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更新日付:2023年03月29日 障害福祉課

特別障害者手当及び障害児福祉手当

制度概要

特別障害者手当

 20歳以上で政令で定める程度の重度の障害が重複しているか、同程度以上と認められる状態にあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の障害者に支給されます。

障害児福祉手当

 20歳未満で政令で定める程度の重度の障害の状態にあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の障害児に支給されます。

支給額

○特別障害者手当
(令和4年4月~) 月額27,300円
(令和5年4月~) 月額27,980円
○障害児福祉手当 
(令和4年4月~) 月額14,850円
(令和5年4月~) 月額15,220円

※支給月は、2月、5月、8月、11月です。
※受給者又は扶養義務者等の所得状況等により、支給停止となる場合があります。

認定請求

県内各町村にお住いの場合は、以下の書類が必要です。
詳しくはお住まいの町村の担当窓口にお問い合わせください。

(1)認定請求書及び所得状況届
(2)請求者の属する世帯全員の住民票の写し
(3)請求者の戸籍謄本又は戸籍抄本
(4)認定診断書(所定の様式のもの)
(5)請求者名義の金融機関の通帳写し

※県内各市にお住いの方は、お住まいの市の担当窓口にお問い合わせください。
※県内各町村にお住いの方の認定の審査は、東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室(東地方福祉事務所)で行っています。

支給制限

以下の事由に該当する場合は支給されません。
詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にご確認ください。

  • 特別障害者手当
(1)本人が以下の施設に入所したとき
・障害者総合支援法に規定する療養介護を行う病院(療養介護を行う病床に限る)または障害者支援施設
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
・独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関または社会福祉法に規定する事業を行う施設であって、進行性筋萎縮症者の治療等を行うもの
・厚生労働省組織規則に基づく国立保養所
・生活保護法に規定する救護施設または更生施設
・老人福祉法に規定する養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム
※グループホームや住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等、上記以外の施設に入所している場合は、支給対象になります。
※通所やショートステイ等として利用している場合は、支給対象になります。

(2)本人が病院や診療所に継続して3か月を超えて入院したとき
※老人保健施設に入所した場合は入院と同様の取扱いとなります。

(3)本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるとき
  • 障害児福祉手当
(1)本人が以下の施設に入所したとき
・児童福祉法に規定する障害児入所施設
・児童福祉法に規定する乳児院または児童養護施設
・児童福祉法に規定する指定発達支援医療機関
・障害者総合支援法に規定する療養介護を行う病院(療養介護を行う病床に限る)または障害者支援施設
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
・独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関または社会福祉法に規定する事業を行う施設であって、進行性筋萎縮症者を収容し、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの
・厚生労働省組織規則に基づく国立保養所
・生活保護法に規定する救護施設または更生施設
・医療法に規定する病院または診療所であって、法令の規定に基づく命令(命令に準ずる措置を含む)により入院し、または入所した者について治療等を行うもの 
※グループホーム等上記以外の施設に入所している場合は、支給対象になります。
※通所やショートステイ等として利用している場合は、支給対象になります。

(2)本人が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
(その全額が支給停止されているときを除く)

(3)本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるとき

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この記事についてのお問い合わせ

青森県健康福祉部障害福祉課社会参加推進グループ
電話:017-734-9309  FAX:017-734-8092
東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室(東地方福祉事務所)
電話:017-734-9950 FAX:017-734-8302

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