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更新日付:2020年2月4 日 建築住宅課
長期優良住宅の普及の促進に関する法律
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されます。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
新着情報
青森県長期優良住宅建築等計画認定等実施要綱の一部改正のお知らせ(平成27年4月1日より適用)
住宅性能評価を受けなければならない性能表示事項を定める件の一部を改正する件(平成26年消費者庁・国土交通省告示第3号。平成26年2月25日公布、平成27年4月1日施行)により、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に基づく住宅性能評価において、評価を受けなければならない性能表示事項(必須項目)の範囲が、長期優良住宅における長期使用構造等とするための措置の基準の項目と概ね一致することになりました。
このため、住宅性能評価書(以下「評価書」という。)の交付を受け、長期優良住宅建築等計画の認定を申請することが想定されることから、青森県長期優良住宅建築等計画認定等実施要綱に、「登録住宅性能評価機関が発行した設計住宅性能評価書を活用する場合にあっては、当該登録住宅性能評価機関が交付する設計住宅性能評価書」を加えたものです。
目次
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長期優良住宅関係基準
法律、手数料及び青森県要綱等はこちらです。
長期優良住宅の認定手続き等
1.認定手続き
青森県では、長期優良住宅に認定に関して登録住宅性能評価機関の技術的審査を活用しております。
長期優良住宅の技術的審査を行っている登録住宅性能評価機関及び技術的審査の範囲は、(社)住宅性能評価・表示協会HPにてご確認ください。
長期優良住宅の技術的審査を行っている登録住宅性能評価機関及び技術的審査の範囲は、(社)住宅性能評価・表示協会HPにてご確認ください。


2.認定基準
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1.住宅の構造および設備について長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられていること。
2.住宅の面積が良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
3.地域の居住環境の維持・向上に配慮されたものであること。
4.維持保全計画が適切なものであること。
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上記1,4の詳細については「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)を参照してください。
また、上記1.の基準には、住宅の品質の確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の「評価方法基準」(平成13年国土交通省告示第1347号)を引用している部分がありますので、そちらも併せてご覧ください。
- (参考)長期優良住宅に係る認定基準 技術解説(一般社団法人住宅性能評価・表示協会Webページ)
3.認定のメリット
一定の認定長期優良住宅の新築又は取得を行った場合、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税が軽減されます。
(詳しくはこちら)
(詳しくはこちら)
4.長期優良住宅に係る認定申請及び問い合わせ先
申請住宅の所在地 | 認定申請及び問い合わせ先 |
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青森市 | 青森市都市整備部建築指導課 TEL 017-752-8245 (長期優良住宅HP) |
弘前市 | 弘前市建設部建築指導課 TEL 0172-40-7053 (長期優良住宅HP) |
八戸市 | 八戸市都市整備部建築指導課 TEL 0178-43-9438 (長期優良住宅HP) |
東津軽郡 | 東青地域県民局地域整備部建築指導課 TEL 017-728-0226 |
黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡 | 中南地域県民局地域整備部建築指導課 TEL 0172-32-3801 |
三戸郡 | 三八地域県民局地域整備部建築指導課 TEL 0178-27-5157 |
五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡 | 西北地域県民局地域整備部建築指導課 TEL 0173-35-2117 |
十和田市、三沢市、上北郡 | 上北地域県民局地域整備部建築指導課 TEL 0176-23-4398 |
むつ市、下北郡 | 下北地域県民局地域整備部建築指導課 TEL 0175-22-8581(内線402) |
居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(青森県)
居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準について
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号、長期優良住宅の認定基準の1つとして、「建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」が定められています。
当該基準を、「居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準」(以下「居住環境基準」という。)といい、各所管行政庁が具体的な要件を選定の上、公表することとされています。
当該基準を、「居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準」(以下「居住環境基準」という。)といい、各所管行政庁が具体的な要件を選定の上、公表することとされています。
居住環境の維持及び向上への配慮に関する認定基準(青森県)
青森県(青森市、弘前市及び八戸市を除く。)では、居住環境基準として、以下のとおり地区計画等の区域内、景観計画の区域内及び都市計画施設等の区域内における取り扱いについて定めています。
青森市、弘前市及び八戸市の居住環境基準は各市建築指導課へご確認ください。(認定申請及び問い合わせ先へジャンプ)
※注意事項※
青森県では、登録住宅性能評価機関による技術的審査において、居住環境基準は審査項目に入っておりません。申請者が居住環境基準をよくご確認のうえ、依頼してください。
参考までに、「居住環境チェックシート」を当ホームページ内にのせておりますので、申請時等にご活用ください。
青森市、弘前市及び八戸市の居住環境基準は各市建築指導課へご確認ください。(認定申請及び問い合わせ先へジャンプ)
※注意事項※
青森県では、登録住宅性能評価機関による技術的審査において、居住環境基準は審査項目に入っておりません。申請者が居住環境基準をよくご確認のうえ、依頼してください。
参考までに、「居住環境チェックシート」を当ホームページ内にのせておりますので、申請時等にご活用ください。
1.地区計画等の区域内
次の地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内においては、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築確認で別途審査を行う条例制定項目以外の項目に限る。)に適合していること。
青森県内の地区計画及び市町村窓口
次の地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内においては、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築確認で別途審査を行う条例制定項目以外の項目に限る。)に適合していること。
青森県内の地区計画及び市町村窓口
2.景観計画の区域内
景観計画の区域内(青森市、弘前市及び八戸市を除く。)においては、申請建築物(青森県景観条例に定められた大規模行為に限る。)が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての具体的な制限に限る。)に適合していること。
青森県の景観計画に関するリンク(都市計画課)
景観計画の区域内(青森市、弘前市及び八戸市を除く。)においては、申請建築物(青森県景観条例に定められた大規模行為に限る。)が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての具体的な制限に限る。)に適合していること。
青森県の景観計画に関するリンク(都市計画課)
3.都市計画施設等の区域内における取り扱い
次の区域内においては、認定を行いません。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りではありません。
・都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
・都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
・都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
・都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
・住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
市町村の都市計画窓口
次の区域内においては、認定を行いません。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りではありません。
・都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
・都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
・都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
・都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
・住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
市町村の都市計画窓口
長期優良住宅関係基準
- 申請様式は国土交通省HP[長期優良住宅のページ]よりダウンロードしてください。
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その他参考様式
「居住環境基準チェックシート」
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