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更新日付:2026年3月30日 農林水産政策課

青森県スマート農業チャレンジ支援事業の要望調査について

 令和7年度スマート農業機械チャレンジ支援事業の要望調査を実施します。
 本事業の申請を希望される方は、農林水産事務所へお問い合わせ下さい。

要望調査期間

令和8年4月13日(月)~5月15日(金)17時まで

事業概要

本事業は、持続可能で生産性の高い農業を実現するため、農業者の皆さんのスマート農業機械等の導入を支援するものです。

1 対象品目
 農作物全般

2 事業実施主体
 以下のいずれかに該当する者。
(1)農業者(農林業センサスの農業経営体のうち個人経営体に該当し、青色申告をしている者)
(2)農業法人(農地所有適格法人、農事組合法人、その他主に農業を営むものと知事が認める法人)
(3)任意組織(3戸以上の農業者が組織する団体で代表の定めがあり、かつ組織及び運営に関する規約があるもの)

3 事業要件
 以下の全てを満たすこと。
(1)県内に本社又は生産拠点を有し、県内で事業を実施すること。
(2)事業実施主体が事業実施年度から翌年度までの間に、事業計画書記載の目標を達成する見込みがあること。
(3)導入する農業機械等については、計画に即した適正な規模・能力であること。
(4)導入した農業機械等について、農機具共済その他民間事業者が提供する保険に加入すること。

4 補助率等
 税抜き事業費の2分の1以内

5 補助上限額
 1事業主体当たり1,250万円

6 補助対象機械等
(1)原則として、スマート農業機械が補助対象となります。
(2)導入する農業機械等は、原則新品で50万円以上のものに限ります。
(3)既存機械からの単純更新は対象外です。
【主な補助対象機械等】
品目 主な補助対象機械等
共通 ・自動操舵システム又はGPS車速連動機能が付いた農業機械
・センサー搭載又はAIカメラ機能付き選果・選別機
土地利用型作物、
露地野菜
・GNSSを活用した自動操舵及びガイダンスシステム
・ICT機能が付いた作業機(アタッチメント)
・ドローン
・水田高度水管理システム
・可変施肥機能付き田植機・播種機
・情報収集(食味・収量・水分)センサー付き収穫機
果樹 ・自動運搬台車
・自律走行無人草刈機
・キャビン付きスピードスプレーヤ
施設園芸 ・ICTやIoTの技術を活用した環境制御装置
・ビニールハウスの自動開閉装置
・自動かん水・施肥装置
・いちご高設栽培システム

成果目標の設定

 以下のいずれかの目標を設定すること。
 なお、現状値は令和7年度、目標年度は事業実施年度の1年後(令和9年度)とします。
(1)面積拡大
(2)10a当たり生産コスト(減価償却分除く)の削減
(3)10a当たり収量の増加
(4)売上げの増加
(5)10a当たり労働時間の削減
 ただし、スピードスプレーヤについては、キャビン付きとし、目標年度までに防除面積(受託面積を含む)を5%以上拡大させること。

留意事項

1 令和8年度中に納品できなかった場合
 事業の財源として活用している国の交付金は、令和9年度に繰越ができないことから、交付決定の取消しの可能性があります。
 ※必ず、販売店に納品日を確認してください。

2 財産処分の制限
 機械等の耐用年数(農業機械は7年間)が経過するまでの間は、県の許可を得ないで売却、譲渡、貸付などを行うことはできません。
 また、財産管理台帳は、耐用年数が経過するまで保管してください。

3 会計検査院の対応
 会計検査院の検査対象となった場合、説明をお願いすることがあります。

4 事業完了後
 設定した成果目標の達成状況について、令和10年6月末までに報告していただきます。
 また、補助事業に関する書類は、令和14年3月31日まで保管してください。

事業開始までの主な流れ

項目 内容
要望調査 ・期間:4月13日~5月15日
・必要書類の提出
・必要に応じてヒアリング
採択通知 6月中・下旬に通知予定
交付申請 県が指示する様式で交付申請書を提出(3者以上の見積書添付)
事業開始(交付決定後) ・販売店との契約
・交付決定前に契約する必要がある場合は、事前に相談してください。

採択方法

事業計画書の内容から、(1)事業効果、(2)公平性、(3)地域への波及効果、(4)経営のリスク対策、(5)財務の健全性の観点でポイント付けし、予算の範囲内でポイントの高い順に採択します。

提出書類

1 事業計画書
2 成果目標の現状に係る根拠資料
 (例)作業日誌、農地台帳など
3 農業機械等の規模決定根拠
4 定款、決算書(法人、任意組織の場合)
5 見積書の写し(1者以上)
6 農業機械等のカタログ(コピー可)
7 青色申告決算書の写し
8 認定農業者(認定新規就農者)であることの証明
 (例)市町村が発行した証明書など
9 農業共済、収入保険などの加入の証明
※提出書類が揃っているか御確認の上、各農林水産事務所に御相談ください。

要綱、様式等

問合せ先・提出先

地域 住所等 電話番号
東青 東青農林水産事務所 農業普及振興室
 住所:〒030-0861 青森市長島2-10-3 青森フコク生命ビル6階
 メールアドレス:hi-nosui@pref.aomori.lg.jp
017-734-9961
中南 中南農林水産事務所 農業普及振興室
 住所:〒036-8345 弘前市大字蔵主町4
 メールアドレス:chunan_sinseimadoguti@pref.aomori.lg.jp
0172-33-2903
三八 三八農林水産事務所 農業普及振興室
 住所:〒039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田7
 メールアドレス:sa-nosui@pref.aomori.lg.jp
0178-27-5111(内線231)
西北 西北農林水産事務所 農業普及振興室
 住所:〒037-0046 五所川原市字栄町10
 メールアドレス:ni-nosui@pref.aomori.lg.jp
0173-34-2111(内線239)
上北 上北農林水産事務所 農業普及振興室
 住所:〒034-0093 十和田市西十二番町20-12
 メールアドレス:ka-nosui@pref.aomori.lg.jp
0176-22-8111(内線223)
下北 下北農林水産事務所 農業普及振興室
 住所:〒035-0073 むつ市中央1-1-8
 メールアドレス:sh-nosui@pref.aomori.lg.jp
0175-22-8581(内線285)

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産政策課農業所得向上支援グループ
電話:017-734-9474  FAX:017-734-8133

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