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更新日付:2026年2月27日 障がい福祉課
障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金
本ページの掲載内容は、令和7年度補正予算が成立することを前提にした内容となっております。
同予算が成立しなかった場合には、計画書の受付期間等が変更となる場合があります。その場合、計画書提出に要する経費については、一切補償しませんので、御了承願います。
本補助金に係る問い合わせは、厚生労働省コールセンターへお願いします。
事業の概要
障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行うものです。
◎要件
○障害福祉サービス事業所等(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援以外のサービス)
ア 基準月において、処遇改善加算を算定していること。
イ 処遇改善加算Ⅲ又はⅣを算定している場合は、職場環境等要件について、全体から8以上の取組を実施していること。
ウ 処遇改善加算Ⅰ又はⅡを算定している場合は、以下のいずれかの取組を実施していること。
・経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額(処遇改善加算を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額460万円以上であること(処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額460万円以上である者を除く。)。
・職場環境等要件について、全体から14以上の取組を実施していること。
※申請時、要件を満たしていない場合であっても、令和8年度中に要件を満たすことを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から要件を満たしているものとして取り扱いする。なお、当該誓約をした場合は、実績報告において要件を満たしていることを報告すること。
※詳細については、厚生労働省及びこども家庭庁の実施要綱を参照のこと。
○障害福祉サービス事業所等(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援のサービス)
基準月において処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる以下の要件を全て満たすこと。
ア 任用要件・賃金体系の整備等
イ 研修の実施等
ウ 職場環境等要件
※申請時、要件を満たしていない場合であっても、令和8年度中に要件を満たすことを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から要件を満たしているものとして取り扱いする。なお、当該誓約をした場合は、実績報告において要件を満たしていることを報告すること。
※詳細については、厚生労働省及びこども家庭庁の実施要綱を参照のこと。
障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業の計画書について
本補助金の申請を希望する場合は、以下のとおり本補助金に係る計画書を提出してください。
(本補助金の計画書は、中核市所管及び各市町村所管の事業所等分も含め県に提出してください。)
○補助金の対象外事業所等
・令和8年4月以降に新規開設された障害福祉サービス事業所等、障害者通所支援事業所等
・計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている障害福祉サービス事業所等、障害児通所支援事業所等
○基準月
原則として、令和7年12月とする。ただし、令和7年12月のサービス提供分が、やむを得ない事情により、他の平常月と比較して著しく低い事業者は、各事業所の判断により令和8年1月から3月の任意の月を対象とすることができる。
また、令和8年1月から3月に開設した事業者については、基本的に初回サービス提供月とする。ただし、初回サービス提供月における総報酬額が著しく低い場合等は、事業者の判断により令和8年1月から3月の任意の月を対象とすることができる。
月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分については、令和8年3月末日までに生じ、令和8年4月10日までに審査支払機関により受理されたものに限り反映する。
○受付期間
令和8年3月11日(水)から令和8年4月3日(金)
○提出様式
(者・児共通)障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業計画書(別紙様式2-1、2-2)
[282KB]
(記載例)障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業計画書
[283KB]
※様式は、者・児共通の様式となっています。
※複数の障害福祉サービス事業所等を有する法人については、原則、法人で一括して作成してください。
○提出先
作成した計画書のExcelファイルは「青森県電子申請届出システム」により提出してください。
※Excel形式で提出。PDFに変換しないでください。
青森県電子申請届出システム
障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業計画書の提出について
・注意点
原則として「青森県電子申請・届出システム」による提出となります。
「青森県電子申請・届出システム」による提出が困難な場合は、御相談ください。
障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金交付要綱について
策定し次第、掲載します。
請求書の提出について
提出方法や提出期限については、詳細が決まり次第、お知らせします。
実績報告書について
提出方法や提出期限については、詳細が決まり次第、お知らせします。
厚生労働省・こども家庭庁通知等
【厚生労働省(者施設)】
実施要綱
[321KB]
【こども家庭庁(児施設)】
実施要綱
[307KB]
問い合わせ先(コールセンター)
本補助金に係るお問い合わせは、厚生労働省コールセンターへお願いします。
電話番号 050-3733-0230
受付時間 9時~18時(土日含む)



