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更新日付:2025年6月23日 建築住宅課

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上等を図るため、建築物の建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合を義務付けた規制措置や、建築物エネルギー消費性能向上計画認定等の誘導措置等を講じたものです。

令和4年6月17日に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」により、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」が改正され、令和7年4月1日に全面施行されました。

・建築物省エネ法の概要は、国土交通省ホームページ「建築物省エネ法のページ」をご覧ください。
・改正建築物省エネ法の詳細は、国土交通省ホームページ「改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する解説資料とQ&A」をご覧ください。

規制措置について

令和7年4月1日以降に着工する原則全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられました。これに伴い、これまでの「説明義務制度」及び「届出義務制度」は廃止されました。

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(引用:国土交通省)

なお、省エネ基準適合義務の適用除外となる建築物は以下のとおりです。
1.10平方メートル以下の新築・増改築
2.居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
3.歴史的建造物、文化財等
4.応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等

※既存建築物の増築・改築については、当該増築・改築を行う部分が省エネ基準適合義務の対象となります。
 また、大規模の修繕・模様替は適合義務の対象外となります。

省エネ基準適合性判定について

省エネ基準への適合を確認するために、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による、建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ基準適合性判定)を原則受ける必要があります。省エネ基準適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。

なお、以下の場合は省エネ基準適合性判定の対象外です。
・建築確認不要な建築物
 都市計画区域・準都市計画区域外で、平家かつ延べ面積200平方メートル以下の建築物
・建築士が設計・工事監理を行う3号建築物
 都市計画区域・準都市計画区域内で、平家かつ延べ面積200平方メートル以下の建築物で、建築士が設計・工事監理を行うもの
・性能向上計画又は低炭素建築物の認定を受けた建築物
・省エネ基準適合性判定を行うことが比較的容易なものとして政令で定めるもの(特定建築行為)
 ・仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する住宅
 ・設計住宅性能評価を受けた住宅の新築
 ・長期優良住宅建築等計画の認定又は長期仕様構造等の確認を受けた住宅の新築
※省エネ基準適合性判定の対象外の場合でも、省エネ基準適合は義務付けとなりますのでご注意ください。

省エネ基準適合性判定の手続きについては下記のホームページをご覧ください。
 国土交通省ホームページ「【建築物省エネ法第11・12条】 適合性判定の手続き・審査の合理化について」

誘導措置(省エネ性能向上計画認定)について

省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは 建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が一定の誘導基準に適合している場合、計画の認定(性能向上計画認定)を受けることができます。性能向上計画認定を取得すると、容積率特例などのメリットを受けることができます。

容積率特例・・・省エネ性能向上のための設備を設ける部分の床面積の合計を容積率の算定の基礎となる床面積に算入しないことができます。(建築物の延べ面積の10%を上限)

建築物エネルギー消費性能誘導基準の見直しについて

令和4年10月1日より、性能向上計画認定おける認定基準、認定申請単位等が改正されました。改正内容については下記のホームページをご覧ください。
「建築物省エネ法に基づく性能向上計画認定制度 改正ポイント」パンフレット

認定手続きについて

認定手続き流れについては、住宅性能評価・表示協会ホームページ「性能向上計画認定に係る認定申請をされる皆様へ」をご覧ください。

※青森県では、登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が行う技術的審査を活用しています。

法令・要綱・様式について

各種手続きのご提出先・お問い合わせ先

建築物の所在地 届出・申請及び問い合わせ先
青森市 青森市都市整備部建築指導課
TEL 017-752-8245
弘前市 弘前市建設部建築指導課
TEL 0172-40-7053
八戸市 八戸市都市整備部建築指導課
TEL 0178-43-9438
東津軽郡 東青県土整備事務所建築指導課
TEL 017-728-0226
黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡 中南県土整備事務所建築指導課
TEL 0172-32-1131(代表)
三戸郡 三八県土整備事務所建築指導課
TEL 0178-27-5111(代表)
五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡 西北県土整備事務所建築指導課
TEL 0173-34-2111(代表)
十和田市、三沢市、上北郡 上北県土整備事務所建築指導課
TEL 0176-22-8111(代表)
むつ市、下北郡 下北県土整備事務所建築指導課
TEL 0175-22-8581(代表)

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建築住宅課 建築指導グループ
電話:017-734-9693  FAX:017-734-8197

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