ホーム > 組織でさがす > 農林水産部 > 林政課 > 「A-wood」事業者を募集します!【青森県「A-wood」事業者登録制度】

更新日付:2025年7月8日 林政課

「A-wood」事業者を募集します!【青森県「A-wood」事業者登録制度】

青森県「A-wood」事業者登録制度の概要

 県は、青森県産材「A-wood」の計画的な利用を促進するとともに、県民に対し県産材利用に取り組む事業者を広く紹介するため、県産材を自身が設計・施工する施設に積極的に使用し、県内製材工場と連携した流通の円滑化や、県産材の普及に取り組む事業者を登録する制度を創設しました。

対象事業者

次に掲げるいずれかの要件を満たし、かつ県内に事業所を有している者。
ア 建設業法第3条第1項の規定に基づく建築工事業又は大工工事業の許可を受けている者。
イ 建築士法第23条第1項の規定に基づく建築士事務所の登録を受けている者。
 ※複数の事業所を有する法人の場合、登録できるのは本社に限定します。

登録の条件

(1)県産材を積極的に使った家づくりや、店舗・事務所等の木造化・木質化に取り組むこと。
(2)県内の製材工場から県産材を調達する計画があること。
(3)県産材を積極的かつ計画的に利用していくことを書面により宣言すること。
(4)県産材の利用について県民の目に触れるように積極的に情報発信を行うほか、県の広報媒体への掲載等に協力すること。
(5)前年度の取組状況について毎年度報告すること。

登録者に対する県の支援

(1)登録証の交付、A-woodロゴマークの使用許諾
(2)登録者及び登録者が行う県産材利用に関する取組を、県ホームページ、ガイドブック等において、広く県民に周知
(3)県産材利用促進に関する県の施策について情報提供
(4)登録者が県産材の利用に取り組むために必要な助言及び支援の実施

登録の方法

事業者登録申請書及び宣言書を下記により提出してください。登録期間は登録日から起算して3年目の年度末までとなります。

青森県「A-wood」事業者登録申請書ワードファイル[30KB]
青森県「A-wood」事業者宣言書ワードファイル[21KB]

【申請方法】
 電子メール、FAX、郵送、持参のいずれかの方法により提出

【申請先】青森県農林水産部林政課 林産振興グループ
 〒030-8570 青森市長島1-1-1
 TEL:017-734-9517 FAX:017-734-8145
 MAIL :rinsei@pref.aomori.lg.jp

登録の受付期間

常時、受け付けしています。(閉庁日を除く)

「A-wood」需要拡大事業について

 青森県「A-wood」事業者登録をした者のうち、建設業法の規定に基づく建築工事業又は大工工事業の許可を受けている者は、県産材を使った建築物の施工者へ補助を行う「A-wood」需要拡大事業を活用することができます。

 現在、事業申込の受付を行っています。
令和7年度「A-wood」需要拡大事業の申込を受付しています

この記事についてのお問い合わせ

林政課林産振興グループ
電話:017-734-9517  FAX:017-734-8145
rinsei@pref.aomori.lg.jp

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする