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更新日付:2023年1月18日 中央福祉事務所
特別障害者手当等
特別障害者手当等
- ・特別障害者手当とは
- 20歳以上で政令で定める程度の重度の障害が重複しているか、同程度以上と認められる状態にあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の障害者に支給されます。したがって、施設に入所している場合、または3ヶ月を超えて入院されている場合は、支給されません。
- ・障害児福祉手当とは
- 20歳未満で政令で定める程度の重度の障害の状態にあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の障害児に支給されます。したがって、施設に入所している場合は、支給されません。
- ・認定請求
-
手当の支給を受けるためには、認定請求する必要があります。
詳しくは、お住まいの市町村福祉担当窓口までご相談ください。
- 特別障害者手当及び障害児福祉手当(障害福祉課のページへリンク)
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東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室(東地方福祉事務所)
東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室(東地方福祉事務所)
電話:017-734-9950
FAX:017-734-8302