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更新日付:2021年7月21日 河川砂防課
土砂災害防止法
土砂災害防止法とは
土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)とは、土砂災害から国民の生命・身体を保護するため,土砂災害のおそれがある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、特定開発行為の制限、住宅等の新規立地抑制などのソフト対策を推進しようとするものです。
法律の詳細については、下記のリンク先をご覧下さい。
土砂災害防止法について
法律の詳細については、下記のリンク先をご覧下さい。
土砂災害防止法について
土砂災害防止法に基づく基礎調査
青森県では、土砂災害防止法に基づき、渓流や斜面及びその下流など土砂災害を受ける恐れのある区域の地形、地質、土地利用状況等について調査する「基礎調査」を、おおむね5年ごとに行っています。
基礎調査の結果は、県庁河川砂防課及び各地域県民局地域整備部で公表しています。
基礎調査の結果は、県庁河川砂防課及び各地域県民局地域整備部で公表しています。
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域とは、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)」に基づいて指定された土地の区域です。
このうち、土砂災害特別警戒区域は、土砂災害が発生した場合に建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為を行う場合は県知事の許可が必要です。
青森県では、基本的に旧市町村(合併前市町村)単位で、基礎調査及び区域の指定を進めております。
平成23年3月23日に、4,023箇所の区域において1巡目の指定が完了しました。
令和3年3月31日現在では、4,042箇所の区域が指定されております。指定状況の詳細については、下記のリンク先をご覧ください
令和2年3月31日現在の指定状況[136KB]
令和3年3月31日現在の指定状況[138KB]
このうち、土砂災害特別警戒区域は、土砂災害が発生した場合に建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為を行う場合は県知事の許可が必要です。
青森県では、基本的に旧市町村(合併前市町村)単位で、基礎調査及び区域の指定を進めております。
平成23年3月23日に、4,023箇所の区域において1巡目の指定が完了しました。
令和3年3月31日現在では、4,042箇所の区域が指定されております。指定状況の詳細については、下記のリンク先をご覧ください
令和2年3月31日現在の指定状況[136KB]
令和3年3月31日現在の指定状況[138KB]
土砂災害警戒区域等マップ
特定開発行為の許可制度の目的
土砂災害の発生のおそれがある箇所にもかかわらず、十分な安全性が確保されないまま、住宅などが立地したため、土砂災害危険箇所は年々増え続けてきました。
このような危険な箇所で土砂災害が発生し、貴重な人命が失われています。このため、特別警戒区域における開発行為を許可制にし、安全性の確保を開発段階から図ろうとするものです。
このような危険な箇所で土砂災害が発生し、貴重な人命が失われています。このため、特別警戒区域における開発行為を許可制にし、安全性の確保を開発段階から図ろうとするものです。
特定開発行為に対する許可制(土砂災害特別警戒区域内)
特別警戒区域内での、住宅宅地分譲・賃貸住宅や社会福祉施設・特別支援学校・幼稚園・病院といった災害時要援護者関連施設(制限用途)の建築のための開発行為(特定開発行為)を行う場合は、あらかじめ、知事の許可が必要です。
また、特別警戒区域で示す自然現象(急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り)に応じて、土砂災害を防止するための対策工事が必要です。
また、特別警戒区域で示す自然現象(急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り)に応じて、土砂災害を防止するための対策工事が必要です。
特定開発行為の許可申請
特定開発行為の許可申請に関する上記の制限用途の詳細、手続きの流れ、許可申請の窓口及び必要な書類については、下記のリンク先をご覧ください。
※ 土砂災害特別警戒区域の指定時点において、その区域内で既に開発行為に着手されている方は、土砂災害特別警戒区域の指定の日から起算して21日以内に、県知事への既着手の届出が必要です。
この届出があった場合、土砂災害を防止するために必要があると認めるとき、知事は助言または勧告をすることができるようになっています。
この届出があった場合、土砂災害を防止するために必要があると認めるとき、知事は助言または勧告をすることができるようになっています。
土砂災害防止法に基づく緊急調査について
土砂災害防止法が、平成23年5月1日に改正され、重大な土砂災害が急迫している場合、区域や時期を明らかにするために緊急調査を行うこととしています。
緊急調査は、河道閉塞による湛水を発生原因とする土石流、河道閉塞による湛水、火山噴火に起因する土石流は国土交通省が、地滑りは県が行います。
県は、地滑り現象が発生した場合、地滑りの規模・急迫性を確認し、緊急調査の着手・実施・終了の判断を行います。
土砂災害防止法に基づく緊急調査のパンフレットについては、下記のリンク先をご覧下さい。
土砂災害防止法の一部改正について ~大規模土砂災害に対する危機管理体制の強化~「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」の改正
平成23年5月1日施行
緊急調査は、河道閉塞による湛水を発生原因とする土石流、河道閉塞による湛水、火山噴火に起因する土石流は国土交通省が、地滑りは県が行います。
県は、地滑り現象が発生した場合、地滑りの規模・急迫性を確認し、緊急調査の着手・実施・終了の判断を行います。
土砂災害防止法に基づく緊急調査のパンフレットについては、下記のリンク先をご覧下さい。
土砂災害防止法の一部改正について ~大規模土砂災害に対する危機管理体制の強化~「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」の改正
平成23年5月1日施行