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更新日付:2026年2月1日 三八県土整備事務所

建築確認申請など

 三八県土整備事務所の管轄区域は、三戸郡(三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村)です。八戸市内の建築物は、八戸市建築指導課(TEL:0178-43-2111)にお問い合せください。

もくじ

■建築基準法に関する手続き
・建築物を新築・増築等する際の手続きについて
・建築物を解体する際の手続きについて
・定期報告について →建築住宅課HPへ

■建築基準法に関する取り扱い
・確認申請等手数料 →建築住宅課HPへ
・県条例リンク →建築住宅課HPへ
・建築基準法第43条第2項第1号及び第2号の認定・許可申請(水路またぎの敷地など) →建築住宅課HPへ
・建築基準法上の道路種別について
・積雪荷重について

■各種法令・条例に基づく手続きなど
・建築物省エネ法 →建築住宅課HPへ
・バリアフリー法 →国土交通省HPへ
・青森県福祉のまちづくり条例 →障害福祉課HPへ
・長期優良住宅 →建築住宅課HPへ
・認定低炭素住宅 →建築住宅課HPへ
・都市計画法に基づく開発許可 →建築住宅課HPへ
・景観条例、屋外広告物条例 →都市計画課HPへ
・土砂災害防止法 →河川砂防課HPへ

建築物を新築・増築等する際の手続きについて

建築確認

 (1)~(3)の建築物を建築しようとする場合、工事着手前に建築基準関係規定に適合しているか建築主事等に確認申請をして確認済証の交付を受ける必要があります。

(1)  特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200m2を超えるもの
(2)  (1)以外の建築物で、2以上の階を有するもの、又は延べ面積200m2を超えるもの
(3)  (1)(2)以外の建築物で、都市計画区域内におけるもの
 また、令和7年4月1日以降に着工する原則全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられました。

中間検査

 建築物に関する工事の工程のうち特定工程に係る工事を終えたときは、その日から4日以内に建築主事等の中間検査を申請し、中間検査合格証の交付を受ける必要があります。
 中間検査の対象工事については建築住宅課HPをご確認ください。

完了検査

 確認済証の交付を受けた建築物の工事が完了したときは、その日から4日以内に建築主事等に完了検査を申請し、検査済証の交付を受ける必要があります。

建築物を解体する際の手続きについて

10m2を超える建築物を解体する場合は、建築基準法に基づき除却届を提出してください。
(建替のため工事届を提出する場合は不要)
また、80m2以上の建築物の場合は、建設リサイクル法に基づく届出も必要となります。
詳細は整備企画課HPをご確認ください。
なお、石綿ばく露防止対策のため、工事現場には解体等事前調査の結果について掲示する必要があります。
詳細は環境政策課HPをご確認ください。

建築基準法上の道路種別について

三八県土整備事務所において建築基準法上の道路種別の確認をされる場合は、下記の流れに沿ってご相談願います。
(チラシはこちらです)PDFファイル

道路種別の確認の流れ

1.ホームページにて確認​

建築基準法上の「道路種別図」を建築住宅課HPにて公開していますので確認してください。

2.個別に問い合わせ

「道路種別図」で判別できない場合や、「候補」となっているものは以下に沿って個別に問い合わせください。
(1)相談方法について
 方法1:下記(2)(a)~(e)の「必要書類」をあらかじめ用意し、建築指導課の窓口へ持参
 方法2:建築指導課に電話(TEL0178-27-5157)の上、下記(2)(a)~(e)の「必要書類」を郵送
※1 メールによる相談不可
※2 「必要書類」は、メール及びFAX送信は不可(PDF及びFAXの場合、公図の縮尺が変更される恐れがあるため)
(2)必要書類について
(a) 「建築基準法第42条の道路相談事前調査シート」(ファイルのダウンロードはこちら)PDFファイル
(b) 案内図 : 対象となる道路や敷地の位置が分かる図(住宅地図など)
(c) 公図 : コピー可。ただし、縮尺の変更は不可。
(d) 登記事項証明書 : 道の部分に関する登記事項証明書(相談の対象である道に地番がついている場合)。コピー可。
(e) 現況写真 : 道路の現況のわかる写真。印刷したもの。
(3)事前調査について
(a)都市計画区域内かどうか各市町村へ問い合わせください。
(b)法務局にて公図を取得し、自身で公図幅を計測してください。現況幅は必ず現地を確認し、実測幅を計測してください。
(c)市町村道かそれぞれの道路管理者に問い合わせください。
(d)都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によってできた道路か各開発許可等担当者へ問い合わせください。
(4)調査にかかる日数について
 問い合わせの状況や必要に応じて現地を調査するため、調査日数は原則1~2週間程度の時間をいただいております。

積雪荷重について

 建築基準法施行令第86条第3項に規定する積雪荷重は、下表のとおりです。
 ただし、地形の状況等により実況の垂直積雪量が下表の垂直積雪量と著しく異なる場合は、実況の垂直積雪量とします。
 単位荷重は、積雪量1cmごとに1m2につき30N以上になります。
(多雪区域の指定については建築住宅課HPをご確認ください。)
  • 南部町(旧福地村、旧名川町を含む):垂直積雪量80cm
  • 三戸町、五戸町(旧倉石村を除く)、階上町:垂直積雪量90cm
  • 田子町:垂直積雪量100cm
  • 五戸町(旧倉石村):垂直積雪量120cm
  • 新郷村:垂直積雪量130cm

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 三八県土整備事務所
電話:0178-27-5157  FAX:0178-27-4715
〒039-1101 青森県八戸市尻内町鴨田7

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