ホーム > 組織でさがす > 農林水産部 > 農林水産政策課 > 令和7年度所得向上プログラム実践支援事業の募集を開始しました。
更新日付:2025年5月26日 農林水産政策課
令和7年度所得向上プログラム実践支援事業の募集を開始しました。
趣旨
本県における農業者の所得向上のモデル事例を創出し、そのモデルを地域で共有・横展開することで、農業者全体の所得向上を図ることを目的とします。
事業の概要
本事業は、農業者等が自ら企画・提案する「所得向上チャレンジプラン」の実現に向けて、その取組に係る経費を補助するほか、普及指導員が経営指導等により伴走支援を行います。
事業実施年度(令和7年度)に補助金を交付するほか、目標年度(令和9年度)において、大きな成果を収めた場合、追加で補助金を交付することで、成果により補助率が変わる補助事業です。
事業実施年度(令和7年度)に補助金を交付するほか、目標年度(令和9年度)において、大きな成果を収めた場合、追加で補助金を交付することで、成果により補助率が変わる補助事業です。
公募内容・補助対象
(1)事業実施主体
ア 農業者
イ 農業法人(農地所有適格法人、農事組合法人その他主に農業を営むものと知事が認める法人)
ウ 任意組織(3戸以上の農業者等が組織する団体で代表の定めがあり、かつ組織及び運営に関する規約があるものをいう。)
ア 農業者
イ 農業法人(農地所有適格法人、農事組合法人その他主に農業を営むものと知事が認める法人)
ウ 任意組織(3戸以上の農業者等が組織する団体で代表の定めがあり、かつ組織及び運営に関する規約があるものをいう。)
(2)補助対象者の要件
補助事業の対象者は、別表1の要件を全て満たす必要があります。
区分 | 要件 |
---|---|
1 共通事項 | (1)応募前に農業経営診断システム(以下「システム」という。)による財務分析を受けていること (2)令和7年度にシステムによる経営診断を受けること ただし、当該経営診断と同等の内容であれば経営コンサルタント等による経営診断でも差し支えのないものとする。 (3)直近3年間(営農経験が3年に満たない者は直近2年間以内の平均でも可とする。)の青色申告決算書の所得の平均が黒字であること (4)国及び県が助成する他の補助事業(補助対象経費が重複するものに限る。)を利用していないこと (5)県が「所得向上チャレンジプラン」の内容や売上・経費等のデータを活用し、取組事例や所得向上プログラム等として公表することに同意すること |
2 ハード事業 | (1)令和7年度において、経営発展支援事業又は初期投資促進事業の交付を受けていないこと (2)整備する施設等について、園芸施設共済その他損害補償保険に加入すること (3)関連するソフト事業を実施すること (4)ハード事業の補助対象経費について、金融機関から融資を受けること (5)過去5年間に活用した補助事業において、その目標を80%以上達成済みであること(目標年度に達していない場合は除く。) |
3 成果連動型加算(令和9年度) | (1)応募の段階で、成果連動型加算の意思表示をしていること (2)基本目標とチャレンジ目標のすべてを達成していること (3)研修会や視察の受入れなどを通じて成果を10人以上の農業者に発表していること※ ※売上・経費などの具体的なデータ(事業対象品目のみ)を活用しながら、取組のポイントや改善点などを自ら発表すること |
※システムは、農林水産省が提供する経営診断のためのシステムです。実際のサイトはこちらです。
※経営診断では、予備診断書から本診断書までの結果をまとめた総合診断書を作成します。
※任意組織の経営分析及び目標の評価は、役員3名(原則として代表及び副代表)が対象です。
※経営診断では、予備診断書から本診断書までの結果をまとめた総合診断書を作成します。
※任意組織の経営分析及び目標の評価は、役員3名(原則として代表及び副代表)が対象です。
(3)補助対象経費
ア ソフト事業及びハード事業(令和7年度交付)
所得向上チャレンジプランの実施に要する経費は別表2のとおりです。
区 分 | 補助対象 | 補助金の額 |
---|---|---|
1 ソフト事業 | 次に掲げる所得向上に向けた新たな取組又は既存の取組の拡充に要する経費 (1)新技術等の導入 (2)新商品の開発 (3)販売促進活動 (4)ICTの導入 (5)その他、知事が必要と認めるもの |
定額(上限50万円) |
2 ハード事業 | 次に掲げる経費 (1)栽培用設備、かん水施設又は加工用設備の導入・改修 (2)農業用機械又は加工用機械の購入 (3)その他、知事が必要と認める取組 ただし、対象となる設備、施設又は機械は1件の本体価格が50万円以上のに限る。 |
2分の1以内(上限500万円、ただし、任意組織は1,000万円) |
3 共通事項 | 次の(1)から(6)までに該当する経費は除く。 (1)種苗、肥料、農薬など営農に必要な資材 (2) 事業実施主体の宿泊費・日当及び海外への旅費 (3)人件費 (4)パソコン等本事業の趣旨以外の用途に容易に供されるような汎用性の高い機械の導入に要する経費 (5)補助対象経費に係る消費税及び地方消費税 (6)その他本事業を実施する上で必要と認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費 |
※ソフト事業のみの実施も可能です。
イ 成果連動型加算(令和9年度交付)
上記別表1の区分の欄の3の(1)~(3)のすべてを満たす場合は、令和7年度に実施するハード事業に要した経費の6分の1に相当する額以内の額を加算します。
ただし、ハード事業に係る金融機関からの借入金の償還に要する経費などが補助対象となります。
なお、成果連動型の追加加算は、令和9年度予算に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて変更の可能性があります。
ただし、ハード事業に係る金融機関からの借入金の償還に要する経費などが補助対象となります。
なお、成果連動型の追加加算は、令和9年度予算に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて変更の可能性があります。
(4)目標設定(目標年度は令和9年度)
応募時の直近3か年間の平均(営農経験が3年に満たない者は直近2年間以内の平均)を現状として基本目標、チャレンジ目標※を設定してください。
※チャレンジ目標は成果連動型加算に挑戦する事業実施主体が設定する目標ですので、挑戦されない方は設定不要です。
※チャレンジ目標は成果連動型加算に挑戦する事業実施主体が設定する目標ですので、挑戦されない方は設定不要です。
区分 | 内容 |
---|---|
1 基本目標(必須) | 次の(1)及び(2)のいずれの目標も設定すること (1)所得向上目標 ア 農業者:農業所得の50万円以上の増加かつ10%以上の増加 イ 農業法人:経常利益の150万円以上の増加かつ10%以上の増加 ウ 任意組織:役員の平均農業所得の50万円以上の増加かつ10%以上の増加 (2)選択目標(以下のいずれか1つを設定) ア 販売額の10%以上の増加 イ 収益力の10%以上の増加 ウ 付加価値額の10%以上の増加 エ 対象品目の10a当たり収量の10%以上の増加 オ 10a当たり生産コストの10%以上の削減 |
2 チャレンジ目標 | (1)農業者:農業所得の100万円以上の増加かつ25%以上の増加 (2)農業法人:経常利益の300万円以上の増加かつ25%以上の増加 (3)任意組織:役員の平均農業所得の100万円以上の増加かつ25%以上の増加 |
※目標に係る指標の計算は公募要領の別表を参照してください。
募集期間及び応募方法
1 募集期間
令和7年5月26日(月)~6月26日(木)
2 応募方法
(1)事前相談
上記別表1の区分の欄の1の(1)に基づく県の財務分析には、時間を要しますので、お早めに最寄りの農林水産事務所農業普及振興室に直近3か年分の青色申告決算書を持参の上、御相談ください。(事前の予約をお願いします。連絡先は、別表3を参照)
(2)応募書類の提出
令和7年度青森県所得向上プログラム実践支援事業応募書(別紙様式1)及び「所得向上チャレンジプラン」(別紙様式2)を作成し、最寄りの農林水産事務所農業普及振興室に提出してください。
令和7年5月26日(月)~6月26日(木)
2 応募方法
(1)事前相談
上記別表1の区分の欄の1の(1)に基づく県の財務分析には、時間を要しますので、お早めに最寄りの農林水産事務所農業普及振興室に直近3か年分の青色申告決算書を持参の上、御相談ください。(事前の予約をお願いします。連絡先は、別表3を参照)
(2)応募書類の提出
令和7年度青森県所得向上プログラム実践支援事業応募書(別紙様式1)及び「所得向上チャレンジプラン」(別紙様式2)を作成し、最寄りの農林水産事務所農業普及振興室に提出してください。
応募に当たっての留意事項
(1)提出書類等に不備又は不適当な事由がある場合、不採択となり得ますので、書類の作成に当たっては十分に御留意ください。
(2)提出された書類に基づきヒアリングを実施する場合があります。
(3)提出書類等は、事業採択の有無に関わらず返却いたしません。なお、提出書類等は、秘密保持に十分配慮するものとし、審査以外の目的には使用いたしません。
(4)本事業は令和7年度中に完了する必要がありますので、ご注意ください。
(5)ソフト事業の実施は令和7年5月26日から可能ですが、不採択の場合は補助対象外となりますので、ご注意ください。
(6)ハード事業は融資が要件となっていますので、応募前に金融機関との事前の相談をお願いします。なお、融資を受けられないと交付決定の取り消しとなることから、農器具メーカー等との契約を締結する前までに、融資の決定を受けるようお願いします。
(2)提出された書類に基づきヒアリングを実施する場合があります。
(3)提出書類等は、事業採択の有無に関わらず返却いたしません。なお、提出書類等は、秘密保持に十分配慮するものとし、審査以外の目的には使用いたしません。
(4)本事業は令和7年度中に完了する必要がありますので、ご注意ください。
(5)ソフト事業の実施は令和7年5月26日から可能ですが、不採択の場合は補助対象外となりますので、ご注意ください。
(6)ハード事業は融資が要件となっていますので、応募前に金融機関との事前の相談をお願いします。なお、融資を受けられないと交付決定の取り消しとなることから、農器具メーカー等との契約を締結する前までに、融資の決定を受けるようお願いします。
事業の採択
(1)事業計画は、提出された書類により審査します。
(2)審査は外部の審査員等により行い、評価点の合計が高い順に採択します。また、一定の評価点未満の場合は不採択とします。
(3)必要に応じて別途資料の提出を求める場合があります。
(4)採択結果については、応募者に文書でお知らせします。
(2)審査は外部の審査員等により行い、評価点の合計が高い順に採択します。また、一定の評価点未満の場合は不採択とします。
(3)必要に応じて別途資料の提出を求める場合があります。
(4)採択結果については、応募者に文書でお知らせします。
審査の主な視点
(1)チャレンジプランの妥当性(財務の健全性、課題の明確性、計画の有効性など)
(2)取組の新規性(新規性、チャレンジ性など)
(3)事業効果の公益性(モデル性と地域への定着性など)
(4)関係者の総合的なサポート体制と役割分担による実現度(協力体制やそれぞれの役割の明確化など)
(5)その他
(2)取組の新規性(新規性、チャレンジ性など)
(3)事業効果の公益性(モデル性と地域への定着性など)
(4)関係者の総合的なサポート体制と役割分担による実現度(協力体制やそれぞれの役割の明確化など)
(5)その他
問合せ先・提出先
地域 | 住所等 | 電話番号 |
---|---|---|
東青 | 東青農林水産事務所 農業普及振興室 住所:〒030-0861 青森市長島2-10-3 青森フコク生命ビル6階 メールアドレス:hi-nosui@pref.aomori.lg.jp |
017-734-9966 |
中南 | 中南農林水産事務所 農業普及振興室 住所:〒036-8345 弘前市大字蔵主町4 メールアドレス:ch-nosui@pref.aomori.lg.jp |
0172-32-1131(内線363) 0172-33-2902(直通) |
三八 | 三八農林水産事務所 農業普及振興室 住所:〒039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田7 メールアドレス:sa-nosui@pref.aomori.lg.jp |
0178-23-3794 |
西北 | 西北農林水産事務所 農業普及振興室 住所:〒037-0046 五所川原市字栄町10 メールアドレス:ni-nosui@pref.aomori.lg.jp |
0173-34-2111(内線243) |
上北 | 上北農林水産事務所 農業普及振興室 住所:〒034-0093 十和田市西十二番町20-12 メールアドレス:ka-nosui@pref.aomori.lg.jp |
0176-22-8111(内線223) 0176-23-4281 |
下北 | 下北農林水産事務所 農業普及振興室 住所:〒035-0073 むつ市中央1-1-8 メールアドレス:sh-nosui@pref.aomori.lg.jp |
0175-22-8581(内線289) |