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更新日付:2024年11月22日 障がい福祉課
指定自立支援医療機関の指定申請等について【医療機関向け情報】
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院医療)を行うためには、 同法第54条第2項に基づき、あらかじめ都道府県知事から指定自立支援医療機関の指定を受ける必要があります。
育成医療・更生医療を行う医療機関の指定と精神通院医療を行う医療機関の指定は、指定の要件が異なりますので、それぞれに申請が必要です。
育成医療・更生医療は青森市及び八戸市を除く青森県内の医療機関、精神通院医療は青森県内の医療機関を指定の対象としています。
育成医療・更生医療を行う医療機関の指定と精神通院医療を行う医療機関の指定は、指定の要件が異なりますので、それぞれに申請が必要です。
育成医療・更生医療は青森市及び八戸市を除く青森県内の医療機関、精神通院医療は青森県内の医療機関を指定の対象としています。
指定自立支援医療機関一覧
障害者総合支援法の指定を受けた医療機関の一覧を提供しています。
指定自立支援医療機関(精神通院)(令和6年11月22日現在)
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療 病院・診療所)(令和6年11月21日現在)
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療 薬局)(令和6年11月21日現在)
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療 訪問看護)(令和6年11月21日現在)
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療 病院・診療所)(令和6年11月21日現在)
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療 薬局)(令和6年11月21日現在)
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療 訪問看護)(令和6年11月21日現在)
更生医療・育成医療の手続き
病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション、それぞれの様式がありますので、
下記から必要なものをダウンロードしてお使いください。
提出が必要なものも書いてありますので、
ご確認の上必要書類を障がい福祉課あてご提出ください。
下記から必要なものをダウンロードしてお使いください。
提出が必要なものも書いてありますので、
ご確認の上必要書類を障がい福祉課あてご提出ください。
zip形式のファイルです。
解凍ソフトを用いて、解凍してお使いください。
種別 | 新規申請 | 更新 | 変更 |
---|---|---|---|
病院、診療所 | 病院新規様式[49KB] | 病院更新様式[47KB] | 病院変更様式[156KB] |
薬局 | 薬局新規様式[39KB] | 薬局更新様式[34KB] | 薬局変更様式[22KB] |
訪問看護ステーション | 訪看新規様式[43KB] | 訪看更新様式[29KB] | 訪看変更様式[30KB] |
申請時の情報に変更があった場合は変更届けを提出する必要があります。 (届出様式及び提出書類は、様式セットダウンロードの変更を確認してください。) 〇医療機関の名称、住所の変更(医療機関コードに変更がない場合) 〇開設者の住所、氏名等の変更 〇担当として担当する医師及び歯科医師の変更 〇管理薬剤師の変更 |
辞退する場合は、辞退予定日の1ヶ月以上前に辞退申出書を提出してください。 辞退届様式[31KB] |
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)集団指導(自己点検)
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)に係る自己点検表の様式を掲載しています。
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)【病院・診療所】
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)【薬局】
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)【訪問看護ステーション】
身体障害者福祉法に規定する指定医師及び障害者総合支援法に規定する指定自立支援医療機関の審査基準 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程 |
精神通院医療の手続き
病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション、それぞれの様式がありますので、
下記から必要なものをダウンロードしてお使いください。
提出が必要なものも書いてありますので、
ご確認の上必要書類を障がい福祉課あてご提出ください。
下記から必要なものをダウンロードしてお使いください。
提出が必要なものも書いてありますので、
ご確認の上必要書類を障がい福祉課あてご提出ください。
zip形式のファイルです。
解凍ソフトを用いて、解凍してお使いください。
種別 | 新規申請 | 更新 |
---|---|---|
病院、診療所 | 病院新規申請様式[49KB] | 病院更新様式[39KB] |
薬局 | 薬局新規申請様式[64KB] | 薬局更新様式[39KB] |
訪問看護ステーション | 訪問看護新規申請様式[55KB] | 訪問看護更新様式[51KB] |
変更様式(共通)[31KB] | 指定辞退様式(共通)[31KB] |
※開設者の変更等により保健医療機関コードが変更となる場合は、一度辞退申出書を提出し、その後に新規指定申請を行ってください。
※指定を辞退する場合は、辞退予定日の1ヶ月以上前に辞退申出書を提出してください。
※指定を辞退する場合は、辞退予定日の1ヶ月以上前に辞退申出書を提出してください。
精神通院医療の変更届について
申請時の情報のうち、下記の内容に変更があった場合は、変更届等の書類を提出する必要があります。御確認のうえ、必要書類を障がい福祉課まで御提出ください。
・医療機関の名称、住所の変更の場合
変更届
・開設者の住所、氏名等の変更の場合
変更届
・担当医師、管理薬剤師の変更の場合
変更届
新医師/新管理薬剤師の医師/薬剤師 免許コピー
経歴書 経歴書[29KB]
・医療機関の名称、住所の変更の場合
変更届
・開設者の住所、氏名等の変更の場合
変更届
・担当医師、管理薬剤師の変更の場合
変更届
新医師/新管理薬剤師の医師/薬剤師 免許コピー
経歴書 経歴書[29KB]
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この記事についてのお問い合わせ
健康医療福祉部 障がい福祉課 障がい企画・精神保健グループ(精神通院医療)
社会参加推進グループ(育成医療・更生医療)
電話:017-734-9307(障がい企画・精神保健G)
017-734-9309(社会参加推進G) FAX:017-734-8092
017-734-9309(社会参加推進G) FAX:017-734-8092