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更新日付:2024年10月2日 上北地域県民局地域健康福祉部保健総室(上十三保健所)

【たばこのルール】飲食店・事業所は原則屋内禁煙です

受動喫煙の防止は、マナーからルールになりました(令和2年4月1日改正健康増進法施行)

令和2年4月1日改正健康増進法全面施行により、 望まない受動喫煙の防止を図るため、 多数の者が利用する施設の区分に応じ、対策を講じることが義務づけられました。

(1)学校・病院・児童福祉施設・行政機関などの施設【第一種施設】
原則、敷地内禁煙 (法に定める要件を満たす特定屋外喫煙場所は設置可能)

(2)(1)以外の、多数の者が利用する事業所・飲食店・遊技場などの施設【第二種施設】
原則、屋内禁煙 (法に定める要件を満たす喫煙専用室等は設置可能)

(3)[経過措置]個人または中小企業が経営する、客席面積が100平方メートル以下の飲食店
⇒法施行の経過措置として、標識を掲示することにより、屋内での喫煙可能

受動喫煙の防止は、マナーからルールになりました(チラシ)PDFファイル[624KB]

飲食店・事業所の管理権限者の責務

(1)屋内(喫煙専用室等以外の場所)では、喫煙器具・設備(灰皿・スモークテーブル等)の撤去が必要です。
(2)屋内(喫煙専用室等以外の場所)では、喫煙者へ喫煙の中止を求めることが必要です。
(3)喫煙可能な場所には標識の掲示が必要です。
(4)喫煙可能な場所には、20歳未満の方(来店客、従業員・アルバイト含む)は立入禁止です。

改正健康増進法に対応するための事業者向けハンドブックPDFファイル[868KB]

【飲食店】経過措置の条件と保健所への届出について(がん・生活習慣病対策課HP)

飲食店に限り、条件をすべて満たしている場合、経過措置として「店内を喫煙可能」とすることができます。

○条件
(1) 令和2(2020)年4月1日時点 で既に営業していること
(2)資本金または出資の総額が 5,000万円以下 の中小企業または個人経営等であること
(3)施設内の 客席部分の床面積が100平方メートル であること

※喫煙可能であること、20歳未満の者は立入禁止であることを示す標識を掲示する必要があります。
※喫煙可能店である旨を店舗所在地を所管する保健所へ届出を行う必要があります。
※届出は、以下よりダウンロードをお願いします。新規届出時は、(2)(3)が証明できる書類を添付してください。
 例)銀行からの書類、出資客室部分の寸法が記載された図面、不動産業者から発行される契約書など

 喫煙可能店届出書ワードファイル[16KB]
 喫煙可能店廃止届ワードファイル[14KB]
 喫煙可能店変更届ワードファイル[15KB]

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この記事についてのお問い合わせ

上北地域県民局地域健康福祉部保健総室(上十三保健所)
電話:0176-23-4261  FAX:0176-23-4246

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