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更新日付:2024年10月11日 上北地域県民局地域整備部

建築確認など

建築指導課が担当している建築物に関する手続き等です。
県内に共通する内容は県庁各課のHPにリンクしていますので、そちらをご覧ください。

新着情報・トピックス

・上北地域県民局管内の集団規定の概要を掲載しました。

もくじ

■建築基準法に関する手続き
・建築物を新築・増築等する際の手続きについて
・建築物を解体する際の手続きについて
・完了検査・中間検査の日程について
・定期報告について →建築住宅課HPへ

■建築基準法に関する取り扱い・よくある質問など
・垂直積雪深(積雪荷重計算用) →建築住宅課HPへ
・中間検査の対象工事 →建築住宅課HPへ
・確認申請等手数料 →建築住宅課HPへ
・県条例リンク →建築住宅課HPへ
・建築基準法第43条第2項第1号及び第2号の認定・許可申請(水路またぎの敷地など) →建築住宅課HPへ
・都市計画区域・用途地域について
・建築基準法上の道路について

■各種法令・条例に基づく手続きなど
・バリアフリー法 →国土交通省HPへ
・青森県福祉のまちづくり条例 →障害福祉課HPへ
・長期優良住宅 →建築住宅課HPへ
・認定低炭素住宅 →建築住宅課HPへ
・都市計画法に基づく開発許可
・景観条例、屋外広告物条例 →都市計画課HPへ
・土砂災害防止法 →河川砂防課HPへ

■県営住宅
・県営住宅について

■その他
・リンク集

建築物を新築・増築等する際の手続きについて

建築物を新築・増築等する際には、一定の場合を除いて建築基準法に定める確認申請等の手続きが必要となります。
また、建築物の用途や規模によっては、省エネ法、福祉のまちづくり条例、建設リサイクル法等の届出が必要な場合があります。
多くの場合は建築士の資格が必要となり、手続きを委任して行うことが一般的ですので、詳細はお近くの建築士事務所・建設会社等にお問い合わせください。
上北地域県民局管内の集団規定については、下記の表を参照してください。

・上北地域県民局管内の集団規定概要PDFファイル[217KB]

建築物を解体する際の手続きについて

10m2を超える建築物を解体する場合は、建築基準法に基づき除却届を提出してください。
(建替のため工事届を提出する場合は不要)


また、80m2以上の建築物の場合は、建設リサイクル法に基づく届出も必要となります。
詳細は整備企画課HPをご確認ください。
なお、石綿ばく露防止対策のため、工事現場には下記のいずれかを掲示するようお願いしております。

・労基法88条4項あるいは石綿則5条1項の規定による届出対象の場合
・上記対象外で、石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策を行っている場合
・現場において石綿が使用されていない場合

完了検査・中間検査の日程について

スケジュールは下表のとおりとなっています。
市町村の区分 申請書持込締切 検査日
東北町・七戸町・野辺地町・横浜町・六ヶ所村 金曜日お昼まで 火曜日
十和田市・三沢市・おいらせ町・六戸町 火曜日お昼まで 木曜日

検査申請をした場合は、検査前日の夕方(4時以降)に検査予定時間を確認してください。

建築基準法上の道路について

建築基準法上の道路種別図を建築住宅課HPにて公開していますので確認してください。(http://www.pref.aomori.lg.jp/kotsu/build/kijyunho.html
道路種別図で判別できない場合や、「候補」となっているものは以下に沿って個別にお問い合わせください。
お問い合わせの際は、対象となる道路や敷地の位置が分かる図(住宅地図など)、公図、土地の登記事項証明等をご準備ください。
お問い合わせの混み具合や必要に応じ現地を調査するため、お問い合わせに対する回答には
原則一週間程度お時間をいただいております。余裕をもってお問い合わせください。
幅員・基準法認定幅についてはご回答しかねますので各自調査してください。
国道、県道、市町村道についてはそれぞれの道路管理者にお問い合わせください。

建築基準法第42条の道路相談事前調査シート[78KB]このリンクは別ウィンドウで開きます」に基づき相談者自身が(1)~(4)まで調査を行った上で相談してください。

(1)都市計画区域内かどうか各市町村へ問い合わせください。
(2)法務局にて公図取得し、自身で公図幅を計測してください。現況幅は必ず現地を確認し、実測幅を計測してください。
(3)市町村道かそれぞれの道路管理者にお問い合わせください。
(4)都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によってできた道路か各開発許可等担当者へお問い合わせください。

また、新たに道路を築造し、建築基準法上の道路として使用したい場合は、位置の指定を受ける必要があります。
位置の指定を受けるには、築造工事の前に申請してください。詳細は上北地域県民局建築指導課までお問い合わせください。

都市計画区域・用途地域について

 都市計画区域・用途地域については、各市町村が定めていますので、詳細は個別にお問い合わせください。
※令和3年9月1日よりおいらせ町の全域が都市計画区域内になりました。詳しくは町ホームページをご覧ください。
市町村 担当課 電話番号 備考
十和田市 都市整備建築課 0176-51-6735  
三沢市 都市整備課 0176-53-5111(内線 273)  
野辺地町 建設課 0175-64-2111  
七戸町 建設課 0176-62-6244  
六戸町 企画財政課 0176-55-4583  
横浜町 建設水道課 0176-78-2111 ※都市計画区域無し
東北町 企画課 0176-56-4082  
六ヶ所村 政策推進課 0175-72-8136  
おいらせ町 地域整備課 0178-56-4702 ※R3.9.1区域変更あり

都市計画法に基づく開発許可

開発行為をしようとする市町村に応じ、それぞれお問い合わせください。
市町村 担当課 電話番号 関連ページ
十和田市 都市整備建築課 0176-51-6735 H P
三沢市 都市整備課 0176-53-5111(内線 273) H P
六戸町 企画財政課 0176-55-4583 H P
東北町 企画課 0176-56-4082 H P
六ヶ所村 政策推進課 0175-72-8136 H P
おいらせ町 地域整備課 0178-56-4702 H P
野辺地町、七戸町、横浜町 県庁建築住宅課 017-722-1111(内線6800) H P

県営住宅について

上北地域県民局では、十和田市にある「県営住宅上平団地」を管理しています。
入居者の募集については、空き住戸が発生した場合にのみ、偶数月に一般公募を行います。
一般公募による募集情報は、本ページ上及び十和田市広報に掲載します。
常時募集については、直接お問い合わせください。

なお、県営住宅の制度概要については建築住宅課HPを、三沢市にある桜町団地への入居申し込み等については三沢市へお問い合わせください。(管理を委託しております。)
<現在一般公募中の団地> 募集概要は下記のとおりです。詳細は上北地域県民局建築指導課までお問い合わせ下さい。
募集する団地 募集中の団地はありません。
募集期間  
入居日  
募集住戸 間取り 住戸数   申込案内PDF
       
     
       

リンク

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この記事についてのお問い合わせ

上北地域県民局地域整備部建築指導課
電話:0176-22-8111  FAX:0176-23-4391
E-mail:TO-KENDO@pref.aomori.lg.jp

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