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更新日付:2025年12月4日 障がい福祉課
障害児通所・入所支援に係る事業者の指定申請・届出について
- 本ページのレイアウトを変更しました。
- 令和6年6月以降の障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表を掲載しました。
新規指定申請
新規に障害児通所・入所支援事業所として指定を受けたい場合は、最初に事業所を開設予定の市町村の障害福祉担当課へ指定申請にあたっての事前協議を行ってください。事前協議終了後は事前協議報告書を作成の上、指定を受けたい障害児通所・入所支援サービスごとに必要となる下記の「障害児通所・入所支援に係る指定申請書類一覧表」に示されている必要書類と併せて、指定を受けたい月の前月1日までに県障がい福祉課あて申請書類を提出してください。
児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児入所施設の指定申請の際、事前協議が必要となります。最初に事業所を開設予定の市町村に事前協議を行った上で、事業開始又は定員増希望月の前々月20日までに、県障がい福祉課に事前協議してください。
障害児相談支援事業の指定は、市町村で行います。指定を受けようとする事業所の所在する市町村にお問い合わせください。
提出書類一覧
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指定申請事前協議書
又は指定申請事前協議報告書
※サービス区分に応じて提出
- 申請者の定款(寄付行為)及び直近の登記事項証明書
- 運営規程
- 協力医療機関との契約の内容(保育所等訪問支援・医療型障害児入所施設は不要)
サービス種別毎の添付書類については、こちら
をご確認ください。
児童発達支援センターを開設する場合は、以下の書類も提出してください。
変更届
施設・事業所の指定内容に変更が生じた場合は、変更内容がわかる書類を添付した上で、変更の日から10日以内に県障がい福祉課に届け出てください。
ただし、加算等に係る届出(算定される単位数が増えるものに限る。)については、利用者や指定障害児相談支援事業者等に対する周知期間を確保する観点から、 届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定を開始することになります。
変更届が必要な場合 ※要確認
管理者、児童発達支援管理責任者、基準上必要な有資格従業者、事業所の名称、連絡先、従業員数、運営規程の変更
※児童発達管理責任者のOJTを開始する場合も変更届により届出を行ってください。
基本報酬や加算等の変更(新規算定・区分変更・算定廃止)
事業所所在地、事業所利用定員、従たる事業所の追加や変更
※利用定員の増加については、変更指定申請を行ってください。
変更指定申請
児童発達支援及び放課後等デイサービスの利用定員を増加する場合(従たる事業所やサービス提供単位の追加を含む)や障害児入所施設の利用定員を増加する場合は変更指定申請を行います。
新規指定申請と同様に、最初に事業所を開設予定の市町村に事前協議を行った上で、事業開始又は定員増希望月の前々月20日までに、県障がい福祉課に事前協議してください。
提出書類一覧
- 児童発達支援管理責任者等資格要件がある職種の資格証明書類・研修修了証の写し
- 事業計画書
指定更新申請(6年に1回)
指定障害児入所施設、指定児童発達支援センター及び指定障害児通所支援事業所の指定有効期間は指定の日から6年間となっています。
指定更新を受ける場合は、下記の「障害児通所・入所支援に係る指定更新申請書類一覧表」を確認の上、必要書類をすべて作成し、下記の「送付票」を添付して、指定有効期間を満了する日までに更新申請書類を提出してください。
また、指定内容に変更がある場合は、変更届も併せて提出してください。
指定有効期間を満了する日までに指定更新申請をしない場合は、指定失効となりますので、ご注意ください。
廃止・休止・再開届出
指定を受けた通所支援の事業を廃止又は休止しようとするときは、廃止又は休止する日の1月前までに、県障がい福祉課へ届け出てください。
また、休止した事業を再開したときは、再開した日から10日以内に、県障がい福祉課へ届け出てください。
廃止、休止、指定辞退をする場合、サービス利用者が継続的に必要なサービスを利用できるように、他の指定事業者その他関係者との連絡調整、その他の便宜の提供を行わなければなりません。【児童福祉法第21条の
5の18、第24条の12】
事業の廃止・休止をする場合、サービス利用者が継続的に必要なサービスを利用できるように対応したうえで、廃止届等を提出してください。
指定辞退(障害児入所施設)
指定を受けた障害児入所施設は、その指定を辞退しようとするときは、指定を辞退する日の3月以上前に、県障がい福祉課に届け出てください。
廃止、休止、指定辞退をする場合、サービス利用者が継続的に必要なサービスを利用できるように、他の指定事業者その他関係者との連絡調整、その他の便宜の提供を行わなければなりません。【児童福祉法第21条の
5の18、第24条の12】
事業の廃止・休止をする場合、サービス利用者が継続的に必要なサービスを利用できるように対応したうえで、廃止届等を提出してください。
提出書類一覧
質問の受付方法
指定基準及び報酬に関する御質問は原則としてFAXで受け付けます。
本ページに掲載されてある事項や法令・通知をあらかじめ参照したうえで、質問票に必要事項を漏れなく記入し、下記「お問い合わせ」の番号にFAXしてください。
参照した通知等について具体的に記載いただけますと幸いです。
なお、いただいたご質問については、順次回答しております。回答までにお時間をいただくこともございますので、あらかじめ御了承ください。




