] | 様式(PDF)[186KB] | 記入例[323KB] |
カラー | 様式(Excel)[39KB] | 様式(PDF)[195KB] | 記入例[333KB] | |
白黒 | 様式(Excel)[38KB] | 様式(PDF)[186KB] | 記入例[332KB] |
カラー | 様式(Excel)[36KB] | 様式(PDF)[103KB] | 記入例[154KB] | 記載要領[543KB] |
白黒 | 様式(Excel)[36KB] | 様式(PDF)[103KB] | 記入例[154KB] | 記載要領[541KB] |
改正のポイント
平成31年4月1日施行
広域的な食中毒の発生・拡大防止のため、国や都道府県が相互に連携・協力を行います。新たに「広域連携協議会」を設置し、緊急時には、この協議会を活用して対応します。
出前トーク「HACCP(ハサップ)をやってみましょう」を実施してます!
HACCPに沿った衛生管理の制度化に伴い、県では、HACCP導入の推進のため、職員を衛生講習会等に派遣し、HACCPの基礎から手引書を用いた具体的な導入方法までを分かりやすく説明します。
申込方法等、詳しくは下記のホームページをご確認ください。
たくさんのお申し込みをお待ちしています。
令和3年6月1日本格施行
HACCP(ハサップ)とは、原料の受入から製造、製品の出荷までの一連の工程において、食中毒などの健康被害を引き起こす可能性のある危害要因を科学的根拠に基づいて管理する方法です。一般的衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施を、原則として全ての食品等事業者に求めます。小規模事業者の負担に配慮し、手引き書の作成を進めます。
<営業者が実施すること>
- 「一般的な衛生管理」及び「HACCPに沿った衛生管理」に関する基準に基づき 衛生管理計画を作成し 、従業員に 周知徹底を図る。
- 必要に応じて 、清掃・洗浄・消毒や食品の取扱い等について具体的な方法を定めた 手順書を作成する。
- 衛生管理の 実施状況を記録し、保存 する。
- 衛生管理計画及び手順書の 効果を定期的に (及び工程に変更が生じた際等に) 検証 し(振り返り)、必要に応じて内容を見直す。
HACCPに沿った衛生管理の本格施行について
HACCPに沿った衛生管理の内容
HACCPに基づく衛生管理 | HACCPの考え方を取り入れた衛生管理 |
---|---|
コーデックスのHACCP7原則に基づき、食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法等に応じ、計画を作成し、管理を行う。 | 各業界団体が作成する手引書を参考に、簡略化されたアプローチによる衛生管理を行う。 |
【対象事業者】
大規模事業者、と畜場、食鳥処理場 |
【対象事業者】
小規模な営業者等 |
- 学校や病院等の営業ではない集団給食施設もHACCPに沿った衛生管理を実施しなければなりません。
- 公衆衛生に与える影響が少ない営業 については、食品等事業者として一般的な衛生管理を実施しなければなりませんが、衛生管理計画の作成及び衛生管理の実施状況の記録とその保存を行う必要はありません。 (詳細は5.営業届出制度の創設と営業許可制度の見直し)
- 農業及び水産業における食品の採取業はHACCPに沿った衛生管理の制度化の対象外です。
小規模な営業者等 |
---|
食品を製造し、又は加工する営業者であって、食品を製造し、又は加工する施設に併設され、又は隣接した店舗においてその施設で製造し、又は加工した食品の全部又は大部分を小売販売するもの (例:菓子の製造販売、豆腐の製造販売、食肉の販売、魚介類の販売 等) |
飲食店営業又は喫茶店営業を行う者その他の食品を調理する営業者 (そうざい製造業、パン製造業(消費期限が概ね5日程度のもの)、学校・病院等の営業以外の集団給食施設、調理機能を有する自動販売機を含む) |
容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品のみを貯蔵し、運搬し、又は販売する営業者 |
食品を分割し容器包装に入れ、又は容器包装で包み小売販売する営業者 (例:青果業、米屋、コーヒーの量り売り 等) |
食品を製造し、加工し、貯蔵し、販売し、又は処理する営業を行う者のうち、 食品等の取扱いに従事する者の数が50人未満である事業場 (事務職員等の食品の取扱いに直接従事しない者はカウントしない) |
小規模な営業者等が実施すること |
---|
- 手引書の解説を読み 、自分の業種・業態では、何が危害要因となるかを理解し、
- 手引書のひな形を利用して 、衛生管理計画と(必要に応じて)手順書を準備し、
- その内容を従業員に周知し、
- 手引書の記録様式を利用して 、衛生管理計画の実施状況を記録し、
- 手引書で推奨された期間 、記録を保存し、
- 記録等を定期的に振り返り、必要に応じて衛生管理計画や手順書の内容を見直す。
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書
各種事業者団体が作成した手引書は厚生労働省ホームページに順次掲載されています。
集団給食施設の取扱いについて
営業以外の場合で、学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する施設(集団給食施設)についても準用されることから、以下のとおり取扱いを整理しました。
「大量調理施設衛生管理マニュアル」を活用していない中小規模調理施設(同一メニューを300食以上又は1日750食以上提供する調理施設以外の施設)においては、関係業界団体等が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書を参考に、HACCPに沿った衛生管理を実施することも可能です。
令和2年6月1日施行
厚生労働大臣が定める特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害が発生した場合、事業者から行政へ、その情報を届け出ることを義務化します。
令和2年6月1日施行
食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度の導入等を行います。
令和5年1月19日 密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品が追加されました。
食品衛生法施行規則が改正され、「密封包装食品製造業」の許可を要しない食品が新たに追加されました。
下記の食品を密封包装する場合は、管轄の保健所に営業届出をする必要があります。
玄米、精米、麦類、そばの実、コーヒー生豆、焙煎コーヒー豆、茶、焙煎麦 、茶の代用品(乾燥品に限る。)、乾燥きのこ類(「乾ししいたけ」を含む。)、乾燥雑穀類、乾燥種実類、乾燥豆類、 はちみつ 、干しいも、 落花生(生鮮のもの及びゆでたものを除く。) 、乾燥海藻類(「焼きのり」を含む。)、 節類、削節類 、液糖、加工ごま類、乾燥くずきり、乾燥スープ類、乾燥スパイス類、乾燥タピオカ、乾燥ハーブ類、 乾燥パン粉 、塩、 ゼラチン 、調理ルウ類、 焼ふ、顆粒状又は粉末状の食品、顆粒状又は粉末状の食品を圧縮成形した食品及び顆粒状又は粉末状の食品をカプセルに入れた食品並びにこれらの食品を混合した食品並びに食酢 (※ 赤字 が新たに追加された食品) |
- 追加された食品の詳細、改正に伴う届出の経過措置、密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品の追加要請手続き等について、詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
令和3年6月1日施行
食品を扱う事業に関し、事業者の届出制度を作ります。併せて、現在の営業許可の業種区分を実態に応じて見直します。
営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設の施行について
営業許可業種の見直し
現在の許可業種 | 見直し後の許可業種 | 業種解説 |
---|---|---|
飲食店営業
喫茶店営業 |
飲食店営業
(喫茶店営業と統合) |
解説[155KB] |
飲食店営業
喫茶店営業 |
調理の機能を有する自動販売機
(単独の業種として規定) |
解説[495KB] |
菓子製造業
あん類製造業 |
菓子製造業
(あん類製造業と統合) |
解説[153KB] |
アイスクリーム類製造業 | アイスクリーム類製造業 | 解説[201KB] |
乳処理業 | 乳処理業 | 解説[323KB] |
特別牛乳搾取処理業 | 特別牛乳搾取処理業 | 解説[201KB] |
乳製品製造業 | 乳製品製造業 | 解説[224KB] |
集乳業 | 集乳業 | 解説[159KB] |
乳類販売業 | 届出に移行 | 解説[201KB] |
食肉処理業 | 食肉処理業 | 解説[201KB] |
食肉販売業 | 食肉販売業
(容器包装に入ったもののみ販売は届出に移行) |
解説[221KB] |
食肉製品製造業 | 食肉製品製造業 | 解説[203KB] |
魚介類販売業 | 魚介類販売業
(容器包装に入ったもののみ販売は届出に移行) |
解説[237KB] |
魚介類せり売営業 | 魚介類競り売り営業 | 解説[159KB] |
魚肉ねり製品製造業 | 水産製品製造業(新設) | 解説[233KB] |
食品の冷凍又は冷蔵業 | 冷凍食品製造業(再編)
複合型冷凍食品製造業(新設) (冷凍・冷蔵倉庫業は届出に移行) |
解説[314KB] |
食品の放射線照射業 | 食品の放射線照射業 | 解説[201KB] |
清涼飲料水製造業 | 清涼飲料水製造業 | 解説[203KB] |
乳酸菌飲料製造業 | 乳処理業、乳製品製造業、又は清涼飲料水製造業での製造が可能となる。 | 解説[389KB] |
氷雪製造業 | 氷雪製造業 | 解説[201KB] |
氷雪販売業 | 届出に移行 | 解説[201KB] |
食用油脂製造業
マーガリン又はショートニング製造業 |
食用油脂製造業
(マーガリン又はショートニング製造業と統合) |
解説[202KB] |
みそ製造業
醤油製造業 |
みそ又はしょうゆ製造業(統合) | 解説[205KB] |
ソース類製造業 | 削除(再編される密封包装食品製造業での製造)
一部届出に移行 |
解説[236KB] |
酒類製造業 | 酒類製造業 | 解説[201KB] |
豆腐製造業 | 豆腐製造業 | 解説[205KB] |
納豆製造業 | 納豆製造業 | 解説[201KB] |
めん類製造業 | 麺類製造業 | 解説[236KB] |
そうざい製造業 | そうざい製造業
複合型そうざい製造業(新設) |
解説[296KB] |
缶詰又は瓶詰食品製造業 | 密封包装食品製造業(再編)
一部届出に移行 (R5.1.19 密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品が追加されました。詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。) |
解説[236KB] |
添加物製造業 | 添加物製造業 | 解説[201KB] |
液卵製造業(新設) | 解説[202KB] | |
漬物製造業(新設) | 解説[314KB] | |
食品の小分け業(新設) | 解説[207KB] |
営業許可業種の見直しに伴う経過措置について
【業種区分が存続】
(注)他業種を吸収するものを含む。
・飲食店営業 ・食肉販売業(※) ・麺類製造業 ・菓子製造業 ・魚介類販売業(※) ・そうざい製造業 ・乳処理業 ・清涼飲料水製造業 ・・・等 ※容器包装に入れられたものの仕入れ・販売のみを行う場合を除く。 |
類型1 |
【業種区分が変更】
・喫茶店営業 ・マーガリン又はショートニング製造業 ・乳酸菌飲料製造業 ・みそ製造業 ・魚肉練り製品製造業 ・ソース類製造業(密封された低酸性食品の製造) ・冷凍又は冷蔵業(冷凍食品の製造) ・・・等 |
類型2 |
【同一施設で2種類の営業を行う場合の措置】
・食用油脂製造業+マーガリン又はショートニング製造業(同一施設で営業し、かつ許可期限が不揃いな場合) ・みそ製造業+醤油製造業(同一施設で営業し、かつ許可期限が不揃いな場合) |
類型3 |
【許可業種として新設】
・あじの開きや明太子などの製造(改正後の水産製品製造業) ・液卵の製造(改正後の液卵製造業) ・漬物の製造(改正後の漬物製造業) ・食品を小分けする営業(改正後の食品の小分け業) |
類型4 |
【許可業種から届出業種へ移行】
・乳類販売業 ・食品の冷凍又は冷蔵業(食品の冷蔵・冷凍保管業) ・氷雪製造業 ・食肉販売業(容器包装に入れられたものの仕入れ・販売のみを行う場合) ・魚介類販売業(容器包装に入れられたものの仕入れ・販売のみを行う場合) |
類型5 |
<類型1及び類型2に係る経過措置>
- 類型1及び類型2の営業者は、法施行後も、 本来の有効期間の満了まで、新規の許可取得は不要
- 有効期間の満了までの期間は、 旧施設基準を遵守
- 経過措置期間において製造可能な食品は、従前の許可の範囲内に限る 。例えば、改正後の清涼飲料水製造業では、乳飲料(生乳不使用に限る。)の製造が可能となるが、 経過措置期間中はあくまでも旧法の許可で認められていた食品の製造しか行えない 。
<類型3に係る経過措置>
- みそ製造業としょうゆ製造業、 食用油脂製造業とマーガリン又はショートニング製造業 を、それぞれ同一施設で行っており、かつ有効期限の到来が不揃いな場合、 もう一方の業種の期限の到来までは、引き続き営業できる。
- 他の業種統合に関しては対象外。例えば、旧法における菓子製造業の許可の経過措置期間中にあん類の製造を行うことは不可。あん類の製造を行う場合、新法における菓子製造業への切替えが必要。
<類型4に係る経過措置>
- 今回の改正で 新たに許可業種に指定される業種(例:食品の小分け業)については、 法施行の時点で既に営業している者に関しては、営業許可の取得に3年間の猶予期間 を設ける。
<類型5に係る経過措置>
- 許可業種のうち今回の改正で 届出業種に変更されるものについては、 営業届出の手続は不要 。
営業届出制度の創設
- 原則、全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられることに伴い、食品衛生監視員が対象事業者を把握できるよう、 営業許可の対象となっていない業種を営む営業者 は、一部の届出対象外の営業者を除き、管轄の保健所に 届出をする必要があります 。
- 許可営業を営む営業者が届出営業を営む場合は、営業許可の他に営業届出も行う必要があります。
- 届出する内容は、 届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品等に関する情報、食品衛生責任者の氏名 です。
- 許可とは異なり、要件(施設基準)はありません。
- 更新の必要はありません。
- 廃業した場合は、届け出てください。
- 施行は令和3年6月1日から です。既に営業中の事業者は 施行から6ヶ月以内(令和3年11月30日まで) に届出してください。施行前に届け出ることも可能です。
営業届出業種の分類及び範囲
食品等事業者の営業は多種多様な種類が存在することから、日本標準産業分類を参考に 別紙1 のとおり分類し、各業種の範囲は 別紙2 のとおりとすることとしましたので、これらを踏まえ該当する業種を選択し届け出ることとなりました。
- 別紙1(分類)[52KB] (令和3年6月1日差し替え)
- 別紙2(範囲)[139KB] (令和3年6月1日差し替え)
- 営業届出業種の設定について(令和2年3月31日付け薬生食監発第0331第2号)[270KB]
区分 | 業種 |
---|---|
旧許可業種であった営業 | 1 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
2 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) 3 乳類販売業 4 氷雪販売業 5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) |
販売業 | 6 弁当販売業
7 野菜果物販売業 8 米穀類販売業 9 通信販売・訪問販売による販売業 10 コンビニエンスストア 11 百貨店、総合スーパー 12 自動販売機による販売業(5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。) 13 その他の食料・飲料販売業 |
製造・加工業 | 14 添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
15 いわゆる健康食品の製造・加工業 16 コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) 17 農産保存食料品製造・加工業 18 調味料製造・加工業 19 糖類製造・加工業 20 精穀・製粉業 21 製茶業 22 海藻製造・加工業 23 卵選別包装業 24 その他の食料品製造・加工業 |
上記以外のもの | 25 行商
26 集団給食施設 27 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。) 28 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの 29 その他 |
営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設に関するQ&A
厚生労働省において本制度に関する問い合わせへの対応等をとりまとめ、別添1及び別添2のとおりQ&A等を作成しました。
リーフレット
集団給食施設の取扱いについて
営業以外の場合で、学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する施設(集団給食施設)についても準用されることから、以下のとおり取扱いを整理しました。
- 集団給食施設の取扱い[892KB]
- 食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて[533KB]
- 営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設に関するQ&A[846KB] (令和3年9月1日差し替え)
- 営業届出に係るリーフレット[313KB]
公衆衛生に与える影響が少ない営業 |
---|
-
公衆衛生に与える影響が少ない(食品衛生上のリスクが低い)営業として規定されている以下の業を営む者
については、
営業の届出は不要
です。
(1) 食品又は添加物の輸入業
(2) 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)
(3) 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業
(4) 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
(5) 器具容器包装の輸入又は販売業 - 上記のうち、(1)~(3)及び(5)の営業者については、法第50条の2第2項に基づく 衛生管理計画及び手順書の作成も不要 です。
- このほか、学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農家・漁家が行う採取の一部と見なせる行為(出荷前の調製等)についても、営業届出及び衛生管理計画・手順書の作成は不要です。
農業及び水産業における食品の採取業の範囲について
農業及び水産業における食品の採取業は営業に含まれません。個別の事例の採取業及び営業への該非について別紙のとおりとりまとめました。
- 別紙[113KB]
- 農業及び水産業における食品の採取業の範囲について[38KB] (最終改正:令和5年2月6日付け薬生食監発0206第2号)
- 食品の採取業に関するQ&A[114KB] (令和5年2月9日差し替え)
令和3年6月1日施行
事業者が食品の自主回収(リコール)を行う場合に、自治体を通じて国へ報告する仕組みを作り、リコール情報の報告を義務化します。また、このリコール情報を一覧化してホームページ等で発信します。
「食品等自主回収(リコール)報告制度の創設に関するQ&A」について
報告対象
-
食品衛生法に違反する食品等
法第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。 -
食品衛生法違反のおそれがある食品等
違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として営業者が違反食品等と同時に回収する食品等をいうこと。
適用除外
食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令で定めるときを除く。
-
当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものではなく、容易に回収できることが明らかな場合
(例)地域の催事で販売された焼きそばについて、催事場内での告知等で容易に回収が可能な場合 等 -
当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合
(例)・食品等が営業者間の取引に留まっており、卸売業者の倉庫に保管されている場合
・食品等が消費期限又は賞味期限を超過している場合 等
リーフレット
令和2年6月1日施行
- 輸入食品の安全性確保のために、食肉等の食品のHACCPに基づく衛生管理や、乳製品・水産食品の衛生証明書の添付を輸入要件にします。
- 食品の輸出のための衛生証明書発行に関する事務を定めます。
概要はこちら
関連リーフレット
関連ホームページ
県内保健所一覧
保健所 | 住所 | 電話番号 | 所管区域 |
---|---|---|---|
東地方保健所(生活衛生課) | 青森市第二問屋町4-11-6 | 017-739-5421 | 東津軽郡 |
弘前保健所(生活衛生課) | 弘前市大字下白銀町14-2 青森県弘前健康福祉庁舎2F | 0172-33-8521 | 弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡、板柳町 |
三戸地方保健所(生活衛生課) | 八戸市大字尻内町字鴨田7 | 0178-27-5111 | 三戸郡、おいらせ町 |
五所川原保健所(生活衛生課) | 五所川原市字末広町14 | 0173-34-2108 | 五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡(板柳町を除く。) |
上十三保健所(生活衛生課) | 十和田市西二番町10-15 | 0176-23-4261 | 十和田市、三沢市、上北郡(おいらせ町を除く。) |
むつ保健所(生活衛生課) | むつ市中央町1-3-33 むつ健康福祉庁舎1F | 0175-31-1388 | むつ市、下北郡 |