ホーム > 組織でさがす > 県土整備部 > 建築住宅課 > 開発許可
関連分野
- しごと
- 建築住宅
更新日付:2026年3月31日 建築住宅課
開発許可
都市計画法に定める一定の要件を備えた宅地開発が行われるよう、開発許可、建築許可等を行っています。
新着情報
- 令和8年3月31日 令和8年4月1日から県の担当窓口が都市計画課に変更となります。
- 令和8年3月31日 「青森県開発行為許可事務要綱(令和8年4月1日以降適用)」を掲載しました。
- 令和8年3月31日 「青森県開発許可制度の手引き(令和8年4月1日以降適用)」を掲載しました。
- 令和7年4月1日 七戸町が開発許可事務を開始しました。
- 令和7年3月13日 「青森県開発行為許可事務要綱(令和7年4月1日以降適用)」を掲載しました。
- 令和7年3月13日 「青森県開発許可制度の手引き(令和7年4月1日以降適用)」を掲載しました。
- 令和7年1月6日 令和6年12月20日に「青森県開発審査会」を開催しました。
- 令和7年1月6日 「青森県開発審査会委員名簿」を更新しました。
開発許可の手続き、相談について
開発許可に関するご相談については、開発行為を予定している区域を管轄する県又は市町村の開発許可担当窓口へお問い合わせください。
※令和8年4月1日から県の担当窓口が都市計画課に変更となります。
【担当窓口(令和8年4月1日~)】
県都市計画課 都市計画・景観グループ
TEL 017-734-9681
(ホームページは順次移行します)
-
県が開発許可事務を行っている町村(令和7年4月1日現在)
・今別町、外ヶ浜町、西目屋村、野辺地町、横浜町、大間町、東通村、佐井村、三戸町、田子町、南部町、階上町
※開発許可の要否に係る相談は、電話のみでは受け付けておりませんので、
県建築住宅課まで 電子メール にて、次の要領によりご連絡ください。
《メール本文記載事項》
(1)事業者名 (2)担当者連絡先 (3)開発箇所の所在地 (4)建築物(設置したいもの) (5)開発規模(面積)
《添付ファイル》※現在作成しているもので結構です
(1)位置図 (2)平面図
なお、メール受信後に追加資料の提出を求めることがあります。
-
開発許可事務を行っている市町村(令和7年4月1日現在)
(中核市)2市
・青森市、八戸市
(県条例に基づく事務処理市町村)26市町村
・弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、蓬田村、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、七戸町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、風間浦村、五戸町、新郷村
開発許可の手引き等について
青森県開発許可制度の手引き
-
令和8年3月31日まで適用
手引き本文(PDF)[1680KB]
様式①~⑯(PDF)[284KB] 様式①~⑮(Word)[115KB] 様式⑯(Excel)[40KB]
-
令和8年4月1日以降適用
手引き本文(PDF)
[2904KB]
様式①~⑯(PDF)
[886KB] 様式①~⑮(Word)
[112KB] 様式⑯(Excel)
[40KB]
青森県開発行為許可事務要綱
-
令和8年3月31日まで適用
要綱本文(PDF)[257KB]
様式(PDF)
[181KB] 様式(Word)
[122KB]
-
令和8年4月1日以降適用
要綱本文(PDF)
[623KB]
様式(PDF)
[645KB] 様式(Word)
[134KB]
※開発行為の許可等に関する事務手続きの取り扱いについて定めています。
各手続きにおける様式については、こちらからダウンロードして下さい。
各手続きにおける様式については、こちらからダウンロードして下さい。



